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林野庁

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第二約束期間(2013~2020年)のルールはどうなっていたの?

2011年に南アフリカ共和国のダーバンで開催されたCOP17において、第二約束期間(2013~2020年)の森林吸収量について、算入できる上限値は各国一律に基準年総排出量の3.5%とすること、搬出後の木材(伐採木材製品(HWP))における炭素量の変化を各国の温室効果ガス吸収量又は排出量として計上できることなどが合意されました。

2012年にカタールのドーハで開催されたCOP18では、「京都議定書」の締約国は、第二約束期間への参加・不参加にかかわらず、「森林経営」を含む「京都議定書」第3条4項に基づく温室効果ガスの吸収・排出量を条約事務局へ毎年報告することとされました。このため、第二約束期間に参加しない我が国も、第二約束期間のルールに従い、「森林経営」を含む温室効果ガスの吸収・排出量を報告する義務を負うこととなりました。

お問合せ先

森林整備部森林利用課

担当者:森林吸収源企画班
代表:03-3502-8111(内線6213)
ダイヤルイン:03-3502-8240