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林野庁

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令和3年度 森林及び林業施策

概説

1 施策の背景(基本的認識)

我が国の森林は、戦後に植栽されたスギやヒノキ等の人工林が十分に成長したことで、その約半数が50年生を超え、木材としての本格的な利用期を迎えている。この森林を循環利用していくことにより、国土の保全、地球温暖化防止等の森林の有する多面的機能を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理を両立していくことが、森林・林業施策の主要課題である。

このため、森林経営管理制度の創設、「森林組合法」(昭和53年法律第36号)の改正といった制度的対応を図ってきたところであり、引き続き、木材の供給面、需要面双方から、各般の施策を講じていくこととしている。具体的には、供給面では、高性能林業機械の導入、林業従事者等の確保・育成のほか、スマート林業の推進、自動化機械の開発、木質系新素材の開発等の「林業イノベーション」の取組や、木材加工流通施設の整備等に取り組む。

需要面では、都市建築の木造化、CLT等の木質建築資材の利用拡大に取り組むとともに、令和2(2020)年12月に取りまとめられた「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」に基づき、輸出目標の実現に向け、製材・合板等の付加価値の高い木材製品の輸出拡大に取り組む。

このほか、導入から3年目を迎える森林経営管理制度及び森林環境譲与税については、全国各地で地域の実情に応じた様々な取組が進んできており、優良事例の横展開を図る。

こうした取組を進める中、令和2(2020)年は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、経済活動全体の停滞の影響から国内外での木材需要が低下するなど、森林・林業・木材産業においても甚大な影響が生じた。これらの影響に対して、引き続き木材需給の動向を注視しながら、林業者の経営継続支援等に取り組んでいく。

また、令和32(2050)年までに温室効果ガス排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の実現に森林・林業・木材産業も貢献すべく、間伐や再造林等の森林整備とその基盤となる強靱な幹線林道等の路網整備や、民間建築物等における木材利用の拡大等も着実に推進していく。

また、国有林においては、「国有林野の管理経営に関する基本計画」に基づき、公益重視の管理経営を推進する。

このほか、近年の地球温暖化に伴い激甚化・同時多発化のリスクが増大する山地災害等に対する治山対策を一層強化するとともに、令和2年7月豪雨等により発生した森林被害や山地災害の復旧整備を推進する。


2 財政措置

(1)財政措置

令和3(2021)年度林野庁関係当初予算においては、一般会計に非公共事業費約1,063億円、公共事業費約1,970億円を計上する。近年進めてきた森林資源の適切な管理と林業の成長産業化を更に推進するとともに、主伐期を迎える森林の増加に伴う再造林の確保や、林業の労働安全の確保等、安定的・継続的な成長産業化の実現に向けた施策を迅速に実施する。さらに、新型コロナウイルス感染症の林業・木材産業への影響や「新しい生活様式」にも対応する。

このため、

1)「森林整備事業」により、森林資源の適切な管理と林業の成長産業化を実現し、国土強靱化や地球温暖化防止等にも貢献するため、間伐や主伐後の再造林、幹線となる林道の開設・改良等を推進

2)「治山事業」により、激甚な山地災害からの復旧とともに、地球温暖化に伴う豪雨の増加を踏まえ、山地災害危険地区におけるレーザ計測による災害リスクの把握や、治山施設の設置等のハード・ソフト一体的な対策、総合的な流木対策等を強化

3)「林業成長産業化総合対策」として、

(ア)「林業・木材産業成長産業化促進対策」により、意欲と能力のある林業経営者を育成し、木材生産を通じた持続的な林業経営を確立するため、出荷ロットの大規模化のための共同販売体制の構築、主伐と再造林を一貫して行う施業、路網の整備・機能強化、高性能林業機械の導入、労働安全・省力化に資する木材加工流通施設、特用林産振興施設の整備等を総合的に支援

(イ)「林業イノベーション推進総合対策」により、ICTを活用した資源管理・生産管理を行うスマート林業、早生樹・エリートツリー等の利用拡大、造林作業等の自動化機械や木質系新素材の開発等による「林業イノベーション」の取組を支援

(ウ)「木材の需要拡大・流通改革」により、都市における木材需要の拡大に向けた木質耐火材等の利用実証、先駆的な建築物・まちづくりの実証といったCLT等の利用環境の整備、大径化した原木利用のための製材・乾燥方法等の技術の開発、民間との連携による中高層・非住宅建築物等への木材利用の促進、無垢材も活用したオフィス等非住宅建築物の内装の木質化の促進、公共建築物の木造化・木質化、高耐久木材等の高付加価値な木材製品の輸出の拡大、木質バイオマスの持続的活用のための地域の体制づくり、サプライチェーン構築に向けた実需者とのマッチング等の取組を支援

(エ)「現場技能者キャリアアップ・林業労働安全対策」により、林業の現場管理責任者や統括現場管理責任者、施業の集約化を担う森林施業プランナーや木材の有利販売に取り組む経営者(森林経営プランナー)の育成、林業労働安全を推進するための取組等を支援

4)「「緑の人づくり」総合支援対策」により、林業就業前の青年に対する給付金の支給、新規就業者を現場技能者に育成する研修、高校生や社会人を対象としたインターンシップ、森林経営管理制度を担う技術者の育成等を支援

5)「新たな森林空間利用創出対策」により、働き方改革や健康寿命の延伸にも資する健康・観光・教育といった分野での森林空間の活用を図るため、ワーケーション等による森林サービス産業のモデル的な実施、国有林の観光利用を推進するための多言語による情報発信、木道整備等を支援

6)「森林・山村多面的機能発揮対策」により、森林の多面的機能発揮とともに関係人口の創出を通じ、山村地域のコミュニティの維持・活性化を図るため、地域の活動組織が実施する森林の保全管理、森林資源の活用を図る取組等を支援

7)「花粉発生源対策推進事業」により、花粉症対策苗木や広葉樹等への植替え、花粉飛散防止剤の実用化試験、花粉飛散量予測の精度向上につながるスギ・ヒノキの雄花の着花状況調査等の推進のほか、これらの成果の普及啓発等を一体的に支援

8)「シカ等による森林被害緊急対策事業」により、シカ被害の甚大化を防止するための林業関係者による捕獲効率向上対策やICT等を活用した捕獲技術等の開発・実証、国有林野内での国土保全のための捕獲事業とともに、ノウサギ被害の対策手法の検討を実施

等の施策を重点的に講ずる。

また、東日本大震災復興特別会計に非公共事業費約45億円、公共事業費約53億円を盛り込む。


(2)森林・山村に係る地方財政措置

「森林・山村対策」、「国土保全対策」等を引き続き実施し、地方公共団体の取組を促進する。

「森林・山村対策」としては、

1)公有林等における間伐等の促進

2)国が実施する「森林整備地域活動支援交付金」と連携した施業の集約化に必要な活動

3)国が実施する「緑の雇用」新規就業者育成推進事業等と連携した林業の担い手育成及び確保に必要な研修

4)民有林における長伐期化及び複層林化と林業公社がこれを行う場合の経営の安定化の推進

5)地域で流通する木材の利用のための普及啓発及び木質バイオマスエネルギー利用促進対策

6)市町村による森林所有者情報の整備

等に要する経費等に対して、地方交付税措置を講ずる。

「国土保全対策」としては、ソフト事業として、U・Iターン受入対策、森林管理対策等に必要な経費に対する普通交付税措置、上流域の水源維持等のための事業に必要な経費を下流域の団体が負担した場合の特別交付税措置を講ずる。また、公の施設として保全及び活用を図る森林の取得及び施設の整備、農山村の景観保全施設の整備等に要する経費を地方債の対象とする。

さらに、森林吸収源対策等の推進を図るため、林地台帳の運用、森林所有者の確定等、森林整備の実施に必要となる地域の主体的な取組に要する経費について、引き続き地方交付税措置を講ずる。


3 税制上の措置

林業に関する税制について、令和3(2021)年度税制改正において、

1)軽油引取税の課税免除の特例措置(林業、木材加工業、木材市場業、堆肥製造業)について、木材加工業のうち、木材注薬業を適用対象から除外した上、その適用期限を3年延長すること(軽油引取税)

2)独立行政法人農林漁業信用基金が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長すること(登録免許税)

3)森林組合等が株式会社日本政策金融公庫資金等の貸付けを受けて共同利用施設を取得した場合の課税標準の特例措置を2年延長すること(不動産取得税)

4)中小企業投資促進税制について、対象事業の追加等の見直しを行った上、その適用期限を2年延長すること(所得税・法人税)

5)中小企業経営強化税制について、関係法令の改正を前提に、特定経営力向上設備等の対象に経営資源集約化後の生産性向上に必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長すること(所得税・法人税)

等の措置を講ずる。


4 金融措置

(1)株式会社日本政策金融公庫資金制度

株式会社日本政策金融公庫の林業関係資金については、造林等に必要な長期低利資金について貸付計画額を356億円とする。沖縄県については、沖縄振興開発金融公庫の農林漁業関係貸付計画額を119億円とする。

森林の取得、木材の加工・流通施設等の整備、災害からの復旧を行う林業者等に対する利子助成を実施する。

東日本大震災により被災した林業者等に対する利子助成を実施するとともに、無担保・無保証人貸付けを実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた林業者等に対し、実質無利子・無担保等貸付けを実施する。


(2)林業・木材産業改善資金制度

経営改善等を行う林業者・木材産業事業者に対する都道府県からの無利子資金である林業・木材産業改善資金について貸付計画額を38億円とする。


(3)木材産業等高度化推進資金制度

林業経営の基盤強化並びに木材の生産及び流通の合理化又は木材の安定供給を推進するための木材産業等高度化推進資金について貸付枠を600億円とする。


(4)独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証制度

林業経営の改善等に必要な資金の融通を円滑にするため、独立行政法人農林漁業信用基金による債務保証や林業経営者に対する経営支援等の活用を促進する。

債務保証を通じ、重大な災害からの復旧、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」(平成8年法律第47号)に係る取組及び事業承継を支援するための措置を講ずる。

東日本大震災により被災した林業者等に対する保証料の助成等を実施する。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた林業者等に対し、実質無担保等により債務保証を行うとともに、保証料を実質免除する。


(5)林業就業促進資金制度

新たに林業に就業しようとする者の円滑な就業を促進するため、新規就業者や認定事業主に対する研修受講や就業準備に必要な資金の林業労働力確保支援センターによる貸付制度を通じた支援を行う。


5 政策評価

効果的かつ効率的な行政の推進、行政の説明責任の徹底を図る観点から、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(平成13年法律第86号)に基づき、「農林水産省政策評価基本計画」(5年間計画)及び毎年度定める「農林水産省政策評価実施計画」により、事前評価(政策を決定する前に行う政策評価)や事後評価(政策を決定した後に行う政策評価)を実施する。



お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219

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