消費税のインボイス制度について
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5(2023)年10月1日から消費税のインボイス制度(※1)が業種横断的に開始されます。
消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く課される税であり、消費者が負担しますが、納税は事業者が行うことになります。
本制度においては、事業者が消費税の納税に当たって、売上げにかかる消費税から仕入れに係る消費税を控除するためには(「仕入税額控除」といいます)、 原則として仕入れ先からインボイスを発行してもらい、保存する必要があります。
このインボイスは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(※2)のみが発行することができ、免税事業者等のインボイス発行事業者以外の方は発行することができませんが、円滑な制度移行のために、免税事業者からの仕入れについての経過措置や、免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担や事務負担の軽減措置などがあります。
本ページでは、森林・林業・木材産業の関係者の皆様に、制度をよくご理解いただき、それぞれの取引実態を踏まえて適切な準備を行っていただけるよう、情報をまとめましたので、ご活用ください!
(※1)インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」です。
(※2)インボイス発行事業者の正式名称は「適格請求書発行事業者」です。
インボイス制度に関するリーフレット 
インボイス制度の概要や、制度開始に当たって検討や対応が必要な内容、ご留意いただきたいことなど、森林・林業・木材産業関係者の皆様向けにポイントをわかりやすくまとめましたので、ぜひご活用ください!
![]() (令和5年5月版 林野庁) 消費税インボイス制度概要リーフレット (PDF : 538KB) |
説明会開催情報 
林野庁では、森林・林業・木材産業関係者の皆様が、制度を十分理解していただき、それぞれの取引実態を踏まえて適切に準備いただけるよう、インボイス制度に関する説明会を行っています。
令和5年6月には、同年2月に続き、全国ブロック別のオンライン説明会を開催しますので、ぜひご参加ください!
(詳細とお申込みはこちら!)
また、林野庁主催で行う説明会のほか、皆様において関係者を集めて説明会を開催したいので、講師役として説明を依頼できないか、などのご相談がございましたら、下記の相談窓口までお気軽にご連絡ください。
インボイスに関するお問合せ
インボイス制度に関する相談窓口を、以下の通り設けておりますので、お気軽にご相談ください。
農林水産省(林野庁)の相談窓口 |
国税庁において、インボイス制度のより詳しい情報やオンライン説明会の模様、申請手続に関することやQ&Aなどを掲載していますので、ご覧ください。
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インボイスコールセンター |
この他、関係省庁等が連携して、制度に関する補助金、取引上の悩み、経営等各種の相談内容に応じたコールセンターや相談窓口をご用意しております。
下記一覧から連絡先をご確認の上、ご相談下さい。
![]() (PDF:1,094KB、外部リンク) |
関係省庁における各種パンフレット集
国税庁など関係省庁が作成している各種パンフレットをご紹介します。
参考リンク集
農林水産省のホームページにおいても、消費税インボイス制度のポイントや支援措置について紹介しています。
制度のポイント等についてはこちら
支援措置についてはこちら
< 内閣府ホームページ >
政府広報オンライン(令和5年10月からインボイス制度が開始! 事業者が進めておきたい準備とは?)【外部リンク】(令和5年4月1日記事)
< 財務省ホームページ >
令和5年度改正におけるインボイス制度の改正について【外部リンク】
< 国税庁ホームページ >
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A【外部リンク】(令和5年4月改訂)
令和5年度税制改正関係(インボイス関連)【外部リンク】
< 公正取引委員会ホームページ >
免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A【外部リンク】(令和4年3月改訂)
お問合せ先
林政部企画課
担当者:税制班代表:03-3502-8111(内線6064)
ダイヤルイン:03-3502-8037