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林野庁

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第2部 1 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策

1 面的なまとまりを持った森林経営の確立

(1)森林経営管理制度等による経営管理の集積・集約化

適切な経営管理が行われていない森林について、「森林経営管理制度」の下で、市町村が仲介役となり、林業経営者へ森林の経営管理の集積・集約化を図った。

なお、「森林経営管理制度」の円滑な運用を図るため、市町村への指導・助言を行うことができる技術者を養成することと併せ、技術者の技術水準の向上を図るため、国有林をフィールドとした継続教育等を実施するとともに、都道府県等が実施する実践的な研修を支援した。

加えて、森林経営計画に基づき面的まとまりを持って森林施業を行う者に対して、間伐等やこれと一体となった丈夫で簡易な路網の開設等を支援するとともに、税制上の特例措置や融資条件の優遇措置を講じた。

また、市町村や森林組合等による森林情報の収集、森林調査、境界の明確化、森林所有者の合意形成活動及び既存路網の簡易な改良に対する支援を行うとともに、施業提案や森林境界の確認の手法として3次元地図や過去の空中写真等の森林情報の活用を推進し、これにより施業の集約化の促進を図った。

このほか、民有林と国有林が連携した森林共同施業団地の設定等の取組を推進した。


(2)森林関連情報の整備・提供

持続的な森林経営の推進及び地域森林計画等の樹立に資するため、民有林と国有林を通じ、森林土壌や生物多様性等の森林経営の基準・指標に係るデータを継続的に把握するための森林資源のモニタリングを引き続き実施し、データの公表及び活用を進めた。

また、森林所有者情報及び境界情報については、新たに森林の土地の所有者となった場合の市町村長への届出制度の適正な運用を図るとともに、森林施業の集約化のため、所有者や境界の情報を一元的に管理する林地台帳の活用を進め、森林組合等の林業経営体に対して必要な森林関連情報の提供を行った。

森林関連情報については、スマート林業を実現するため、リモートセンシング技術を活用した高精度な森林情報の把握やクラウド技術等による情報の共有化の取組を進め、多様な主体間を横串で情報共有・活用する取組に対し支援を行った。


2 再造林等による適切な更新の確保

(1)造林コストの低減

伐採と造林の一貫作業システムや早生樹造林の導入を推進するとともに、低密度植栽等の導入に向けた課題の検証や低コスト造林に資する成長に優れた品種の開発を進めるほか、苗木生産施設等の整備への支援、再造林作業を省力化する林業機械の開発に取り組んだ。

また、国有林のフィールド、技術力等を活かし、低コスト造林技術の開発・実証等に取り組んだ。


(2)優良種苗の確保

主伐後の再造林等による適切な更新の確保が重要となる中、種穂の確保から苗木生産までの各段階における課題を解決し、優良種苗を低コストかつ安定的に供給する体制の構築に向け、採取源の指定に必要な遺伝子調査、早生樹を含めた原種増産技術の開発、採種園等の造成・改良等を行うとともに、コンテナ苗の生産施設の整備、生産技術の標準化、技術研修等の取組を推進した。


(3)伐採及び造林届出制度等の適正な運用

伐採及び伐採後の造林の届出等により、市町村における立木の伐採や造林の実施状況の適確な把握を推進するなど、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度の適正な運用を図った。

また、伐採に係る手続が適正になされた木材の証明等の普及を図った。


(4)野生鳥獣による被害への対策の推進

造林木等の着実な成長を確保するための鳥獣被害対策として、森林整備と一体的に行う防護柵等の鳥獣害防止施設の整備や野生鳥獣の捕獲の支援を行うとともに、鳥獣保護管理施策、農業被害対策等との連携を図りつつ、被害が深刻な地域等における林業関係者が主体となった広域的かつ計画的な捕獲のモデル的な実施とそのノウハウの普及等を行うほか、効果的かつ効率的な捕獲及び防除のための技術の開発・実証を推進した。

特に、野生鳥獣による被害が発生している森林等に対し、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく市町村森林整備計画等における鳥獣害防止森林区域の設定を通じた被害対策や、地域の実情に応じた野生鳥獣の生息環境となる針広混交の育成複層林や天然生林への誘導など野生鳥獣との共存に配慮した対策を推進した。


3 適切な間伐等の実施

不在村森林所有者の増加等の課題に対処するため、地域に最も密着した行政機関である市町村が主体となった森林所有者及び境界の明確化並びに林業の担い手確保等のための施策を講ずるとともに、森林経営計画に基づき面的まとまりをもって実施される間伐等を支援するほか、「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)等に基づき市町村による間伐等の取組を進めること等により、森林の適切な整備を推進した。


4 路網整備の推進

森林施業等の効率的な実施のため、傾斜区分と導入を図る作業システムに応じた目指すべき路網整備の水準を踏まえつつ、トラック等が走行する林道等と主として林業機械が走行する森林作業道が、それぞれの役割等に応じて適切に組み合わされた路網の整備を推進するとともに、林道等の局部構造の改良等を推進するほか、既設林道の長寿命化を図るために、トンネル、橋梁等の計画的かつ定期的な点検診断・補強等を推進した。

また、木材流通が広域化している中、木材の大量運搬等に対応でき、大型車両が通行可能な幹線となる林道等の整備を推進した。


5 多様で健全な森林への誘導

(1)多様な森林への誘導と森林における生物多様性の保全

健全な森林の育成のための間伐はもとより、長伐期林、育成複層林、針広混交林、広葉樹林等多様で健全な森林への誘導に向けた効率的な整備を推進した。

具体的には、一定の広がりにおいて様々な生育段階や樹種から構成される森林がモザイク状に配置されている状態を目指し、自然条件等を踏まえつつ、育成複層林への移行や長伐期化等による多様な森林整備を推進した。その際、国有林や公有林等において、育成複層林化等の取組を先導的に進めるとともに、効率的な施業技術の普及、多様な森林整備への取組を加速するためのコンセンサスの醸成等を図った。

さらに、原生的な森林生態系、希少な野生生物の生育・生息地、渓畔林等水辺森林の保護・管理及び連続性の確保、シカ被害対策の実施等について、必要に応じて民有林と国有林が連携して進めるほか、森林認証等への理解の促進等、森林における生物多様性の保全と持続可能な利用の調和を図った。


(2)公的な関与による森林整備

自然条件や社会的条件が悪く、自助努力によっては適切な整備が見込めない森林、奥地水源の保安林における高齢級人工林等について、公益的機能の発揮を確保するため、針広混交林の造成等を行う水源林造成事業等の実施や地方公共団体が森林所有者と締結する協定に基づき行う森林の整備への支援を行った。

また、森林環境譲与税も活用して、市町村が「森林経営管理法」に基づき森林の経営管理を集積する取組を推進した。

さらに、荒廃した保安林等について、治山事業による整備を実施した。


(3)再生利用が困難な荒廃農地の森林としての活用

農地として再生利用が困難であり、森林として管理・活用を図ることが適当な荒廃農地について、地域森林計画への編入を推進するとともに、早生樹種の活用に向け、実証的な植栽等を通じて施業方法の整理に取り組んだ。


(4)花粉発生源対策の推進

平成30(2018)年4月に改正した「スギ花粉発生源対策推進方針」に基づき、地方公共団体、林業関係者等と一体となった花粉発生源対策の推進を図った。

具体的な取組としては、森林所有者に対する花粉症対策苗木への植替えの働き掛けを支援するとともに、花粉発生源となっているスギ人工林等の伐倒、コンテナを用いて生産された花粉症対策苗木等への植替え、広葉樹の導入による針広混交林への誘導等を推進した。また、花粉飛散量予測のためのスギ・ヒノキ雄花の着花量調査に加え、スギ花粉症対策品種の開発の加速化や花粉飛散防止剤の実用化を推進し、これらの成果等の関係者への効果的な普及を行った。

さらに、花粉症対策に資する苗木の安定供給体制の構築を図るため、採種園等の整備や技術研修等の取組を推進した。


6 地球温暖化防止策及び適応策の推進

(1)地球温暖化防止策の推進

令和2(2020)年度及び令和12(2030)年度における我が国の温室効果ガス削減目標の達成に向け、政府の「地球温暖化対策計画」に掲げる森林吸収量の目標(令和2(2020)年度:約3,800万CO2トン(2.7%)以上、令和12(2030)年度:約2,780万CO2トン(2.0%))を達成するため、「森林・林業基本計画」や「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」等に基づき、年平均52万haの適切な間伐や造林等を通じた健全な森林整備、保安林等の適切な管理・保全、効率的かつ安定的な林業経営の育成に向けた取組、国民参加の森林もりづくり、木材及び木質バイオマスの利用等の森林吸収源対策を推進した。


(2)二酸化炭素の吸収量の確保

京都議定書第2約束期間(平成25(2013)年から令和2(2020)年まで)においても森林吸収量を算定し、報告する義務があるため、土地利用変化量や伐採木材製品(HWP)の炭素蓄積変化量の把握等必要な基礎データの収集、分析等を行った。併せて、森林分野の新たな緩和技術の特定と、その活用に向けた検討を行った。


(3)地球温暖化の影響に対する適応策の推進

平成30(2018)年11月に閣議決定された「気候変動適応計画」及び平成27(2015)年8月に策定(平成30(2018)年11月に改定)された「農林水産省気候変動適応計画」に基づき、地球温暖化の進行に伴い頻度や強度の増加が懸念される短時間の大雨等に起因する山地災害への対応、将来影響について知見の少ない人工林等における影響把握等の研究・技術開発等を推進した。


(4)地球温暖化問題への国際的な対応

気候変動に関する国際的なルールづくり等に積極的に参画し、貢献した。また、二国間クレジット制度(JCM)(*2)におけるREDD+(*3)の実施ルールの検討及び普及を行うとともに、二国間の協力や国際機関を通じた協力、調査、技術開発等により、開発途上国におけるREDD+の実施や植林の推進等を支援した。


(*2)「Joint Crediting Mechanism」の略。開発途上国において優れた低炭素技術の普及や緩和活動を実施し、開発途上国の持続可能な開発に貢献するとともに、温室効果ガス排出削減・吸収への日本の貢献を定量的に評価し、日本の削減目標の達成に活用する制度。

(*3)途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減並びに森林保全、持続可能な森林経営及び森林炭素蓄積の強化の役割(Reducing emissions from deforestation and forest degradation, and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries)の略。



7 国土の保全等の推進

(1)災害からの復旧の推進

異常な天然現象により被災した治山施設について、治山施設災害復旧事業(*4)により復旧を図るとともに、新たに発生した崩壊地等のうち緊急を要する箇所について、災害関連緊急治山事業等により早期の復旧整備を図った。

また、林道施設及び森林に被害が発生した場合には、林道施設災害復旧事業(*5)及び森林整備事業により早期復旧を図った。

さらに、令和元年房総半島台風、令和元年東日本台風等に伴う大規模災害発生時には、森林管理局が地方公共団体と合同でヘリコプターによる広域的な被害状況調査を実施するとともに、災害復旧に向けて技術支援の職員を派遣するなど、地方公共団体に対する支援を引き続き迅速かつ円滑に実施した。


(*4)「公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法」(昭和26年法律第97号)に基づき被災した林地荒廃防止施設及び地すべり防止施設を復旧する事業。

(*5)「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(昭和25年法律第169号)に基づき被災した林道施設を復旧する事業。



(2)適正な保安林の配備及び保全管理

水源のかん養、土砂流出の防備等の公益的機能の発揮が特に要請される森林について保安林に指定するなど、保安林の配備を計画的に推進するとともに、衛星デジタル画像等を活用した保安林の現況等に関する総合的な情報管理や巡視及び指導の徹底等により、保安林の適切な管理の推進を図るほか、伐採、転用規制等の適切な運用を図った。


(3)地域の安全・安心の確保のための効果的な治山事業の推進

近年、頻発する集中豪雨や地震等による大規模災害の発生のおそれが高まっているほか、山腹崩壊等に伴う流木災害が顕在化するなど、山地災害の発生形態が変化していることを踏まえ、山地災害による被害を未然に防止し、軽減する事前防災・減災の考え方に立ち、地域の安全・安心を確保するため、効果的かつ効率的な治山対策を推進した。

具体的には、山地災害を防止し、地域の安全性の向上を図るための治山施設の設置等のハード対策と、地方公共団体が行う避難体制の整備等の取組と連携した、山地災害危険地区の地図情報の住民への提供等のソフト対策を総合的に推進した。さらに、重要な水源地や集落の水源となっている保安林等において、浸透能力及び保水能力の高い森林土壌を有する森林の維持・造成を推進した。

特に、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震等により発生した山地災害の復旧整備を推進するとともに、荒廃山地の復旧等と荒廃森林の整備との一体的な実施、治山施設の機能強化を含む長寿命化対策やコスト縮減対策、海岸防災林の整備・保全対策及び総合的な流木対策に加え、「平成30年7月豪雨を踏まえた治山対策検討チーム」中間取りまとめを踏まえた、住民等と連携した定期点検等のソフト対策、ワイヤーネット等による巨石・流木対策、ぜい弱な地質地帯における山腹崩壊等対策等を現地の状況に応じて複合的に実施する効果的な治山対策を推進した。

また、民有林と国有林との連携による計画的な事業の実施、他の国土保全に関する施策と連携した取組、工事実施に当たっての木材の積極的な利用及び生物多様性の保全等に配慮した治山対策の実施を推進した。


(4)森林病虫獣害対策等の推進

マツ材線虫病による松くい虫被害対策については、保全すべき松林において被害のまん延防止のための薬剤散布、被害木の伐倒駆除及び健全な松林を維持するための衛生伐(*6)を実施するとともに、その周辺の松林において広葉樹林等への樹種転換を推進した。また、抵抗性マツ品種の開発及び普及を促進した。

カシノナガキクイムシが媒介するナラ菌による「ナラ枯れ」被害対策については、予防及び駆除を積極的に推進した。

野生鳥獣による森林被害については、シカによる被害を中心に深刻な状況にあることから、シカの広域的かつ計画的な捕獲をモデル的に実施し、そのノウハウの普及等を行うなど地域の実情に応じた各般の被害対策を促進する支援措置等を講じた。

林野火災の予防については、全国山火事予防運動等の普及活動、予防体制の強化等を図った。

さらに、各種森林被害の把握及び防止のため、森林保全推進員を養成するなどの森林保全管理対策を地域との連携により推進した。


(*6)被害木を含む不用木及び不良木の除去及び処理。



8 研究・技術開発及びその普及

(1)研究・技術開発等の戦略的かつ計画的な推進

森林・林業・木材産業分野の研究・技術開発戦略等を踏まえ、国及び国立研究開発法人森林研究・整備機構が、都道府県の試験研究機関、大学、学術団体、民間企業等との産学官連携の強化を図りつつ、研究・技術開発を戦略的かつ計画的に推進した。

国立研究開発法人森林研究・整備機構において、「森林・林業基本計画」等に基づく森林・林業施策について、その優先事項を踏まえ、

1)森林の多面的機能の高度発揮に向けた森林管理技術の開発

2)国産材の安定供給に向けた持続的林業システムの開発

3)木材及び木質資源の利用技術の開発

4)森林生物機能の高度利用と林木育種による多様な品種開発及び育種基盤技術の強化

等を推進した。


(2)効率的かつ効果的な普及指導の推進

林業普及指導事業を国と都道府県が共同して実施するとともに、都道府県間の均衡のとれた普及指導水準を確保するために林業普及指導員の資格試験や研修を行うほか、林業普及指導員の普及活動に必要な資機材の整備等の経費について林業普及指導事業交付金を交付した。

また、地域全体の森林もりづくり及び林業の再生に向けた構想並びにその実現に向けた活動の展開を図るため、林業普及指導事業等を通じ、地域の指導的林業者、施業等の集約化に取り組む林業経営体、市町村等を対象とした重点的な普及活動を効率的かつ効果的に推進した。

さらに、林業研究グループに対する支援のほか、各人材の育成段階や専門分野に応じた研修を実施することにより、林政の重要な課題に対応するための人材の育成を図った。


9 山村の振興及び地方創生への寄与

(1)森林資源の活用による就業機会の創出

ア 山村振興対策等の推進

「山村振興法」(昭和40年法律第64号)に基づいて、都道府県が策定した山村振興基本方針及び市町村が策定した山村振興計画に基づく産業の振興等に関する事業の推進を図った。

また、山村地域の産業の振興に加え、住民福祉の向上にも資する林道の整備等を支援するとともに、振興山村、過疎地域等において都道府県が市町村に代わって整備することができる基幹的な林道を指定し、その整備を支援した。

さらに、山村地域の安全・安心の確保に資するため、治山施設の設置及び保安林の整備に加え、地域における避難体制の整備等と連携した効果的な治山対策を推進した。

振興山村及び過疎地域の農林漁業者等に対し、株式会社日本政策金融公庫による長期かつ低利の振興山村・過疎地域経営改善資金の融通を行った。

イ 特用林産物の生産振興

特用林産物を活用した林業の成長産業化を図るため、

1)きのこ原木の需給情報の収集、分析及び提供

2)薪や漆等の特用林産物の需給状況、生産及び販売に係るノウハウ等の新規参入者等への提供

3)きのこ原木等の生産資材の導入

等を支援した。

また、地域経済で重要な役割を果たす特用林産振興施設の整備を支援した。

さらに、東日本大震災の被災地等において、特用林産施設の効率化等のための生産、加工及び流通施設の整備や被災生産者の次期生産に必要な生産資材の導入等を支援した。

ウ 森林資源の多様な利用

山村に豊富に存在する森林資源を活用し、山村の活性化を図るため、

1)薪炭・山菜・漆等の山村の地域資源の発掘・活用を通じた所得・雇用の増大を図る取組の支援

2)未利用間伐材等の利用を促進するための木質バイオマス利用促進施設整備等の支援

3)林家やNPO等が専ら自家労働等により間伐し、間伐材を活用する取組等を促進するための伐採に係る技術の習得や安全指導等の支援

を実施した。


(2)地域の森林の適切な保全管理

地域住民等から成る活動組織が実施する里山林の景観の保全及び整備、侵入竹の伐採及び除去、広葉樹をしいたけ原木等として利用するための伐採活動等の支援を実施した。


(3)都市と山村の交流促進

森林景観や空間をレクリエーション等の観光や健康増進等のために活用し、都市から山村に人を呼び込み、交流を促進するため、地域資源を魅力ある観光コンテンツとして磨き上げる取組等を支援した。


(4)新たな森林空間利用に向けて

「森林サービス産業」検討委員会を開催し、健康、観光、教育等の多様な分野で森林空間を活用して、新たな雇用と収入機会を生み出す「森林サービス産業」の創出・推進に向けた課題解決方策を明らかにするとともに、今後の展開方向について幅広い視点から検討を始めた。



10 国民参加の森林もりづくりと森林の多様な利用の推進

(1)多様な主体による森林もりづくり活動の促進

国民参加の森林もりづくりを推進するため、全国植樹祭、全国育樹祭等の国土緑化行事、緑の少年団活動発表大会等の実施を支援した。

また、

1)「森林もりづくり」や「木づかい」に対する国民の理解を醸成するための幅広い普及啓発

2)NPO等による森林もりづくり活動

を推進した。


(2)森林環境教育等の充実

ESD(*7)(持続可能な開発のための教育)への取組が我が国でも進められていることを踏まえ、森林・林業が持続可能な社会の構築に果たす役割や木材利用の意義に対する国民の理解と関心を高める必要があることから、森林環境教育や木育もくいくを推進するため、

1)身近な森林の活用等による自然保育等の幅広い体験活動の機会の提供、体験活動の場に関する情報の提供、教育関係機関等との連携の強化

2)林業後継者等を対象とした林業体験学習等の促進

等を実施した。


(*7)「Education for Sustainable Development」の略。



11 国際的な協調及び貢献

(1)国際協力の推進

ア 国際対話への参画等

世界における持続可能な森林経営に向けた取組を推進するため、国連森林フォーラム(UNFF)、国連食糧農業機関(FAO)等の国際対話に積極的に参画し、貢献するほか、関係各国、各国際機関等と連携を図りつつ、国際的な取組を推進した。モントリオール・プロセス(*8)については、事務局として参加12か国間の連絡調整及び総会等の開催支援を行うほか、他の国際的な基準・指標プロセスとの連携及び協調の促進等についても積極的に貢献した。

また、世界における持続可能な森林経営の推進に向けた課題の解決に引き続きイニシアティブを発揮していく観点から、森林・林業問題に関する幅広い関係者の参加による国際会議を開催した。

イ 開発途上国の森林保全等のための調査及び技術開発

開発途上国における森林の減少及び劣化の抑制並びに持続可能な森林経営を推進するため、JCMにおけるREDD+の実施ルールの検討及び普及を行った。また、開発途上国の劣化した森林や荒廃地における森林の再生技術の普及、森林保全が経済価値を創出する事業モデルの開発、民間企業等によるREDD+への参入等を支援した。

ウ 二国間における協力

開発途上国からの要請を踏まえ、独立行政法人国際協力機構(JICA)を通じ、専門家派遣、研修員受入れ及びこれらと機材供与を効果的に組み合わせた技術協力プロジェクトを実施した。

また、開発途上国からの要請を踏まえ、JICAを通じた森林・林業案件に対する無償資金協力及び有償資金協力の支援を検討した。

さらに、日インド森林及び林業分野の協力覚書等に基づく両国間の協力を推進するとともに、東南アジア諸国と我が国との二国間協力に向けた検討を行った。

エ 国際機関を通じた協力

熱帯地域における持続可能な森林経営及び違法伐採対策を推進するため、国際熱帯木材機関(ITTO)への拠出を通じ、合法木材等の流通体制構築に向けた実証的取組及び合法木材等の利用促進の取組を支援した。

また、国連食糧農業機関(FAO)への拠出を通じ、開発途上国における森林吸収量を確保するための植林計画等を盛り込んだ土地利用計画の策定並びに違法伐採の撲滅を含むガバナンス構築のための森林関連法制度の情報整備及び施行能力の強化に向けた取組を支援した。

オ 民間組織による活動への支援

日中民間緑化協力委員会を通じた中国への植林協力等、我が国の民間団体等が行う海外での植林及び森林保全の活動を支援した。


(*8)「令和元年度森林及び林業の動向」第1部-第1章第4節(1)96ページを参照。



(2)違法伐採対策の推進

「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成28年法律第48号)に基づき、違法伐採関連情報の収集・提供、木材関連事業者登録の推進、合法性の確認がされた木材及び木材製品(以下「合法伐採木材等」という。)の利用推進に取り組む協議会等による広報活動等への支援により、合法伐採木材等の木材関連事業者から一般消費者に至るまでの円滑な供給及び普及拡大の取組を推進した。

また、二国間、地域間及び多国間協力を通じて、違法伐採及びこれに関連する貿易に関する対話、開発途上国における人材の育成、合法伐採木材等の普及等による違法伐採対策を推進した。



お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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