第二約束期間(2013~2020年)のルールはどうなっているの?-HWP(伐採木材製品)などの取り扱い
2011年に南アフリカ共和国のダーバンで開催されたCOP17において、第二約束期間(2013~2020年)の森林吸収量について、算入できる上限値は各国一律に基準年総排出量の3.5パーセントとすること、搬出後の木材(伐採木材製品(HWP))における炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上することなどが合意されました。
2012年にカタールのドーハで開催されたCOP18では、「京都議定書」の締約国は、第二約束期間への参加・不参加にかかわらず、「森林経営」を含む「京都議定書」第3条4項に基づく温室効果ガスの吸収・排出量を条約事務局へ毎年報告することとされました。このため、第二約束期間に参加しない我が国も、第二約束期間のルールに従い、「森林経営」を含む温室効果ガスの吸収・排出量を報告する義務を負うこととなりました。
現在は、2020年に全ての国が参加する法的枠組を発効・実施できるよう国際交渉が進んでいます。
「森林経営」による吸収源の算入上限値は3.5パーセント
第二約束期間については、2011年に南アフリカ共和国のダーバンで開催されたCOP17において、「森林経営」による二酸化炭素吸収量を排出削減量・吸収量に算入することが義務付けられました。また、「森林経営」による吸収量の算入上限値は、各国とも基準年(1990年)総排出量の3.5パーセントとされました。
HWP(伐採木材製品)の炭素量の変化を吸収・排出量に計上
第一約束期間のルールでは、木材に固定された炭素は、木材が森林から伐採・搬出された時点で大気中に排出されるものとみなされていました。
これに対して、我が国は、木材利用の推進を通して、森林と木材の持つ気候変動の緩和便益を最大化すべきとの観点から、搬出後の木材(HWP(Harvested Wood Products 伐採木材製品))における炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上すべきと主張してきました。
2011年のCOP17では、我が国の主張が反映され、第二約束期間において、各国が、住宅等に使用されている国産木材に貯蔵されている炭素量の変化を温室効果ガスの吸収量又は排出量として計上することとなりました。これにより、国際ルールの中で、木材製品による炭素貯蔵量の増加が地球温暖化防止に効果を有することが評価されることとなりました。
関連Q&A
Q12 HWP(伐採木材製品)の算定ルールが適用される木材製品とは具体的に何ですか
Q13 HWPの利用がなぜ地球温暖化対策になるのですか
お問合せ先
森林整備部森林利用課
担当者:森林吸収源企画班
代表:03-3502-8111(内線6213)
ダイヤルイン:03-3502-8240