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第1部 第 II 章 第4節 国際的な取組の推進(1)

森林は、気候変動の緩和、生物多様性の保全、土壌や水の保全、自然災害リスクの軽減、木材、食料、燃料、飼料、シェルター等の供給等、人類の生存に不可欠な財やサービスを提供しており、持続可能な森林経営の推進や地球温暖化防止に向けた国際的な取組が進められている。

以下では、持続可能な森林経営の推進、地球温暖化対策と森林、生物多様性に関する国際的な議論、我が国による森林分野での国際協力について記述する。


(1)持続可能な森林経営の推進

(世界の森林の減少傾向が鈍化)

国際連合食糧農業機関(FAO(*108))の「世界森林資源評価2015(*109)」によると、2015年の世界の森林面積は40億haであり、世界の陸地面積の約31%を占めている。

世界の森林面積は、2010年から2015年までの5年間に、中国やオーストラリアを始め、植林等により森林面積を大幅に増加させる国がある一方、ブラジルやインドネシア等における熱帯林等の減少により、全体として年平均で331万ha減少している。地域別にみると、アフリカと南米でそれぞれ年平均200万ha以上減少している一方、アジア等では森林面積は増加している(資料 II -30)。FAOの「世界森林白書2016(*110)」では、熱帯地域で起こっている近年の森林減少の約8割が農地への転用に起因することが報告されており、温帯や冷温帯地域でも耕作地や放牧地の減少に伴って森林面積が増加傾向にあるように、森林面積と農地面積の増減には負の相関がみられる(資料 II -31)。

また、世界の森林面積の減少率*111は、1990-2000年期は年平均0.18%であったものが、2010-2015年期には年平均0.08%となり半減しており(資料 II -30)、森林の他の土地利用への転用速度が減少したこと等により、森林面積の減少は減速傾向にある。


(*108)「Food and Agriculture Organization of the United Nations」の略。同機関の概要については、81ページを参照。

(*109)FAO(2015)Global Forest Resources Assessment 2015

(*110)「State of the World's Forests 2016」。世界森林白書は、2年に1度FAOが公表する世界の森林に関する動向報告である。

(*111)森林面積に対する減少面積の割合。



(国連における「持続可能な森林経営」に関する議論)

持続可能な森林経営の推進に向けては、1992年の「国連環境開発会議(UNCED(*112))」(以下「地球サミット」という。)において「森林原則声明(*113)」が採択されて以降、国連の場において、政府間対話が継続的に開催されている(資料 II -32)。2001年以降は、経済社会理事会の下に設置された「国連森林フォーラム(UNFF(*114))」において、各国政府、国際機関、NGO(非政府組織)等の代表者により、森林問題の解決策について議論が行われている。

2015年にニューヨークで開催された「UNFF第11回会合(UNFF11)」では、「森林に関する国際的な枠組(*115)(IAF(*116))」を強化した上でこれを2030年まで延長するとともに、2007年に開催された「UNFF第7回会合(UNFF7)」で採択された「全てのタイプの森林に関する法的拘束力を伴わない文書(NLBI)(*117)」を「国連森林措置(*118)」に改称して2030年まで延長すること等が決定された。また、2017年1月にニューヨークで開催された「UNFF特別会合」において、「国連森林戦略計画2017-2030」が採択され、2030年までに達成すべき6の世界森林目標及び全世界の森林面積を3%増加させるなどの26のターゲットが定められた。同計画は、2017年4月27日に国連総会において採択された。UNFFの会合については、UNFF11の決議により、「UNFF第12回会合(UNFF12)」以降、実施・技術助言のセッションと、政策対話・協調等のセッションを毎年交互に開催することとされた。2017年5月にニューヨークで同ルールの下で初めて開催されたUNFF12では、貧困削減、ジェンダーの公平、食料安全保障等の議題に関し、森林セクターが果たすべき貢献の在り方について幅広い議論が行われた。


(*112)「United Nations Conference on Environment and Development」の略。

(*113)正式名称:「Non-legally binding authoritative statement of principles for a global consensus on the management, conservation and sustainable development of all types of forests(全ての種類の森林の経営、保全及び持続可能な開発に関する世界的合意のための法的拘束力のない権威ある原則声明)」。世界の全ての森林における持続可能な経営のための原則を示したものであり、森林に関する初めての世界的な合意である。

(*114)「United Nations Forum on Forests」の略。

(*115)UNFF及びそのメンバー国、「森林に関する協調パートナーシップ」、森林の資金動員戦略の策定を支援する「世界森林資金促進ネットワーク」及びUNFF信託基金から構成される。

(*116)「International Arrangement on Forests」の略。

(*117)森林に関する4つの世界的な目標((ア)森林の減少傾向の反転、(イ)森林由来の経済的・社会的・環境的便益の強化、(ウ)保護された森林及び持続可能な森林経営がなされた森林面積の大幅な増加と同森林からの生産物の増加、(エ)持続可能な森林経営のためのODAの減少傾向の反転)を掲げた上で、持続可能な森林経営の推進のために各国が講ずべき国内政策や措置、国際協力等を包括的に記述した文書(NLBIは、「Non-Legally Binding Instrument on all types of forests」 の略)。

(*118)「United Nations Forest Instrument」の日本語訳。



(SDGsの採択と森林に関連する我が国の取組)

持続可能な環境や社会を実現するために先進国、開発途上国を含む全ての国が取り組むべき開発目標として、2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ(2030アジェンダ)」においても、持続可能な森林経営は重要な課題の一つとなっている。森林は、2030アジェンダにおいて採択された17の「持続可能な開発目標(SDGs(*119))」の多くに関連するとともに、ターゲットとして、2020年までに持続可能な森林経営の実施を促進し、世界全体での新規植林や再植林を大幅に増加させることが盛り込まれている。

我が国は、平成28(2016)年12月、内閣に設置された「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」の第2回会合において、2030アジェンダの実施に取り組むための国家戦略として「持続可能な開発目標(SDGs)実施指針」を決定した。同実施指針に基づき、資源の循環利用に向けた林業の成長産業化、森林の有する多面的機能の発揮等に向けた持続可能な森林経営、官民連携によるREDD+(*120)活動等、国内外の施策を推進していくこととしている。このような中、我が国の森林は、人工林の多くが主伐期を迎えるなど資源は充実している一方で、主伐やその後の再造林は十分に進んでいない状況であることから、林業の成長産業化や森林の有する多面的機能の発揮に向けて、森林資源が適切に管理されるようにするため、「新たな森林管理システム」の構築が必要となっている(*121)。

また、平成29(2017)年12月に開催された「SDGs推進本部」の第4回会合では、SDGsの達成に向けて優れた取組を行う企業・団体等を表彰する第1回「ジャパンSDGsアワード」受賞団体を決定した。この中で、森林総合産業の構築や地域エネルギー自給と低炭素化等への取組を行っている北海道下川町(しもかわちょう)が、大賞にあたるSDGs推進本部長(内閣総理大臣)賞を受賞した(*122)。


(*119)「Sustainable Development Goals」の略。

(*120)REDD+については、78-79ページを参照。

(*121)新たな森林管理システムについては、第 I 章(25-36ページ)を参照

(*122)首相官邸ホームページ「持続可能な開発目標(SDGs)推進本部」



(アジア太平洋地域における「持続可能な森林経営」に関する議論)

「アジア太平洋経済協力(APEC(*123))林業担当大臣会合」は、第4回会合が2017年に韓国のソウルで開催され、各エコノミー(*124)は、2020年までに域内で森林面積を少なくとも2千万ha増加させるという目標への貢献など、8の目指すべき活動を盛り込んだ「第4回APEC林業閣僚会議のソウル声明」を採択した(*125)。

また、我が国と中国、韓国の3か国は、2012年の「持続可能な森林経営、砂漠化対処、野生生物保全に関する協力についての共同声明」に基づき、2017年7月に中国の西寧で「第4回持続可能な森林経営に関する日中韓三か国対話」を開催し、合法木材の推進、森林の多様な利用、乾燥地における森林・植生の回復、気候変動対策、建築物への木材利用の推進等を議題として意見交換を行い、各国の取組について相互理解を深めた(*126)。

さらに、韓国との間では、2017年9月に韓国の大田において、「第3回日韓林業分野におけるハイレベル定期対話」を開催し、林野庁長官と韓国山林庁長官が森林・林業の現状と雇用促進、森林・林業分野における気候変動対策、合法木材の利用推進、木材利用と輸出促進等について意見交換を行い、引き続き、両国間で森林・林業政策での情報共有等を図っていくこととなった(*127)。


(*123)「Asia Pacific Economic Cooperation」の略。

(*124)APECに参加する国・地域をエコノミー(economy)という。現在、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、中国、中国香港、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、シンガポール、チャイニーズ・タイペイ、タイ、アメリカ、ベトナムの21エコノミーが参加。

(*125)APECホームページ「2017 APEC Meeting of Ministers Responsible for Forestry」

(*126)林野庁プレスリリース「「第4回持続可能な森林経営に関する日中韓三か国対話」の結果概要について」(平成29(2017)年7月28日付け)

(*127)林野庁プレスリリース「「第3回日韓林業分野におけるハイレベル定期対話」の結果概要について」(平成29(2017)年9月22日付け)



(持続可能な森林経営の「基準・指標」)

「地球サミット」以降、持続可能な森林経営の進展を評価するため、国際的な「基準・指標(*128)」の作成及び評価が進められている。現在、熱帯木材生産国を対象とした「国際熱帯木材機関(ITTO(*129))基準・指標」、欧州諸国による「フォレスト・ヨーロッパ(FE)」、我が国を含む環太平洋地域の冷温帯林諸国による「モントリオール・プロセス」など、世界の各地域において取組が進められている。

「モントリオール・プロセス」には、カナダ、米国、ロシア、我が国等の12か国(*130)が参加し、共通の「基準・指標」に基づき各国の森林経営の持続可能性の評価及び報告に取り組んでいる。現在の「基準・指標」は、2008年に指標の一部見直しが行われ、7基準54指標から構成されている(資料 II -33)。なお、平成19(2007)年1月からは、我が国が同プロセスの事務局を務めている。


(*128)「基準」とは、森林経営が持続可能であるかどうかをみるに当たり森林や森林経営について着目すべき点を示したもの。「指標」とは、森林や森林経営の状態を明らかにするため、基準に沿ってデータやその他の情報収集を行う項目のこと。

(*129)「The International Tropical Timber Organization」の略。同機関の概要については、81ページを参照。

(*130)アルゼンチン、オーストラリア、カナダ、チリ、中国、日本、韓国、メキシコ、ニュージーランド、ロシア、米国、ウルグアイ。



(違法伐採対策に関する国際的な枠組み)

森林の違法な伐採は、地球規模の環境保全や持続可能な森林経営を著しく阻害する要因の一つであることから、国際的な枠組みでの合法木材の貿易の促進及び違法伐採に対処する取組が進められている(*131)。

APECでは2011年に「違法伐採及び関連する貿易専門家グループ(EGILAT(*132))」が設立され、我が国は、当初からEGILATに参加している。EGILATでは、違法伐採対策及び合法木材の貿易の推進に関する情報共有や意見交換、外部専門家の招へいによる多角的な視点からの議論や違法伐採対策に係る取組の共有の促進、関係者の能力開発等について、APECエコノミーが協力して取り組んでいる。

2017年度のEGILATは、2017年8月にベトナムのホーチミン、2018年2月にパプアニューギニアのポートモレスビーで行われ、各エコノミーにおける違法伐採対策及び合法木材の貿易の推進に係る最新の取組状況(我が国の「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)を含む。)が報告され、各エコノミーの理解を深めるための意見交換が行われた。また、EGILATとしてAPEC地域における違法伐採対策の推進を図っていくための今後の取組についても検討が行われた。

また、第4回APEC林業担当大臣会合で採択されたソウル声明において、森林・林業における幅広い課題を取り扱う中で、目指すべき活動の中に、違法伐採及び関連する貿易に対処するための協力強化や合法木材の貿易の促進等についても盛り込まれた。


(*131)違法伐採対策のうち、我が国の「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)(平成28年法律第48号)等を含む各国における法整備等の取組については、第 IV 章(138-140ページ)を参照。

(*132)「Experts Group on Illegal Logging and Associated Trade」の略。



(森林認証の取組)

森林認証制度は、第三者機関が、森林経営の持続性や環境保全への配慮等に関する一定の基準に基づいて森林を認証するとともに、認証された森林から産出される木材及び木材製品(認証材)を分別し、表示管理することにより、消費者の選択的な購入を促す仕組みである。

国際的な森林認証制度としては、「世界自然保護基金(WWF(*133))」を中心に発足した「森林管理協議会(FSC(*134))」と、ヨーロッパ11か国の認証組織により発足した「PEFC(*135)」の2つがあり、平成29(2017)年12月現在、それぞれ1億9,517万ha(*136)、3億1,349万ha(*137)の森林を認証している。このうちPEFCは、世界38か国の森林認証制度との相互承認の取組を進めており、認証面積は世界最大となっている。

我が国独自の森林認証制度としては、「一般社団法人緑の循環認証会議(SGEC(*138)(エスジェック))」が行っている認証がある。平成28(2016)年6月には、SGECとPEFCとの相互承認が実現し、SGECの認証を受けていることで、PEFCの認証を受けた木材及び木材製品として取り扱うことができるようになった。

また、認証材は、外見は非認証材と区別がつかないことから、両者が混合しないよう、加工及び流通過程において、その他の木材と分別して管理する必要がある。このため、各工場における木材及び木材製品の分別管理体制を審査し、承認する制度(「CoC(*139)認証」)が導入されている。平成29(2017)年12月現在、世界で延べ4万5千以上の事業体が、FSC、SGEC、PEFCのCoC認証を取得している(*140)。


(*133)「World Wide Fund for Nature」の略。

(*134)「Forest Stewardship Council」の略。

(*135)「Programme for the Endorsement of Forest Certification」の略。

(*136)FSC「Facts & Figures」

(*137)PEFC「Facts & Figures」

(*138)「Sustainable Green Ecosystem Council」の略。

(*139)「Chain of Custody(管理の連鎖)」の略。

(*140)FSC「Facts & Figures」、SGECホームページ「CoC管理事業体一覧表」



(我が国における森林認証の状況)

我が国における森林認証は、主にFSCとSGECによって行われており、平成29(2017)年12月現在の国内における認証面積は、FSCが約40万ha、SGECは約166万haとなっている(資料 II -34)。森林面積に占める認証森林の割合は、欧州や北米の国々に比べて低位にある(資料 II -35)。CoC認証の取得事業体数については、我が国でFSCが1,289、PEFCが394、SGECは580となっている。


平成27(2015)年に農林水産省が実施した「森林資源の循環利用に関する意識・意向調査」で、林業者モニター(*141)に対して森林認証の取得に当たり最も障害と思われることについて聞いたところ、「森林認証材が十分に評価されていないこと」、「森林の所有規模が小さく、取得しても十分に活用できないこと」、「取得時及びその後の維持に費用がかかること」という回答が多かった(資料 II -36)。また、消費者モニターに対して森林認証という言葉の意味やロゴマークの認知度について聞いたところ、「「森林認証」の言葉を知らないし、ロゴマークも見たことがない」との回答が66.9%で最も多かった。これらの結果から、認証森林の割合が低位にとどまってきた要因として、森林所有者等にとって認証の取得・維持に費用がかかること、消費者の森林認証の制度に対する認知度が低く理解が進んでいないため、認証材の選択的な消費につながってこなかったことが考えられる。このため、林野庁では、森林認証制度や森林認証材の普及促進や、森林認証材の供給体制の構築に向けた取組に対して支援している。


「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」では、同大会の組織委員会が平成28(2016)年6月に発表した「持続可能性に配慮した木材の調達基準」において、認証材は、調達基準への適合度が高いものとして原則認めることとされており、森林所有者や事業体による森林認証取得への後押しとなることが期待される。


(*141)この調査での「林業者」は、「2010年世界農林業センサス」で把握された林業経営体の経営者。



コラム ゼロ・デフォレステーション(森林減少ゼロ)に貢献するサプライチェーンの推進

世界の森林減少の原因の約8割が食料増産を目的とする農地への転用と言われる中、近年、パーム油、牛肉、大豆、カカオ、コーヒー、パルプ・木材等の森林減少リスクを抱える一次産品のサプライチェーンに関わる民間企業等が、森林を開発して生産されたものを取り扱わないことを約束し、実行する「ゼロ・デフォレステーション」の取組が、国際的に広がりをみせつつある。

平成30(2018)年1月23日と24日に東京で開催された「森林減少ゼロに貢献するグローバル・サプライチェーンの推進に関する国際シンポジウム」(主催:林野庁、協力:FAO、ITTO)は、国際機関、政府機関、NGO等に加え、食品メーカーや小売企業、航測企業、広報企業、金融関係者等、森林・林業セクター以外の関係者も含めた多様な業態の民間企業が一堂に会して森林減少問題について議論するという画期的な試みとなり、参加者から多くの関心を集めた。

特に繰り返し強調されたのは、自社の輸入する農林産物が生産国において森林減少の原因となり得るリスクを十分認識した上で、ゼロ・デフォレステーションに貢献する調達方針を策定するのみならず、その実施状況を透明性のある形で継続的に公表することの重要性である。とりわけ、森林減少リスクを抱える一次産品を扱う世界各国の民間企業のゼロ・デフォレステーションに対する取組状況を、既存の開示情報に基づき第三者機関が客観的に評価・格付けを行うForest 500、CDP Forest、Supply Change等の動きが、世界規模でのESG投資(環境、社会、ガバナンスという非財務情報を考慮した投資)の流れにも関連付けられる状況になっていることが紹介された。今後、ゼロ・デフォレステーションの取組状況が、各企業の評判リスクに影響する可能性を有するのみならず、ESG投資の動向によって各社の事業動向により大きなインパクトを持ち得ることが強調された。

このほか、各発表においては、企業が個社ではなく協働して取り組むことの有効性、消費者の役割、官民連携の在り方、リモートセンシング等の革新的技術の開発・普及、森林減少のみならず森林劣化への対応等の重要性についても指摘された。議論の成果は「モデレーターズ・サマリー」として取りまとめられ、今後更なる活動が展開されることへの期待が示された。

主な第三者機関の評価・格付けの取組

シンポジウムの様子
シンポジウムの様子


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