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林野庁

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令和4年度 森林及び林業施策 3 林産物の供給及び利用の確保に関する施策

1 原木の安定供給

(1)望ましい安定供給体制

個々の林業経営体による小規模・分散的な原木供給体制から、原木を取りまとめて供給する体制へ転換し、生産流通の各段階においてコスト低減と利益向上を図る。


(2)木材の生産流通の効率化

原木の安定供給・調達のため、施設整備に支援する際には、川上と川中の協定取引や直送を推進する。

また、木材製品の安定供給に向けて、川上・川中・川下の関係者による情報共有や地域特性に応じた課題解決の取組を支援する。


2 木材産業の競争力強化

(1)大規模工場等における「国際競争力」の強化

製材・合板工場等における木材製品の国際競争力の強化や輸出拡大に向け、加工施設の大規模化・高効率化、他品目転換、高付加価値化等の取組を支援する。くわえて、輸入木材不足への対応として、国産製品の供給力強化に資する木材加工流通施設の整備を実施する。


(2)中小製材工場等における「地場競争力」の強化

中小製材工場等において、その特性を活かして競争力を強化していくため、

1)川上から川下までの事業者が連携した顔の見える木材を使用した付加価値の高い構造材、内装材、家具、建具等の普及啓発等の取組の支援

2)大径材の価値を最大化するための技術開発・普及啓発の支援

3)地域の状況に応じた木材加工流通施設の整備支援(リース及び利子の一部助成による導入支援も含む。)

4)木材産業における安全対策への支援

等を実施する。


(3)JAS製品の供給促進

品質性能の確かなJAS製品等を供給していくため、木材加工流通施設の整備支援(リース及び利子の一部助成による導入支援も含む。)を実施する。また、JAS規格について利用実態に即した区分や基準の合理化に資するよう、製品の性能検証や品質確保等に関する技術開発の支援を実施する。


(4)国産材比率の低い分野への利用促進

木造住宅における横架材、羽柄材等の国産材比率の低い部材への国産材の利用を促進するため、横架材等の製材、加工や乾燥に係る技術開発の支援に加え、設計手法の普及や設計者の育成の支援を実施する。


3 都市等における木材利用の促進

「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号。以下「木材利用促進法」という。)及び木材利用促進法第10条第1項に規定する「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に基づき、民間建築物を含む建築物一般における木材利用を促進する。

また、「建築物木材利用促進協定制度」の周知や効果的な運用を行う。


(1)公共建築物における木材利用

木材利用促進法第10条第2項第4号に規定する各省各庁の長が定める「公共建築物における木材の利用の促進のための計画」に基づいた各省各庁の木材利用の取組を進め、国自らが率先して木材利用を推進するとともに、木材利用促進法第11条第1項に規定する都道府県方針の改定並びに木材利用促進法第12条第1項に規定する市町村方針の作成及び改定を促進する。

また、地域で流通する木材の利用の一層の拡大に向けて、設計上の工夫や効率的な木材調達に取り組むモデル性の高い木造公共建築物等の整備を支援するほか、木造公共建築物を整備した者等に対する利子助成等を実施する。


(2)民間非住宅、土木分野等における木材利用

都市部での木材需要の拡大に向けて、強度又は耐火性に優れた建築用木材等の技術開発・普及を支援するとともに、それらの建築用木材(JAS構造材、木質耐火部材、内装材や木製サッシ)を利用した建築実証に対する支援を実施する。

CLTについては、令和3(2021)年3月に「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」において策定した「CLTの普及に向けた新ロードマップ」に基づき、モデル的なCLT建築物等の整備の促進や、設計者等の設計技術等の向上に係る取組を支援するとともに、需要動向等を踏まえたCLT製造施設の整備を促進する。くわえて、低コスト化に向けた製品や技術の開発等を行う取組を支援する。

また、木材を活用した非住宅・中高層建築物について、設計者に向けた講習会の実施やマニュアル等の整備を実施するとともに、設計施工や部材調達の合理化に有効なBIMを活用した設計、施工手法等の標準化に向けた検討を行う。

非住宅建築物の木造化・木質化を推進するため、地域への専門家派遣や地域での取組を分析・普及する取組を支援するとともに、内外装の木質化による利用者の生産性向上、経済面への影響等、木材利用の効果を実証・普及する取組を支援する。

くわえて、これまで木材利用が低位であった非住宅及び住宅の外構部における木質化の実証の取組を支援する。

川上から川下までの各界の関係者が一堂に会する「民間建築物等における木材利用促進に向けた協議会(通称:ウッド・チェンジ協議会)」において、引き続き木材利用拡大に向けた課題やその解決方策等について意見交換を行う。

このほか、「新農林水産省木材利用推進計画」(令和4(2022)年4月1日改定)に基づき、土木分野等における木材利用について、取組事例の紹介等により普及を行う。


4 生活関連分野等における木材利用の促進

木材製品に対する様々な消費者ニーズを捉え、広葉樹材を活用した家具や建具、道具・おもちゃ、木製食器、間伐材等を活用した布製品など生活関連分野等への木材利用を促進する。

また、木材を活用した様々な製品や取組の表彰に関する活動を支援するとともに、デジタル技術を活用した情報発信等を実施する。


5 木質バイオマスの利用

(1)エネルギー利用

地域の林業・木材産業事業者と発電事業者等が一体となって長期安定的な事業を進めるため、関係省庁や都道府県等と連携し、未利用木質資源の利用促進や、発電施設の原料調達の円滑化等に資する取組を進めるとともに、木質燃料製造施設、木質バイオマスボイラー等の整備や、燃料用途としても期待される早生樹の植栽等を行う実証事業を支援する。

また、森林資源をエネルギーとして地域内で持続的に活用するため、市町村が中心となって、地域の事業者及び地域住民が参画し、担い手確保から発電・熱利用に至るまで、低コスト化や森林関係者への利益還元を図る集落を主な対象とした「地域内エコシステム」の構築に向け、技術者の現地派遣や相談対応等の技術的サポートを行う体制の確立、関係者による協議会の運営、小規模な技術開発等を支援する。


(2)マテリアル利用

スギを原料とする改質リグニンをはじめとする木質マテリアルを利用した高付加価値製品の製造技術や利用技術の開発、実証等を支援する。


6 木材等の輸出促進

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」(令和3(2021)年12月21日改訂)に基づき、製材・合板等付加価値の高い木材製品の輸出を、中国や韓国、米国、台湾等にも拡大していくため、輸出産地の育成支援、日本産木材の認知度向上、日本産木材製品のブランド化の推進、ターゲットを明確にした販売促進等に取り組む。

具体的には、

1)地域における輸出に取り組む機運を高め、合意形成の促進を図るための産地協議会の設置・運営

2)企業間の連携による付加価値の高い木材製品の輸出体制の構築

3)木造建築の技術者育成に資する海外の設計者や国内の留学生等を対象とした木造技術講習会の開催

4)輸出先国のニーズや規格・基準等に対応した技術開発

等の取組を支援する。

このほか、将来的な輸出拡大に向け、森林認証材の需要拡大を図るため、消費者や需要者向けイベントの開催等、森林認証材の普及啓発等の取組を支援する。


7 消費者等の理解の醸成

(1)「木づかい」運動の促進

社会全体における木材利用拡大の機運醸成に向けて、木材利用促進法において毎年10月8日が「木材利用促進の日」、同月が「木材利用促進月間」として位置付けられたことを踏まえ、官民一体による「木づかい運動」の促進を通じ、脱炭素社会に向けた木材利用の重要性、建築物等の木造化・木質化の意義や木の良さ等について国民各層の理解や認知の定着等に取り組む。

具体的には、

1)メディアの活用やシンポジウムの開催等による建築物等の木造化・木質化を促す情報発信

2)エシカル消費につながる地域材製品の購入等を促すデジタル技術を活用した情報発信等の各種普及啓発活動

3)優れた地域材製品や取組の顕彰に関する取組

4)子供から大人までを対象に、木材や木製品との触れ合いを通じて、木材の良さや利用の意義を学ぶ「木育(もくいく)」の取組

5)林福連携で行う優れた地域材製品の開発に関する取組

への支援等を実施する。


(2)違法伐採対策の推進

「クリーンウッド法」に基づき、違法伐採関連情報の収集・提供、木材関連事業者登録の推進、合法性の確認がされた木材及び木材製品(以下「合法伐採木材等」という。)の利用推進に取り組む協議会等による広報活動等への支援により、合法伐採木材等の木材関連事業者から一般消費者に至るまでの円滑な供給及び普及拡大の取組を推進する。

また、流通過程の木材の合法性確認の信頼性及び透明性を向上させるため、流通木材の合法性確認システムの構築に向けた調査等を行う。

さらに、「クリーンウッド法」の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。


8 林産物の輸入に関する措置

国際的な枠組みの中で、持続可能な森林経営、違法伐採対策、輸出入に関する規制等の情報収集・交換、分析の充実等の連携を図るとともに、TPP11協定や日EU・EPA等の締結・発効された協定に基づく措置の適切な運用を図る。また、経済連携協定等の交渉に当たっては、各国における持続可能な開発と適正な貿易を確保し、国内の林業・木材産業への影響に配慮しつつ対処する。

違法伐採対策については、二国間、地域間及び多国間協力を通じて、違法伐採及びこれに関連する貿易に関する対話、開発途上国における人材の育成、合法伐採木材等の普及等を推進する。



お問合せ先

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