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林野庁

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災害等に対する金融上の措置について

担当:林野庁企画課
更新日:令和5年10月6日

令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害に対する支援措置について

令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害については、激甚災害(本激)指定されたことから、農林漁業信用基金の債務保証に係る保証料を最大5年間免除する措置を講じています。
保証料免除のご案内(PDF:634KB)
これまでの災害等支援措置はこちら:農林漁業信用基金の災害支援等のご案内

また、激甚災害指定の有無にかかわらず、

  • 日本政策金融公庫の災害関係資金(利子助成事業により最長10年間実質無利子化)を活用できます。
  • 災害等の影響を受けた地域における被災林業者の皆様に対し適切な金融上の措置を講ずるよう、農林水産省から各機関に要請通知を発出しています(詳細:経営局ページ参照)。

災害等相談窓口

    災害によって被害を受けた林業者が利用可能な主な公庫資金

    農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金、林業基盤整備資金については、林業施設整備等利子助成事業(PDF:104KB)により最長10年間の実質無利子化が可能です。

    経営の安定を図るのに必要な運転資金

    機械や施設の復旧に必要な資金

    被害を受けた森林の造林に必要な資金

    農林漁業信用基金による債務保証(災害からの復旧支援)

    林業者・木材産業者の皆様が金融機関から資金を借り入れる際、その資金の融通を円滑にするため、農林漁業信用基金による債務保証制度があります。
    激甚災害等により影響を受けられた方に対する債務保証の保証料を最大で5年間免除します。

    お問合せ先

    林政部企画課
    ダイヤルイン:03-3502-8037

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