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林野庁

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第1部 森林及び林業の動向

トピックス

1. 新たな森林・林業基本計画の策定

2. 「森林法等の一部を改正する法律」の成立

3. 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)の成立

4. CLTの普及に向けた基準の整備と新たなロードマップの公表

5. 平成28年熊本地震や台風災害の発生と復旧への取組

6. 林業・木材産業関係者が天皇杯等を受賞


1. 新たな森林・林業基本計画の策定

平成28(2016)年5月に、政府は、森林・林業政策の基本となる「森林・林業基本計画(*1)」を5年ぶりに変更するとともに、これに即して、農林水産大臣は、「全国森林計画(*2)」を変更しました。

戦後造成されてきた人工林は、現在では、その約5割が10齢級(*3)以上の高齢級に達しており、その年間の成長量は国内の木材需要量を満たすのに十分な水準になっています。しかしながら現状においては、豊富な森林資源が必ずしも十分に活用されていない状況です。また、我が国の人口は平成22(2010)年をピークに減少傾向にあり、特に山村地域の衰退が加速することが懸念されている状況です。

こうしたことから、本格的な利用が可能な段階に入った森林資源を活用することによって、林業や木材産業について、山村等における就業機会の創出と所得水準の上昇をもたらす産業へと転換すること、すなわち林業・木材産業の成長産業化を早期に実現することが重要な課題となっています。

新たな「森林・林業基本計画」では、資源の循環利用による林業の成長産業化、原木の安定供給体制の構築、木材産業の競争力強化と新たな木材需要の創出に向けた取組を推進することとしています。また、林業・木材産業の成長を通じて地方創生への寄与を図るとともに、地球温暖化の防止や生物多様性の保全への取組を推進することも内容に盛り込んでいます。

森林・林業基本計画の対応方向

(*1)新たな「森林・林業基本計画」の詳細については、第 II 章(38-43ページ)を参照。

(*2)変更された「全国森林計画」の詳細については、第 II 章(43-44ページ)を参照。

(*3)齢級は、林齢を5年の幅でくくった単位。苗木を植栽した年を1年生として、1~5年生を「1齢級」と数える。



2. 「森林法等の一部を改正する法律」の成立

我が国では、資源的には、戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎えている中で、木材の需要面では、住宅用など従来の需要に加え、木質バイオマスの利用増加等により国産材の需要に拡大の兆しがみられています。その一方で、木材の供給面では、森林所有者等の世代交代等により森林経営意欲が低下し、原木の安定的かつ低コストでの供給が十分に行われていない状況にあります。

こうした森林・林業・木材産業を巡る諸課題に法制面から対応するため、平成28(2016)年5月に、「森林法等の一部を改正する法律(*1)」が国会で可決・成立し、同5月20日に公布されました。この法律は、「森林法(*2)」、「分収林特別措置法(*3)」、「森林組合法(*4)」、「木材の安定供給の確保に関する特別措置法(*5)」及び「国立研究開発法人森林総合研究所法(*6)」の計5本の法律の一部改正を内容としています。これらの改正により、適切な森林施業を通じて、森林資源の再造成の確保、国産材の安定供給体制の構築及び森林の公益的機能の維持増進を図っていくこととしています。

森林法等の一部を改正する法律の概要

(*1)「森林法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第44号)の詳細については、第 II 章(45ページ)を参照。

(*2)「森林法」(昭和26年法律第249号)

(*3)「分収林特別措置法」(昭和33年法律第57号)

(*4)「森林組合法」(昭和53年法律第36号)

(*5)「木材の安定供給の確保に関する特別措置法」(平成8年法律第47号)

(*6)「国立研究開発法人森林総合研究所法」(平成11年法律第198号)



3. 「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)の成立

平成28(2016)年5月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(クリーンウッド法)(*1)が、議員立法により国会で可決・成立しました。この法律では、木材関連事業者は、取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認など合法伐採木材等の利用を確認するなどの措置を講じることとされています。また、このような措置を適切かつ確実に行う木材関連事業者は、登録実施機関の登録を受けて、「登録木材関連事業者」の名称を使用できることとされています。これにより、自然環境の保全に配慮した木材産業の持続的かつ健全な発展を図り、もって地域及び地球の環境の保全に資することが期待されます。本法は平成29(2017)年5月に施行されることとなっています。

違法伐採は、木材生産国における森林の減少・劣化や、これによる温室効果ガスの排出、森林生物多様性の損失をもたらすばかりでなく、木材市場の歪曲など様々な問題を引き起こしていると言われています。このことから、我が国をはじめ国際社会は協力して違法伐採対策(*2)に取り組んでいるところです。違法伐採対策に向け、国際的な議論も進められています。平成28(2016)年5月に三重県において、先進7か国の首脳による「G7伊勢志摩(いせしま)サミット」が開催されました。この「G7伊勢志摩サミット」の首脳宣言では、持続可能な開発のための国内行動や開発途上国の取組の支援についての共同的対応の重要な要素として、違法伐採の根絶が位置付けられました(*3)。また、これに先立って同4月に新潟県新潟市で開催された「G7農業大臣会合」での「G7新潟農業大臣会合宣言―世界とともに新しい時代を切り拓く―」においても、「違法伐採及び関連した貿易の排除並びに合法的に伐採されかつ持続可能な方法で生産された木材の利用支援のための適切な措置をとる」との決意が盛り込まれました(*4)。加えて、同5月に富山県富山市で開催された「G7環境大臣会合」でも、そのコミュニケにおいて、森林の減少・劣化を停止させ、生物多様性を保全するための国際的取組の重要な要素として、違法伐採及び関連する貿易等に対処する決意が盛り込まれました(*5)。

G7伊勢志摩サミットでは、国産ヒノキを活用した机と椅子を利用
G7伊勢志摩サミットでは、
国産ヒノキを活用した机と椅子を利用
          G7農業大臣会合での様子
G7農業大臣会合での様子

(*1)「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」(平成28年法律第48号)については、第 IV 章(144ページ)も参照。

(*2)違法伐採対策に関する国際的取組については、第 II 章(76-77ページ)も参照。

(*3)「G7 Ise-Shima Leaders’ Declaration( G7伊勢志摩サミット首脳宣言)」の「Development(開発)」の章を参照。

(*4)「G7 Niigata Agriculture Ministers’ Meeting Declaration ‒Open up a road to a new era with the world-(G7新潟農業大臣会合宣言―世界とともに新しい時代を切り拓く―)」の第16パラグラフを参照。

(*5)「Communiqué G7 Toyama Environment Ministers’ Meeting(G7富山環境大臣会合コミュニケ)」の第30パラグラフを参照。



4. CLTの普及に向けた基準の整備と新たなロードマップの公表

我が国では、中高層の建築物や低層の非住宅の分野では、建物の木造率は低い状況にあります。一方で、欧米諸国では、「CLT(Cross Laminated Timberの略)(直交集成板)」という新たな木材製品を建築物の壁や床等の建物に活用して、木造の共同住宅、オフィスビル等の建築が進められています。我が国においても、CLTの普及を契機として、こうした木造の中高層建築物等の建築が進み、新たな木材需要が創出されることが期待されています。このため、平成26(2014)年11月に「CLTの普及に向けたロードマップ」を作成・公表し、平成36(2024)年度までに年間50万m3程度の生産体制を構築することなどを目指すべき成果として掲げ、関係機関が連携して取組を進めてきています。

平成27(2015)年度までは、CLTの構造や防火に関する技術的知見の蓄積が十分ではなかったことから、CLTを建築物の構造部材として用いるためには、建築物ごとに精緻な構造計算を行い、「建築基準法」に基づく国土交通大臣の認定(*1)を受けることが必要でした。しかしその後、林野庁及び国土交通省による実験等を通じて、CLTの材料の強度やCLTを用いた建築物の地震時の挙動が確認されたことから、平成28(2016)年3月31日と4月1日に、CLTを用いた建築物の一般的な設計法等に関する告示(*2)が公布・施行されました(*3)。この告示の施行後においては、同告示に基づく構造計算等を行うことにより、大臣認定を受けることなく建築が可能となりました。また、告示に基づく仕様とすることによって、準耐火構造での建築が可能な建築物については、燃えしろ設計により防火被覆なしで目に見える形でCLT等を用いることができるようになりました。

林野庁では、このほかにも、CLTを用いた建築物の施工方法を確立させるとともに、CLTを活用した先駆的な建築物の建設等に対する支援を実施することとし、CLTの多様な活用事例を全国各地で展開しました。また、これらの建築による実証を通じて得られた設計方法や施工方法の普及にも取り組むとともに、CLT製造施設の整備(*4)を支援し、5万m3/年の生産能力という目標を達成しました。

このような中、まとまった需要を確保してコストを縮減し、広く民間建築物におけるCLTの需要を創出することが重要な課題となっています。このため、平成29(2017)年1月に「CLT活用促進に関する関係省庁連絡会議」は、新たに「CLTの普及に向けた新たなロードマップ~需要の一層の拡大を目指して~」(*5)を作成・公表し、建築意欲の向上、設計・施工者の増加、技術開発の推進、コストの縮減等を連携・協力して一層進めていくこととしています。

CLT

(*1)「建築基準法」(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に基づく大臣認定。

(*2)平成28年国土交通省告示第561号、平成28年国土交通省告示第562号、平成28年国土交通省告示第563号、平成28年国土交通省告示第564号及び平成28年国土交通省告示第611号。

(*3)国土交通省プレスリリース「CLTを用いた建築物の一般的な設計方法等の策定について」(平成28(2016)年3月31日付け)

(*4)CLTを製造する木材加工施設については、第 I 章(25-26ページ)を参照。

(*5)「CLTの普及に向けた新たなロードマップ~需要の一層の拡大を目指して~」については、第 I 章(25-26ページ)を参照。



5. 平成28年熊本地震や台風災害の発生と復旧への取組

平成28(2016)年4月14日から16日にかけ、熊本県熊本地方から阿蘇地方にかけて最大震度7から6強の地震が相次いで発生しました。その後も、熊本県から大分県にかけて地震活動が活発な状態が続き、震度4以上は累計で140回観測しています(*1)。一連の地震により、死者161名(関連死含む)、負傷者2,692名、住宅の全壊8,369棟、半壊32,478棟、一部破損146,382棟など甚大な被害が発生しました(*2)。

「平成28年(2016年)熊本地震」と名付けられたこの地震は、林野関係でも大きな被害をもたらしました。林地荒廃(433か所)、治山施設の被害(36か所)、林道施設の被害(1,686か所)、木材加工施設等の被災(30か所)が発生し、その被害(*3)総額は、約396億円に達しました。

林野庁九州森林管理局では、地震発生当日から庁舎内の大会議室と旧食堂を避難場所として開放し、毛布や飲料水等の備蓄品を被災者に提供するとともに、食料供給や家屋被害認定調査に協力するため、市町村へ職員の派遣を行いました。

このほか、林野庁では、地震発生直後から、被害状況の把握や復旧に向けて現地へ本庁職員を派遣するとともに、4月15日及び18日には、九州森林管理局が熊本県や国立研究開発法人森林総合研究所(*4)と合同でヘリコプターによる上空からの被害調査を実施しました。今回の地震では、多くの山腹崩壊等が発生しているほか、地面に多くの亀裂が発生しています。このため、航空レーザ計測によって亀裂や崩壊に関する詳細な微地形情報を把握しました(*5)。得られた結果については、今後の豪雨等に際しての警戒避難体制の整備や治山事業計画の策定の基礎資料として活用してもらえるよう、関係県及び市町村に情報提供するとともに、林野庁ホームページにおいても公表(*6)しています。

さらに、被災箇所のうち、特に緊急に復旧を図るべき箇所については、「災害関連緊急治山事業(*7)」等による復旧整備を実施しているほか、熊本県が管理する治山施設の災害復旧事業について、管理者である熊本県知事からの要請を踏まえ、国の直轄施行により実施しています。また、林道施設においては、査定前着工制度(*8)を活用した復旧整備を実施しています。

また、平成28(2016)年には、夏から秋にかけて台風が相次いで日本列島に上陸し、多くの被害が発生しました。8月に発生した台風第7号及び第11号はいずれも北海道に上陸、第9号は千葉県に上陸したのち北海道に再上陸、台風第10号は太平洋側から岩手県に上陸しました。再上陸を含めて北海道に1年に3回の台風が上陸することや、東北地方に太平洋側から台風が上陸することは、昭和26(1951)年の統計開始以来、初めての事態でした。これらの影響等により、東日本から北日本を中心に大雨や暴風となり、特に北海道と岩手県では、記録的な大雨となりました。さらに、9月には、台風第16号が鹿児島県に上陸した後、和歌山県や愛知県に再上陸し、各地で猛烈な雨が観測されました。これら一連の台風により、25名の方が犠牲となられたほか、林野関係でも、林地荒廃や治山施設、林道施設等の被害が発生し、被害総額は約448億円に達しました(*9)。

林野庁では、台風通過後直ちに北海道や岩手県、鹿児島県と連携して、ヘリコプターや無人航空機(UAV(*10))による被害調査を実施するとともに、災害復旧事業の実施など早期の復旧対策に取り組んでいます。

平成28年熊本地震による林地被害に関する林野庁九州森林管理局の現地調査
平成28年熊本地震による林地被害に関する
林野庁九州森林管理局の現地調査
          平成28年熊本地震の被災者や被災地方公共団体に対する九州森林管理局による支援活動
平成28年熊本地震の被災者や被災地方公共
団体に対する九州森林管理局による支援活動

(*1)内閣府政策統括官(防災担当)「熊本地震熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について(12月14日18時00分現在)」

(*2)内閣府政策統括官(防災担当)「熊本地震熊本地方を震源とする地震に係る被害状況等について(12月14日18時00分現在)」

(*3)平成28年熊本地震の林野関係被害の詳細については、第 II 章(61-63ページ)を参照。

(*4)平成29(2017)年4月1日から国立研究開発法人森林研究・整備機構に名称変更。

(*5)平成28年熊本地震による林地の亀裂や崩壊箇所に関する航空レーザ計測の取組については、第 I 章(23ページ)を参照。

(*6)https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tisan/160713.html

(*7)災害により新たに発生し、又は拡大した荒廃山地等につき、当該発生年に緊急に行う復旧整備に係る保安施設事業。

(*8)災害査定を待たずに復旧工事に着手できる制度。

(*9)平成28年に発生した台風による災害とその復旧の詳細については、第 II 章(61-63ページ)及び第 V 章(182-183ページ)を参照。

(*10)「Unmanned Aerial Vehicle」の略。一般にはドローンとも呼ばれる。



6. 林業・木材産業関係者が天皇杯等を受賞

林業・木材産業の活性化に向けて、全国で様々な先進的取組がみられます。このうち、特に内容が優れていて、広く社会の賞賛に値するものについては、毎年、秋に開催される「農林水産祭」において、天皇杯等三賞が授与されています。ここでは、平成28(2016)年度の受賞者(林産部門)を紹介します。

天皇杯 出品財:経営(林業経営)  八頭(やず)中央森林組合(代表:前田 幸己(まえだ ゆきみ)氏)  鳥取県八頭郡(やずぐん)八頭町(やずちょう)

天皇杯

八頭中央森林組合は、鳥取県内で最大の広域森林組合であり、収益性のある間伐を推進しています。年130回以上の集落座談会を重ねて施業の集約化を訴え続けるとともに、路網等の基盤整備において新規参入事業体との連携を図って円滑な事業拡大を図っています。また、I・Uターンを含めた職員の採用や成果主義の導入による組織改革にも取り組んでいます。これらの取組の結果、同森林組合の素材生産量は8年間で100倍以上に増加し、さらに、連携事業体を含めた地域全体の事業量や雇用の拡大も実現しました。

内閣総理大臣賞 出品財:経営(林業経営)  橋本 光治(はしもと みつじ)氏 ・橋本 延子(はしもと のぶこ)氏  徳島県那賀郡(なかぐん)那賀町(なかちょう)

内閣総理大臣賞

橋本夫妻は、昭和53(1978)年に先代から森林経営を引き継いで以来、間伐・択伐による、自然と調和した経営を行ってきました。特に路網整備については、地形や地質、雨水処理を考慮した丈夫な作業道を作設することで、路網の補修作業をほぼ不要にするとともに、約290m/haという高い密度で路網を整備することにより、家族経営による少人数労働での効率的な間伐・択伐が可能になりました。また、森林保全と長伐期による優良大径材の生産を林業経営の軸としており、枯死木を野生生物のために可能な限りそのままにしておくなど、生物多様性を重視した森林(もり)づくりに努めています。

日本農林漁業振興会会長賞 出品財:技術・ほ場(苗ほ)  齋藤 豊彦(さいとう とよひこ)氏  宮城県東松島市(ひがしまつしまし)

日本農林漁業振興会会長賞

齋藤氏は、昭和61(1986)年に家業を引き継ぎ、優良苗木の生産を行っています。平成23(2011)年の東日本大震災では津波により苗畑が被災しましたが、施肥の工夫による育苗期間の短縮や、根鉢の崩れや根腐れ等を防ぐ生産方法の確立等、コンテナ苗の生産技術の向上を中心とする経営改善によって苗木生産量を回復させました。また、全国からの視察を積極的に受け入れているほか、研修講師を務めるなど、技術の普及も図っています。さらに、新たにカラマツのコンテナ苗生産試験にも着手するなど、中長期的な視野で技術開発に取り組んでいるところです。

お問合せ先

林政部企画課

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代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219