災害等に対する金融上の措置について
担当:林野庁企画課
更新日:令和6年10月28日
令和6年能登半島地震による被害に対する支援措置について 
令和6年能登半島地震により被害を受けた林業者・木材産業者の皆様には、以下をご活用いただけます。
- 日本政策金融公庫の災害関係資金を実質無利子、実質無担保・無保証人で活用いただけます。(詳しくはこちら)
- 農林漁業信用基金の債務保証を活用し融資を受ける場合、保証料が最大で5年間免除となります。(詳しくはこちら)
災害等の影響を受けた地域における被災林業者の皆様に対し適切な金融上の措置を講ずるよう、農林水産省から各機関に要請通知を発出しています(詳細:経営局ページ参照)。
※今後、追加情報がありましたら適宜更新いたします。災害によって被害を受けた林業者が利用可能な主な公庫資金
- 農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金、林業基盤整備資金については、林業施設整備等利子助成事業(PDF:104KB)により最長10年間の実質無利子化が可能です。
- 融資に関するご相談:(株)日本政策金融公庫の災害等相談窓口
経営の安定を図るのに必要な運転資金
機械や施設の復旧に必要な資金
被害を受けた森林の造林に必要な資金
農林漁業信用基金による債務保証(災害からの復旧支援) 
林業者・木材産業者の皆様が融資機関から資金を借り入れる際、その資金の融通を円滑にするため、農林漁業信用基金による債務保証制度があります。
激甚災害等により影響を受けた方の融資に対する債務保証の保証料を最大で5年間免除します。
【対象となる災害等】
1. 新型コロナウイルス感染症の影響
2. コロナ禍におけるウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰等による影響
3. 令和5年5月28日から7月20日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
4. 令和5年8月12日から同月17日までの間の暴風雨による災害
5. 令和6年能登半島地震による災害
6. 令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害
7. 令和6年8月26日から9月3日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
8. 令和6年9月20日から同月23日までの間の豪雨による災害
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