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林野庁

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第1部 第3章 第1節 木材需給の動向(4)

(4)違法伐採対策

(世界の違法伐採木材の貿易の状況)

2022年に英国王立国際問題研究所(チャタムハウス)が公表した報告書(*17)によると、主要な木材由来製品輸出国37か国について調査した結果、木材由来製品の違法取引の割合は、過去20年間で輸出量、輸出額ともに減少しているものの、国際貿易の全体的増加に伴い、その数量及び金額は増加している。同報告書では、調査対象以外の全ての国の輸出が完全に合法であると仮定すると、調査対象37か国による2018年の違法伐採に係る貿易は、材積ベース(丸太換算値)で世界の輸出の少なくとも4% (約4,000万m3)、金額ベースで3%(約70億ドル)を占めたと推定している。違法伐採や違法伐採木材の流通は、森林の有する多面的機能に影響を及ぼすおそれや、木材市場における公正な取引を害するおそれがある。EU、オーストラリア等の諸外国では、木材の取引に当たり、市場における最初の出荷者等に対し、木材等の違法伐採のリスクの確認やそのための体制整備等について義務を課している。


(*17)CHATHAM HOUSE (2022) Establishing fair and sustainable forest economies



(政府調達において合法性・持続可能性が確保された木材等の利用を促進)

我が国では、まずは政府調達において合法性・持続可能性が確保された木材等の利用を促進するため、平成18(2006)年に、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく基本方針において、合法性や持続可能性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象とするよう明記した。同基本方針の策定に併せて林野庁が作成した「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」の証明方法を活用し木材を供給する事業者として、令和8(2026)年3月末時点で、149の業界団体により11,986の事業者が認定されている。


(「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」に基づく取組)

クリーンウッド法に関する情報提供ホームページ「クリーンウッド・ナビ」

民間需要においても、平成29(2017)年に施行された「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(以下「クリーンウッド法」という。)により、全ての事業者は合法伐採木材等(*18)を利用するよう努めることが求められ、特に木材関連事業者(*19)は、扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を実施することとなった。

このような中、クリーンウッド法の施行状況等を踏まえ、違法伐採対策の取組を強化することを目的として、改正クリーンウッド法が令和7(2025)年4月に施行され、川上・水際の木材関連事業者が合法性確認等に確実に取り組むことが義務付けられた(資料3-9)。

また、合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置を確実に講ずる者は「登録木材関連事業者」として登録を受けることが可能となっており、登録木材関連事業者数は、令和8(2026)年3月末時点で816となっている。

林野庁では、令和7(2025)年度に事業者による合法性確認の取組やイベント出展等の普及啓発に対する支援のほか、合法性確認情報の伝達等を行うシステムの運用等を行った。また、情報提供ウェブサイト「クリーンウッド・ナビ」を通じて、合法伐採木材等に関する情報提供や木材関連事業者の登録促進等の取組を行っている。

資料3-9 改正クリーンウッド法の概要

(*18)我が国又は原産国の法令に適合して伐採された樹木を材料とする木材等。

(*19)木材等の製造、加工、輸入、販売等を行う者。



(国際的な取組)

我が国は、木材生産国における合法性・持続可能性が確保された木材等の流通及び利用に向けた国際支援に取り組んでいる。2025年には、国際熱帯木材機関(ITTO)を通じて、合法で持続可能な木材サプライチェーンの構築を支援した。

また、「アジア太平洋経済協力(APEC)」の「違法伐採及び関連する貿易専門家グループ(EGILAT)会合」では、2025年7月及び2026年2月に違法伐採対策の取組状況についての情報交換が行われた。我が国からは改正クリーンウッド法の概要等について報告を行った。


お問合せ先

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