日本政策金融公庫資金の貸付条件
金利は、2024年9月19日現在のものです。
- 造林資金
- 樹苗養成資金
- 林道資金
- 利用間伐等推進資金
- 伐採調整資金
- 森林整備活性化資金
- 林業構造改善事業推進資金
- 森林取得資金
- 育林資金
- 生産方式合理化資金
- 農林漁業セーフティネット資金
- 農林漁業経営資本強化資金(資本性ローン)
- 農林漁業施設資金(共同利用施設)
- 農林漁業施設資金(主務大臣指定施設)
- 振興山村・過疎地域経営改善資金
- 新規用途事業等資金
- 中山間地域活性化資金(加工流通施設)
- 中山間地域活性化資金(保健機能増進施設)
- 中山間地域活性化資金(生産環境施設)
造林資金
使途
人工植栽、天然林改良、森林保全や保護等の育林、造林に必要な施設の設置や機械の購入等
利率
- 補助事業:1.45%
- 非補助事業:1.30%
- 災害復旧:0.65~1.30%(融資期間により異なる)
*災害復旧の場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:30年以内
- 据置期間:20年以内
限度額
- 負担額の80%
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 森林経営計画の対象である、林業経営改善計画の認定を受けるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
樹苗養成資金
使途
採種園・採穂園や苗木生産施設の造成・改良、樹苗養成に必要となる種苗費・肥料費等
利率
- 補助事業:1.45%
- 非補助事業:1.30%
- 災害復旧:0.65~1.15%(融資期間により異なる)
*災害復旧の場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:15年以内
- 据置期間:5年以内
限度額
- 負担額の80%
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
林道資金
使途
林道の開設、林道に関係する施設の設置、改良等
利率
- 補助事業:1.45%
- 非補助事業:1.30%
- 災害復旧:0.65~1.30%(融資期間により異なる)
*災害復旧の場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:20年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 負担額の80%(林業集落排水施設については100%)
貸付条件詳細
- 林業経営改善計画の認定を受けるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
利用間伐等推進資金
使途
利用間伐・更新伐に必要な資金と、既往の公庫資金又は民間金融機関の負債の円滑な支払いに必要な資金の併せ貸し
利率
- 1.30%
償還期限と据置期間
- 償還期限:20年以内
- 据置期間:20年以内
限度額
- 利用間伐・更新伐に必要な資金:負担額の100%
- 負債の円滑な支払いに必要な資金:各年度における償還元金の90%
貸付条件詳細
- 林野庁長官から「利用間伐等に係る計画」の認定を受ける必要があります。
- 計画の申請については、林野庁企画課金融班までお問い合わせください。
- 対象となる負債は平成20年9月30日までに借り入れたものに限り、民間金融機関の場合は造林のための負債に限ります。
参考通知
- 林業基盤整備資金(利用間伐等推進)の融通措置実施要綱(PDF : 141KB)
- 林業基盤整備資金(利用間伐等推進)の融通事務処理要領(PDF : 439KB)
- 個人用申請様式(WORD : 157KB)
- 法人・森林組合用申請様式(WORD : 191KB)
伐採調整資金
使途
保安林の利用伐期齢以上かつ標準伐期齢以下の林齢の立木(伐採の許可のあったものを除く。)の維持
利率
- 1.30%
償還期限と据置期間
- 償還期限:30年以内
- 据置期間:30年以内
限度額
- 維持対象立木評価額又は森林所有者1人につき 400 万円のいずれか低い額
森林整備活性化資金
使途
造林資金や利用間伐等推進資金との併せ貸し(※無利子で貸し付けることで、資金を借り入れる方の利子負担を軽減します。)
利率
- 無利子
償還期限と据置期間
- 償還期限:30年以内
- 据置期間:20年以内
限度額
- 負担額の7分の2
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 都道府県知事から「林業経営改善計画」及び「森林整備合理化計画」の認定を受ける必要があります。
- 規模の大きい特別の森林整備合理化計画の認定を受けるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
*「森林整備合理化計画」の認定を受けるには、おおむね500ha以上の森林を一体的に経営を行う場合など、一定の条件を満たすことが必要です。
参考通知
林業構造改善事業推進資金
使途
森林経営管理法に基づき都道府県から公表された方が林業・木材産業循環成長対策交付金事業計画や花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策交付金事業計画に基づいて行う高性能林業機械の取得等
利率
- 補助事業:1.45%(共同利用施設は2.45%)
- 非補助事業:1.30%
*森林経営管理法に基づき都道府県から公表されている場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:20年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 補助事業:負担額の80%
- 非補助事業:負担額の80%又は2億円のいずれか低い額(高性能林業機械の場合)
貸付条件詳細
- 非補助事業の場合 、森林経営管理法に基づき都道府県から公表されている必要があります。
- 市町村から経営管理実施権の設定を受けた場合の特例があります。
参考通知
森林取得資金
使途
林地取得
人工林、天然林改良林、造林のための土地の取得
分収林取得
分収林契約の変更・解除による相手方の持分の取得
利率
- 0.65~1.30%(融資期間、融資条件により異なる)
*都道府県から林業経営改善計画の認定を受けている場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:25年以内
- 据置期間:25年以内
限度額
- 負担額の80%又は2億5,000万円のいずれか低い方(法人の場合)
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 一定の経営規模を有し、都道府県知事から貸付適格認定を受ける必要があります。
- 林業経営改善計画の認定を受けるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
参考通知
育林資金
使途
森林の保育、保護、保全等の育林、育林のために必要な機械の取得・改良等
利率
- 1.30%
償還期限と据置期間
- 償還期限:20年以内
- 据置期間:20年以内
限度額
- 負担額の80%又は3,000万円(法人の場合)
生産方式合理化資金
使途
林業経営改善計画に基づいて行う生産方式の合理化(林業機械リース料一括前払い、研修受講、経営コンサルタント報酬等)
利率
- 1.45%
償還期限と据置期間
- 償還期限:10年以内
- 据置期間:2年以内
限度額
- 負担額の80%
貸付条件詳細
- 都道府県知事から林業経営改善計画の認定を受ける必要があります。
農林漁業セーフティネット資金
使途
災害により被害を受けた場合の経営の再建、社会的・経済的環境変化により一時的に経営状況が悪化した場合の経営の維持安定等
利率
- 0.65~1.15%(融資期間により異なる)
*災害や新型コロナウイルス感染症等の影響を受けた場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:15年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 一般:600万円
- 特認:年間経営費等の6/12(簿記記帳を行っており、特に必要と認められる場合)
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 無担保・無保証人で借り入れられる場合があります。
- 東日本大震災、新型コロナウイルス感染症等の影響を受けている場合に特例があります。
農林漁業経営資本強化資金(資本性ローン)
使途
新技術の導入、経営のシステム化、地域ブランドの確立などのための林業生産施設の取得、林産物加工販売施設の整備、施設の稼働
利率
- 成功判定区分高:3.45~4.60%(融資期間により異なる)
- 成功判定区分低:0.50%
償還期限と据置期間
- 償還期限:18年以内
- 据置期間:8年以内
限度額
- みなし自己資本比率が 40%に達するのに必要な額又は1億円のいずれか低い額
貸付条件詳細
- 無担保・無保証人で借り入れが可能です。
- 林業経営改善計画の認定を受けるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
その他
- 債務者の評価において自己資本とみなして取り扱うことができるため、民間金融機関からの円滑な資金調達が可能となります。
農林漁業施設資金(共同利用施設)
使途
林産物の生産・流通・加工又は販売に必要な共同利用施設(高性能林業機械、木材市場、木材加工工場、特用林産物生産施設など)の改良、造成、復旧又は取得
利率
- 1.65%
*都道府県から林業経営改善計画の認定を受けている場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:20年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 限度額の80%
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 森林組合、森林組合連合会などの協同組合が対象となります。
農林漁業施設資金(主務大臣指定施設)
使途
造林や林産物の生産・流通・加工又は販売に必要な機械その他の施設(高性能林業機械、木材市場、木材加工工場、特用林産物生産施設など)、森林レクリエーション施設、林業生産環境施設の造成等
利率
- 1.30%
*都道府県から林業経営改善計画の認定を受けている場合は利子助成事業を活用可能
償還期限と据置期間
- 償還期限:15年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 補助事業:限度額の80%
- 非補助事業:限度額の80%又は2億円のいずれか低い額(高性能林業機械の場合)
貸付条件詳細
- 林業経営改善計画の認定を受けるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
振興山村・過疎地域経営改善資金
使途
振興山村又は過疎地域における造林や林産物の生産・流通・加工又は販売に必要な機械その他の施設(高性能林業機械、木材市場、木材加工工場、特用林産物生産施設など)、森林レクリエーション施設、林業生産環境施設の造成等
利率
- 補助事業:一般1.45%、共同利用施設2.45%
- 非補助事業:1.30%
償還期限と据置期間
- 償還期限:25年以内
- 据置期間:8年以内
限度額
- 補助事業:限度額の80%
- 非補助事業:限度額の80%又は5,200万円のいずれか低い額(法人の場合)
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 都道府県知事から「農林漁業経営改善計画」又は「農林漁業振興計画」の認定を受ける必要があります。
- 計画の申請書様式等については、こちらをご参照ください。
- 3名以上の雇用創出効果が見込まれるなど、一定の基準を満たした場合に特例があります。
新規用途事業等資金
使途
すぎ、ひのき、まつの間伐材又はしいたけについての新規の用途の企業化・実用化に必要な施設の造成、特許権の取得、技術の導入等
利率
- 1.35%~1.65%(融資期間により異なる)
償還期限と据置期間
- 償還期限:10年超15年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 限度額の80%
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 農林水産省大臣官房総括審議官(新事業・食品産業)から「新規用途事業等に関する計画」の認定を受ける必要があります。
- 中小企業者が対象となります。
中山間地域活性化資金(加工流通施設)
使途
中山間地域内において生産される林産物を利用する新商品や新技術の研究開発・需要の開拓必要な施設の造成、特許権の取得、試験研究等
利率
- 中小企業者等(貸付金のうち2億7,000万円までの部分):0.85%~1.15%(融資期間により異なる)
- 中小企業者等(貸付金のうち2億7,000万円を超える部分):1.10%~1.40%(融資期間により異なる)
償還期限と据置期間
- 償還期限:10年超15年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 限度額の80%
貸付条件詳細
- こちら(外部リンク:日本政策金融公庫)をご覧ください。
- 中山間地域の農林漁業者と1年以上の安定的な取引契約等が締結されているなどの要件を満たす必要があります。
- 中小企業者が対象となります。
中山間地域活性化資金(保健機能増進施設)
使途
中山間地域内における森林を利用した保健機能増進施設(キャンプ場、森林浴施設など)の造成等
利率
- 中小企業者等(貸付金のうち2億7,000万円までの部分):0.85%~1.15%(融資期間により異なる)
- 中小企業者等(貸付金のうち2億7,000万円を超える部分):1.10%~1.40%(融資期間により異なる)
償還期限と据置期間
- 償還期限:10年超15年以内
- 据置期間:3年以内
限度額
- 限度額の80%
貸付条件詳細
- 林業者又は林業者と森林資源の利用契約等を締結している中小企業者が対象となります。
中山間地域活性化資金(生産環境施設)
使途
中山間地域内における生産環境施設の造成等
利率
- 1.30%
償還期限と据置期間
- 償還期限:25年以内
- 据置期間:8年以内
限度額
- 限度額の80%
お問合せ先
林政部企画課
担当者:金融班
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