分収育林による「法人の森林」
既に国有林において育成している途中の人工林や天然林を対象として、契約時における立木の評価額と契約期間中の保育・管理に要する費用を契約の持分割合に応じて負担していただき、樹木を共有して育てる制度です。国が森林の保育・管理を行います。
区分 | 内容 |
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対象森林 | 国が、人工林(18年生以上)及び天然林の中から、皆様の要望等にも配慮しながら「法人の森林」としてふさわしい箇所を選定します。 |
契約面積 | 原則3ha以上です。 |
契約期間 | おおむね20年~最長60年までです。 |
保育・管理の方法 | 国が契約で定めた保育等の計画に基づき行います。 |
分収の方法 | 国が契約で定めた時期に木材を販売し、その販売代金を契約で定めた持分割合で分け合います。 |
憲章の制定 | 森林の造成整備等に関する憲章を定めていただきます。憲章には分収金を森林づくり等の社会貢献活動に使用することも定めていただきます。 |
森林の利用 | 契約森林を用いた憲章の実践ための計画(利用計画)を作っていただき、計画に従った利用をしていただきます。 不要木の除伐、枝打ちなどの体験◇散策、自然観察◇花木の植栽◇キノコ栽培、巣箱の設置 などにも利用できます。 |
施設設置 | 看板、遊歩道、ベンチなど、簡易な施設の設置が可能です。 |
経費など | 面積や森林に応じた金額が必要となります。人工林の場合の経費の目安は数百万円程度からです(活動費は別途必要)。 契約時に国へお支払いいただきます。 |
森林保険 | 人工林については、森林保険に加入していただきます。(天然林については加入できません。) |
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