国有林のインボイス対応について
国有林野事業では、令和5年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」におきまして、適格請求書を交付します。
詳しくは下記をご覧ください。
令和5年10月1日から開始される「適格請求書等保存方式」においては、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要になります。
国有林における立木及び素材等の林産物の売買等においては、国が適格請求書発行事業者として交付する以下の書類を適格請求書として保存していただく必要があります。
〇適格請求書として保存が必要となる書類について
ア.10月1日以降に売買契約等を締結する物件
1.公売等により立木(国造)・素材等を購入する場合(立木補償契約を含む)
・登録番号等の必要事項が記載された「売買契約書(売買契約書を締結しない場合、請書等に必要事項を記載)」
・「納入告知書」
2.概算販売により素材等を購入する場合
・登録番号等の必要事項が記載された「売買契約書」
・登録番号等の必要事項が記載された「精算通知書」
・「納入告知書」
3.原木市場等で素材を購入する場合(委託販売)
販売委託先である原木市場等が適格請求書を交付(媒介者交付特例等)することになりますので、交付を受けた書類の保存をお願い
します。)
4.分収造林、分収育林、官行造林の立木を購入する場合※
・登録番号等の必要事項が記載された「売買契約書」
・国へ代金を支払ったことを示す「納入告知書」
・分収契約者へ代金を支払ったことを示す「支払明細書等」
5.国有財産(国有林野等)の貸付け又は使用許可の場合
・登録番号等の必要事項が記載された契約書等(国有林野有償貸付(使用)契約書、国有財産(国有林野)使用許可書等)
・「納入告知書」
6.国有財産(国有林野等)の売払い等の場合
・登録番号等の必要事項が記載された「国有財産売買契約書」
・「納入告知書」
イ.9月30日以前に売買契約等を締結し10月1日を跨いで取引が行われる物件
適格請求書の交付が必要な場合は、買受者等の皆さまからの求めに応じて登録番号等の必要事項が記載された書類を交付しますので、当
該物件に係る契約を締結した森林管理署等にご相談ください。
なお、納入告知書(ア4の場合は「支払明細書等」も含む)とともに保存してください。
※分収造林、分収育林、官行造林の立木販売に係る適格請求書について
適格請求書発行事業者である分収林契約者に代わって国が適格請求書を交付します。
販売公告に、当該物件の仕入税額控除の対象となる消費税額の比率を明示して、入札・契約を行います。
(買受者等の皆さまへ)国有林のインボイス対応について(PDF : 661KB)
参考リンク集
お問合せ先
国有林野部業務課
担当者:総務班
ダイヤルイン:03-6744-2326