このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

第1部 第4章 第2節 国有林野事業の具体的取組(1)

(1)公益重視の管理経営の一層の推進

森林に対する国民の期待は、国土の保全や水源のかん養に加え、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等、公益的機能の発揮を中心として多岐にわたっている(資料4-2)。

このため、国有林野事業では、公益重視の管理経営を一層推進するとの方針の下、重視される機能に応じた管理経営を推進するとともに、民有林との一体的な整備・保全を実施し、民有林を含めた面的な機能発揮に積極的に取り組んでいる。


(ア)重視すべき機能に応じた管理経営の推進

(重視すべき機能に応じた森林の区分と整備・保全)

国有林野の管理経営に当たっては、個々の国有林野を重視すべき機能に応じて「山地災害防止タイプ」、「自然維持タイプ」、「森林空間利用タイプ」、「快適環境形成タイプ」及び「水源かん養タイプ」の5つに区分した上で、それぞれの流域の自然的特性等を勘案しつつ、これらの区分に応じて森林の整備・保全を推進することとしている(資料4-3)。また、木材等生産機能については、これらの区分に応じた適切な施業の結果として得られる木材を、木材安定供給体制の整備等の施策の推進に寄与するよう計画的に供給することにより、その機能を発揮するものと位置付けている。


国有林野においては、森林資源の成熟に伴う伐採面積の増加が見込まれる中、効率的かつ効果的な再造林手法の導入・普及等に努めながら、主伐後の確実な更新に取り組むとともに、森林生態系全般に着目し、公益的機能の向上に配慮した施業を行っていくなど、機能に応じた多様で健全な森林づくりが必要である。このため、同一空間内、あるいは、一定の範囲内における小面積・モザイク的配置からなる複層林や針広混交林へと誘導していく施業、伐採年齢の長期化等に取り組んでいる。


(治山事業の推進)

国有林野には、公益的機能を発揮する上で重要な森林が多く存在し、平成30(2018)年度末現在で国有林野面積の約9割に当たる685万haが水源かん養保安林や土砂流出防備保安林等の保安林に指定されている。国有林野事業では、国民の安全・安心を確保するため、自然環境保全への配慮やコストの縮減を図りながら、治山事業による荒廃地の整備や災害からの復旧、保安林の整備等を計画的に進めている。

国有林内では、集中豪雨や台風等により被災した山地の復旧整備、機能の低下した森林の整備等を推進する「国有林直轄治山事業」を行っている(事例4-1)。

民有林内でも、大規模な山腹崩壊や地すべり等の復旧に高度な技術が必要となる箇所等では、地方公共団体からの要請を受けて、「民有林直轄治山事業」と「直轄地すべり防止事業」を行っており、令和元(2019)年度においては、17県22地区の民有林でこれらの事業を実施した。

また、民有林と国有林との間での事業の調整や情報の共有を図るため、各都道府県を単位とした「治山事業連絡調整会議」を定期的に開催するとともに、民有林と国有林の治山事業実施箇所が近接している地域においては、流域保全の観点から一体的な全体計画を作成し、民有林と国有林が連携して荒廃地の復旧整備を行っている。

さらに、大規模な山地災害が発生した際には、国有林野内の被害状況を速やかに調査する一方で、被災した地方公共団体に対する調査職員の派遣や、ヘリコプターによる広域的な被害状況の調査等、早期復旧に向けた迅速な対応に加え、地域住民の安全・安心の確保のための取組を通して、地域への協力・支援に取り組んでいる。

事例4-1 流木災害防止緊急治山対策プロジェクトの推進

平成29(2017)年の九州北部豪雨等による流木災害の発生を受け、林野庁は、全国の流木対策が必要な地区において、流木捕捉式治山ダムの設置等の流木対策を実施している。

中でも、中部森林管理局は、より効率的な工法の開発に取り組んでおり、平成30(2018)年度から、既存の治山ダムを活用した流木捕捉工の実証的施工に取り組み、令和元(2019)年度は、富山森林管理署(富山県富山市)管内において着手したところである。

本工法は、既存の治山ダムに手を加えずに、上流側に近接して流木捕捉施設を単独で設置する工法で、これまでの実証では、治山ダムの新設や既設治山ダムの機能強化をする場合に比べ、経済性及び施工性の面で有利であることが確認されており、今後は流木補捉の効果や渓岸侵食の状況等を検証し、更なる改良・普及へ取り組んで行くこととしている。



(路網整備の推進)

国有林野事業では、機能類型に応じた適切な森林の整備・保全や林産物の供給等を効率的に行うため、林道及び森林作業道を、それぞれの役割や自然条件、作業システム等に応じて組み合わせた路網整備を進めている。このうち、基幹的な役割を果たす林道については、平成30(2018)年度末における路線数は1万3,362路線、総延長は4万5,828kmとなっている。

路網の整備に当たっては、地形に沿った路線線形にすることで切土・盛土等の土工量や構造物の設置数を必要最小限に抑えるとともに、現地で発生する木材や土石を土木資材として活用することにより、コスト縮減に努めている。また、橋梁等の施設について、長寿命化を図るため、点検、補修等に関する計画の策定を進めている。

さらに、民有林と国有林が近接する地域においては、民有林と連携して計画的かつ効率的な路網整備を行っている(事例4-2)。

事例4-2 民有林と連携した路網の整備

四国森林管理局嶺北れいほく森林管理署(高知県本山町もとやまちょう)では、高知県いのちょうにおいて、国有林と隣接する民有林を所有する住友林業株式会社新居浜にいはま山林事業所(愛媛県新居浜市)と「いの町本川ほんがわ地域(葛原くずはら団地)森林整備推進協定」(区域面積430ha)を平成21(2009)年8月に締結し、効率的な路網整備と間伐等の森林施業を連携して推進している。

この協定に基づき、令和5(2023)年度までに2,690m(うち国有林:1,662m)の林業専用道の開設を計画し、令和元(2019)年度までに2,240m(うち国有林:1,597m)を開設した。当該林業専用道を活用し、令和元(2019)年度に3,000m3の出材が行われており、今後民有林、国有林合わせて1万700m3の出材を計画している。

このように、民有林と国有林が連携することで施業地の一体化を図り、効率的な路網整備と森林施業を進め、林業の成長産業化に取り組んでいくこととしている。



(イ)地球温暖化対策の推進

(森林吸収源対策と木材利用の推進)

国有林野事業では、森林吸収源対策を推進する観点から、引き続き間伐の実施に取り組むとともに、保安林等に指定されている天然生林の適切な保全・管理に取り組んでいる。平成30(2018)年度には、全国の国有林野で約10万haの間伐を実施した(資料4-4)。


また、今後、資源の充実に伴う伐採面積の増加が見込まれる中、将来にわたる二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化を図る必要があることから、主伐後の確実な再造林に取り組むこととしている。平成30(2018)年度の人工造林面積は、全国の国有林野で約0.9万haとなっている。

さらに、間伐材等の木材利用の促進は、間伐等の森林整備の推進に加え、木材による炭素の貯蔵にも貢献することから、林道施設や治山施設の森林土木工事等において、間伐材等を資材として積極的に利用している。平成30(2018)年度には、林道施設で約0.5万m3、治山施設で約3.6万m3の木材・木製品を使用した。また、老朽化が進んだ森林管理署等の庁舎についても、原則として木造建築物としての建て替えを進めている。


(ウ)生物多様性の保全

(国有林野における生物多様性の保全に向けた取組)

国有林野事業では、森林における生物多様性の保全を図るため、「保護林」や「緑の回廊」におけるモニタリング調査等を通じた適切な保全・管理を推進するとともに、多様な森林づくりの推進、森林の適切な保全・管理、施業現場における生物多様性への配慮等に取り組んでいる。これらの取組は、平成24(2012)年に閣議決定された「生物多様性国家戦略2012-2020」にも、生物多様性の保全と持続的な利用を実現するための具体的施策として位置付けられている。

各森林管理局の森林生態系保全センターや森林ふれあい推進センター等では、地域の関係者等との協働・連携による森林生態系の保全・管理や自然再生、希少な野生生物の保護等の取組を進めている。また、登山利用などによる来訪者の集中により植生の荒廃等が懸念される国有林野においては、「グリーン・サポート・スタッフ(森林保護員)」による巡視やマナーの啓発活動を行い、貴重な森林生態系の保全・管理に取り組んでいる。


(保護林の設定)

国有林野事業では、我が国の気候又は森林帯を代表する原生的な天然林や地域固有の生物群集を有する森林、希少な野生生物の生育・生息に必要な森林を「保護林」に設定している(資料4-5)。平成31(2019)年4月現在の保護林の設定箇所数は667か所、設定面積は97.8万haとなっており、国有林野面積の13%を占めている。


これら保護林では、森林の厳格な保護・管理を行うとともに、森林や野生生物等の状況変化に関する定期的なモニタリング調査を実施して、森林生態系等の保護・管理や区域の見直し等に役立てている。


(緑の回廊の設定)

国有林野事業では、野生生物の生育・生息地を結ぶ移動経路を確保することにより、個体群の交流を促進し、種の保全や遺伝子多様性を確保することを目的として、民有林関係者とも連携しつつ、保護林を中心にネットワークを形成する「緑の回廊」を設定している。平成31(2019)年4月現在、国有林野内における緑の回廊の設定箇所数は24か所、設定面積は58.4万haであり、国有林野面積の8%を占めている。

これら緑の回廊では、野生生物の保護等のための巡視、モニタリング調査、生育・生息環境の保全・整備等を研究機関、自然保護団体等の参加・協力も得て実施している。


(世界遺産等における森林の保護・管理)

世界遺産一覧表に記載された我が国の世界自然遺産は、その陸域のほぼ全域(95%)が国有林野である(資料4-6)。国有林野事業では、遺産区域内の国有林野のほとんどを世界自然遺産の保護担保措置の対象となっている「森林生態系保護地域」(保護林の一種)に設定し、厳格な保護・管理に努めるとともに、世界自然遺産(*2)登録地域を、関係する機関とともに管理計画等に基づき適切に保護・管理しており、外来植物の駆除や植生の回復事業、希少種保護のための巡視等を行っている。例えば、「白神しらかみ山地」(青森県及び秋田県)の国有林野では、世界自然遺産地域への生息範囲拡大が懸念されるシカについて、環境省と連携し、センサーカメラによるモニタリングを実施している。「小笠原おがさわら諸島」(東京都)の国有林野では、アカギやモクマオウなど外来植物の駆除を実施し、小笠原諸島固有の森林生態系の修復に取り組んでいる。また、平成31(2019)年2月に自然遺産として世界遺産一覧表へ記載するための推薦書をユネスコに再提出した「奄美大島あまみおおしま徳之島とくのしま沖縄島おきなわじま北部及び西表島いりおもてじま」についても、その推薦区域の約7割が国有林野である。国有林野事業では、推薦区域の生物多様性の保全を図るため、国有林野のほとんどを森林生態系保護地域に設定し、関係する機関と連携して、イリオモテヤマネコ等の希少種保護のための巡視や、ギンネム等の外来植物の分布状況調査及び駆除などに取り組んでいる。


このほか、世界文化遺産についても、「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」(山梨県及び静岡県)など、その構成資産等に国有林野が含まれるものが少なくない。国有林野事業では、これらの国有林野についても厳格な保護・管理や森林景観等に配慮した管理経営を行っている。

さらに、「世界文化遺産貢献の森林もり」として、京都市内や奈良盆地、紀伊きい山地及び広島県の宮島みやじまにおける約4,600haの国有林野を設定し、文化財修復資材の供給、景観の保全、檜皮ひわだ採取技術者養成フィールドの提供、森林と木造文化財の関わりに関する学習の場の提供等に取り組んでいる。

また、「ユネスコエコパーク(*3)」に所在する国有林野については、「森林生態系保護地域」を始めとした保護林や緑の回廊に設定することなどにより、生態系の保全と持続可能な利活用の調和(自然と人間社会の共生)を目指す地方公共団体等の取組に貢献している。


(*2)現在、我が国の世界自然遺産は、「知床」(北海道)、「白神山地」(青森県及び秋田県)、「小笠原諸島」(東京都)及び「屋久島」(鹿児島県)の4地域となっている。

(*3)ユネスコの「生物圏保存地域」の国内呼称で、1976年に、ユネスコの自然科学セクターの「ユネスコ人間と生物圏計画」における一事業として開始された。生態系の保全と持続可能な利活用の調和(自然と人間社会の共生)を目的としている。詳しくは第1章第3節(3)84-85ページを参照。



(希少な野生生物の保護と鳥獣被害対策)

国有林野事業では、国有林野内を生育・生息の場とする希少な野生生物の保護を図るため、野生生物の生育・生息状況の把握、生育・生息環境の維持、改善等に取り組んでいる。一方、近年、シカによる森林植生への食害やクマによる樹木の剥皮はくひ等の、野生鳥獣による森林被害は依然として深刻であり、希少な高山植物など、他の生物や生態系への脅威ともなっている。

このため、国有林野事業では、野生鳥獣による森林被害対策として、防護柵の設置、被害箇所の回復措置を実施するとともに、GPSや自動撮影カメラ等によるシカの生息・分布調査や被害調査、職員によるくくりわな等による捕獲、効果的な捕獲技術の実用化や普及活動の推進、猟友会等と連携した捕獲推進体制の構築等に取り組んでいる。

また、地域における農林業被害の軽減・防止へ貢献するため、捕獲鳥獣のジビエ利用、わなの貸与等の捕獲への協力も行っている(事例4-3)。

事例4-3 地域と連携したシカ被害対策の取組

広島北部森林管理署(広島県三次みよし市)管内の安芸高田あきたかた市は、ニホンジカが多く、農林業被害が多く発生している地域であり、令和元(2019)年10月、同森林管理署、安芸高田市及び安芸高田市有害鳥獣捕獲班連絡協議会の三者による「シカ被害対策推進協定」を締結し、民有林と国有林が連携してシカ被害対策に取り組む活動を始めた。

同協定は、安芸高田市内の民有林及び国有林を対象区域とし、同森林管理署は、シカ捕獲に必要な「わな」の無償貸与、捕獲場所としての国有林野の提供、捕獲方法及び安全対策の指導等を行っている。同協議会は、「わな」等によりシカを捕獲し、ジビエ利用等、有効活用に努めている。

特に、近畿中国森林管理局和歌山森林管理署の職員が開発した「小林式誘引捕獲わな」(注1)及び四国森林管理局森林技術・支援センターが開発した小型囲いわな(注2)による効率化と技術の向上により捕獲を促進し、地域の農林業被害及び森林生態系被害の防止を目指している。

今後は、同協定の成果を踏まえ、周辺地域にも取組を拡大していくこととしている。


注1:シカの採食時の習性を利用して確実に捕獲できるよう工夫したわな

2:誤ってわなにかかったクマが柵の上部から脱出できるような構造の囲いわな



(自然再生の取組)

国有林野事業では、シカやクマ等の野生鳥獣や、松くい虫等の病害虫、強風や雷等の自然現象によって被害を受けた森林について、その再生及び復元に努めている。

また、地域の特性を活かした効果的な森林管理が可能となる地区においては、地域、ボランティア、NPO等と連携し、生物多様性についての現地調査、荒廃した植生回復等の森林生態系の保全等の取組を実施している。

さらに、国有林野内の優れた自然環境を保全し、希少な野生生物の保護を行うため、環境省や都道府県の環境行政関係者との連絡調整や意見交換を行いながら、「自然再生事業実施計画(*4)」や「生態系維持回復事業計画(*5)」を策定し、連携した取組を進めている。


(*4)「自然再生推進法」(平成14年法律第148号)に基づき、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的とし、地域の多様な主体が参加して、森林その他の自然環境を保全、再生若しくは創出、又はその状態を維持管理することを目的とした自然再生事業の実施に関する計画。

(*5)「自然公園法」(昭和32年法律第161号)に基づき、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るために、国又は都道府県が策定する計画。



(エ)民有林との一体的な整備・保全

(公益的機能維持増進協定の推進)

国有林野に隣接・介在する民有林の中には、森林所有者等による間伐等の施業が十分に行われず、国土の保全等の国有林野の公益的機能の発揮に悪影響を及ぼす場合や、民有林における外来樹種の繁茂が国有林野で実施する駆除に支障となる場合もみられる。このような民有林の整備・保全については、森林管理局長が森林所有者等と協定を締結して、国有林野事業により一体的に整備及び保全を行う「公益的機能維持増進協定制度」が、平成25(2013)年度に開始された。

国有林野事業では、同制度の活用により、隣接・介在する民有林と一体となった間伐等の施業の実施や、世界自然遺産地域における生物多様性保全に向けた外来樹種の駆除等に向け、民有林所有者等との合意形成を進めており、平成31(2019)年3月末現在までに20か所(595ha)の協定が締結された(資料4-7)。


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader