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林野庁

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本サイトの目的等

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律(通称「クリーンウッド法」)」が2017年5月20日に施行されました。
事業者においては、木材等を利用するに当たって、合法伐採木材等を利用するように努めて頂くこととなります。

この法律における「木材等」とは、木材、及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(リサイクル品等を除く)となっています。また、「合法伐採木材等」とは、我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(リサイクル品等を除く)となっています。

木材の合法性の確認は、木材関連事業者において、行われることになっています。

  • 木材等
    法第2条第1項の定義。木材(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたもの及びこれらを材料とするものを除く。)及び木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)。
  • 合法伐採木材等
    法第2条第2項の定義。我が国又は原産国の法令(我が国の法令にあっては、条例を含む。)に適合して伐採された樹木を材料とする木材及び当該木材を加工し、又は主たる原料として製造した家具、紙等の物品であって主務省令で定めるもの(一度使用され、又は使用されずに収集され、若しくは廃棄されたものを除く。)。
  • 木材関連事業者
    法第2条第3項の定義。木材等の製造、加工、輸入、輸出又は販売(消費者に対する販売を除く。)をする事業、木材を使用して建築物その他の工作物の建築又は建設をする事業その他木材等を利用する事業であって主務省令で定めるものを行う者。
  • 法令等情報
    法第4条第2項の情報。国が収集及び提供する、国内外の木材等の生産及び流通の状況並びに我が国及び外国の森林の持続可能な利用に関する法令、貿易等に関する法令、その他木材等の適正な流通の確保に関する法令に関する情報。

本サイトでは、木材関連事業者の皆様が、取り扱われる木材等の合法性を適切に確認できるように、主要な生産国における木材の流通や関連法令等に関する情報を収集・整理し、提供します。
なお、本サイトの情報は、随時更新し、拡充していく予定です。

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