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林野庁

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分収造林による「法人の森林」

国有林の土地にあなたの会社や団体が費用を負担して造林・保育を行う制度です。作業は、森林組合などに委託することができます。

分収造林のイメージ

区分 内容
対象森林 国が、伐採した跡地などの中から、皆様の要望等にも配慮しながら「法人の森林」としてふさわしい箇所を選定します。
契約面積 原則1ha以上100ha以内です。
契約期間 おおむね50年~最長80年までです。
保育・管理の方法 契約で定めた造林に関する計画に基づき、契約者の負担で行います。(作業は森林組合などに委託することができます。)
分収の方法 国が契約で定めた時期に木材を販売し、その販売代金を契約で定めた持分割合で分け合います。
憲章の制定 森林の造成整備等に関する憲章を定めていただきます。憲章には分収金を森林づくり等の社会貢献活動に使用することも定めていただきます。
森林の利用 契約森林を用いた憲章の実践ための計画(利用計画)を作っていただき、計画に従った利用をしていただきます。
植樹、下刈り、不要木の除伐、枝打ちなどの体験にも利用できます。
施設設置 看板、遊歩道、ベンチなど、簡易な施設の設置が可能です。
経費など 植裁準備から保育作業が終わるまでに、目安として1ha当たり数百万円程度が必要となります(活動費は別途必要)。
補助事業の対象となる森林づくりを行えば補助金の適用があります。
森林保険 森林保険への加入をお勧めしています。

森林づくりの作業