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建築物における木材の利用の促進に関する基本方針等


更新日:令和6年4月8日

木材利用促進本部は、「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、令和3年10月1日に、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」を定めました。今後、この基本方針に基づき、政府一体となり、建築物における木材の利用を促進していきます。

建築物における木材の利用の促進に関する基本方針

基本方針

  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針の構成(PDF : 250KB)
  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針の概要(PDF : 367KB)
  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針の本文(PDF : 410KB)
  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(案)のパブリックコメント結果(PDF : 388KB)

建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第10条第7項に基づき、木材利用促進本部は、毎年1回、基本方針に基づく措置の実施状況を公表します。

都道府県方針

脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第11条において、都道府県知事は、国の基本方針に即して、当該都道府県の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する方針(都道府県方針)を定めることができるとされています。
  • 都道府県方針の改定状況報告(令和6年2月時点)(PDF : 99KB)NEWアイコン
脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条において、市町村は、都道府県方針に則して、当該市町村の区域内の建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(市町村方針)を定めることができるとされています。

  • 市町村方針の策定・改定状況(法改正後:令和6年2月時点)(PDF : 300KB)NEWアイコン
  • 市町村方針の策定状況(法改正前:令和3年9月時点)(PDF : 315KB)

農林水産省木材利用推進計画

農林水産省では、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年第36号)第10条第2項第4号に基づき、農林水産省木材利用推進計画を定め、農林水産省自らが整備する施設や補助事業を活用して整備する施設についての木造化・内装等の木質化、公共土木工事における木材利用等に努め、農林水産省本省及び関係機関を挙げて、木材利用の推進に取り組んでいます。
  • 農林水産省木材利用推進計画(平成22年12月作成、令和4年4月最終改定)(PDF : 421KB) 

農林水産省木材利用推進計画の実績

農林水産省木材利用推進計画では、同計画の成果について、年度ごとに検証を行うとともに、取組の実績を公表することとされています。

法改正前の基本方針に基づく実施状況等

法改正前の基本方針及び実施状況等は、下記リンクを御覧ください。

お問合せ先

林野庁林政部木材利用課

ダイヤルイン:03-6744-2626

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