このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

第1部 第 VI 章 第2節 原子力災害からの復興(1)

東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故により、環境中に大量の放射性物質が放散され、福島県を中心に広い範囲の森林が汚染されるとともに、林業・木材産業にも影響が及んでいる。

以下では、原子力災害からの復興に向け、森林の放射性物質対策、安全な林産物の供給、樹皮やほだ木等の廃棄物の処理、損害の賠償について記述する。

(1)森林の放射性物質対策

平成28(2016)年3月に、復興庁、農林水産省及び環境省による「福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム」は、福島県民の安全・安心の確保、森林・林業の再生に向け、「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」を取りまとめた(資料 VI -4)。これに基づき、国は、県・市町村と連携しつつ、住民の理解を得ながら、生活環境の安全・安心の確保、住居周辺の里山の再生、奥山等の林業の再生に向けた取組や、調査研究等の将来に向けた取組、情報発信等の取組を着実に進めている。

福島の森林資料Ⅵ-4 ・林業の再生に向けた総合的な取組(骨子)


(ア)森林内の放射性物質に関する調査・研究

(森林内の放射性物質の分布状況の推移を調査)

林野庁は、平成23(2011)年度から、東京電力福島第一原子力発電所からの距離が異なる福島県内の3か所の森林を対象として、放射性セシウムの濃度と蓄積量の推移を調査している。葉や枝、樹皮、落葉層の濃度は、平成24(2012)年度には大幅に低下し、その後も低下傾向を示した。また、これまでの調査では、材の放射性セシウム濃度は樹木の他の部位に比べると全般的に低く、大きな変化は認められていない。一方、落葉層の下の土壌については、深さ5cmまでの層の濃度が、平成24(2012)年度に上昇した後、平成25(2013)年度以降は明瞭な傾向はみられず、深さ5cmより深い層の濃度は、深さ5cmまでの層より大幅に低い状態が続いている。

森林全体の放射性セシウムの蓄積量の分布は、地上部の樹木に蓄積する割合が減少し、落葉層や土壌の浅い層に蓄積する割合が増加している(資料 VI -5)。また、森林全体の放射性セシウムの蓄積量の変化や渓流水中の放射性セシウム濃度の調査等から、放射性セシウムは森林内に留まり、森林外への流出量は少ないと考察されている(*28)。

林野庁では、森林内の放射性物質の分布状況等について、継続的に調査を進めていくとともに、調査結果を踏まえ、森林の整備を行う上で必要な放射性物質対策技術の実証等の取組を進めている。


(*28)林野庁ホームページ「平成28年度 森林内の放射性物質の分布状況調査結果について」(平成29(2017)年3月24日)



(森林整備等に伴う放射性物質の移動)

林野庁は、平成23(2011)年度から、福島県内の森林に設定した試験地において、落葉等除去や伐採等の作業を実施した後の土砂等や放射性セシウムの移動状況について調査を行っている。その結果、土砂等移動量と放射性セシウム移動量はほぼ同様の傾向を示すことが確認され、放射性セシウムは土砂等に付着したものが移動していると推察された。間伐等の森林整備による土砂等の移動量については、何も実施していない対照区と比べて大きな差は確認されず、森林整備による影響は小さいと考えられている。一方で、落葉等除去を実施した箇所では1年目の放射性セシウムの移動量が、何も実施していない対照区に比べて多くなることが確認されたが、2年目以降は対照区と同程度であった(*29)。


(*29)林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」(平成29(2017)年3月)



(萌芽更新木に含まれる放射性物質)

平成25(2013)年度から、東京電力福島第一原子力発電所の事故後に伐採した樹木の根株から発生した萌芽更新木等に含まれる放射性セシウムの濃度について調査している。発生1年目と2年目以降の萌芽枝に含まれる放射性セシウムの濃度の比較では、1年目の方が高いという傾向がみられた。また、コナラとクヌギの樹種による比較では、コナラの方が高いという傾向がみられた(*30)。

さらに、平成26(2014)年度から、稲作で効果が確認されているカリウム施肥を行った場合の放射性セシウムの吸収抑制効果についても調査している。施肥の2年後の平成28(2016)年度までの結果では明瞭な傾向はみられず、施肥の効果は確認できなかった(*31)。森林は農地と異なり、土壌中のカリウム濃度のコントロールが難しいことから、試験を継続して効果を確認するとともに、施肥のコスト等について検討することとしている。


(*30)林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」(平成29(2017)年3月)

(*31)林野庁「平成28年度森林における放射性物質拡散防止等技術検証・開発事業報告書」(平成29(2017)年3月)



(林業再生対策の取組)

平成25(2013)年度からは、林業再生の観点から、間伐等の森林整備とその実施に必要な放射性物質対策を推進する実証事業を実施している。平成28(2016)年度までに、汚染状況重点調査地域等に指定されている福島県内37市町村の森林において、県や市町村等の公的主体による間伐等の森林整備を行うとともに、森林整備に伴い発生する枝葉等の処理や、急傾斜地等における表土の一時的な移動を抑制する木柵等の設置を行っている。

(避難指示解除準備区域等での林業の再開に向けた取組)

平成26(2014)年度からは、避難指示の解除に向けた動きが本格化している状況を踏まえ、避難指示解除準備区域(*32)等を対象に森林整備や林業生産活動の早期再開に向けて、試行的な間伐等を実施し、森林施業前後の空間線量率の把握等のこれまでに得られた知見を活用した放射性物質対策技術の実証事業を実施している。その結果、林内作業における粉じん吸入による内部被ばくはごくわずかであり、被ばく線量を低減させるには外部被ばくを少なくすることが重要ということが明らかになった(*33)。また、現在、森林内の放射性セシウムの8割以上が土壌に滞留しており、間伐等による空間線量率の低減効果は限定的であることが明らかになった(*34)。

さらに、森林における放射性物質に関する正しい情報について広く理解してもらうため、シンポジウムや講習会の開催、パンフレットの作成・配布等の普及啓発を行っている(事例 VI -6)。

事例 VI -6 福島の森林・林業再生に向けたシンポジウムを開催

活動事例発表の様子(福島会場)
活動事例発表の様子(福島会場)
シンポジウム会場の様子(東京会場)
シンポジウム会場の様子(東京会場)

平成28(2016)年11月、林野庁は、福島県と東京都の2か所において、「福島の森林・林業再生に向けたシンポジウム」を開催した。同シンポジウムは、林野庁が進めている森林内の放射性物質の動態把握や林業再生に向けた取組等を紹介し、関係者の理解と協力の下、福島の復興を加速化していくことを目的としている。平成26(2014)年から開催しているものであり、3年目に当たる平成28(2016)年においては、福島の地域住民のみならず、都市住民にも紹介し理解を深めてもらうため、東京都内でも初めて開催した。

東京都江東区で開催したシンポジウムには約120名の参加があり、「福島に学ぶ・復興への道-林業再生と放射性物質の現状、今後の見通し」をテーマとして、森林・木材の放射性セシウム分布の現状と今後の見通しなどの研究報告のほか、林業再生に向けた福島県や福島市の取組、林業・木材産業・特用林産経営の各現場の復興に向けた活動事例の紹介等を行った。


(*32)年間積算線量が20mSv以下となることが確実であることが確認された地域。

(*33)林野庁「平成26年度「避難指示解除準備区域等における実証事業(田村市)」報告書」(平成27(2015)年3月)

(*34)林野庁「平成27年度避難指示解除準備区域等の林業再生に向けた実証事業(葛尾村)報告書」(平成28(2016)年3月)



(イ)里山再生に向けた取組

「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」(資料 VI -4)に基づく取組の一つとして、避難指示区域(*35)及び周辺の地域においてモデル地区を選定し、里山再生を進めるための取組を総合的に推進することとしており、平成28(2016)年12月末までに10か所のモデル地区を選定した(*36)。同地区では、林野庁の事業により間伐等の森林整備を行うとともに、環境省の事業による除染、内閣府の事業による線量マップの作成等、関係省庁が県や市町村と連携しながら、里山の再生に取り組んでいる。


(*35)東京電力福島第一原子力発電所の事故により、国が設定し避難を指示した、避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域の3つの区域。

(*36)復興庁ホームページ「福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム(第3回)(平成28年9月6日)」資料2、「福島の森林・林業の再生のための関係省庁プロジェクトチーム(第4回)(平成28年12月22日持ち回り開催)」
             9月に、川俣町、葛尾村、川内村及び広野町の計4か所、12月に、相馬市、二本松市、伊達市、富岡町、浪江町及び飯舘村の計6か所を選定。



(ウ)森林除染等の実施状況

汚染状況重点調査地域(*37)のうち国有林については、平成28(2016)年3月末現在、林野庁が福島県、茨城県及び群馬県の3県約23haで除染を実施済みである。

なお、環境省において、「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」(資料 VI -4)に基づく森林の除染も進められており、平成29(2017)年3月末に、除染実施計画に基づく、住居等の近隣の森林を含めた面的除染がおおむね完了した。

各地で除染作業が進むことに伴い、放射性物質に汚染された除去土壌等が発生しており、除染を迅速に実施するため仮置場の確保が重要となっている。このため、林野庁では、地方公共団体等から汚染土壌等の仮置場用地として国有林野を使用したいとの要請があった場合、国有林野の無償貸付け等を行っている(*38)。


(*37)「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法」(放射性物質汚染対処特措法)(平成23年法律第110号)に規定されており、空間線量率が毎時0.23μSv以上の地域を含む市町村が指定されている。指定を受けた市町村は「除染実施計画」を定め、この計画に基づき市町村、県、国等により除染等の措置等が実施されている。

(*38)詳しくは、第 V 章(199ページ)を参照。



(エ)森林除染等における労働者の安全確保

避難指示解除準備区域においても、除染作業以外の生活基盤の復旧や製造業等の事業活動が認められ、営林についても再開できることが認められている(*39)。

また、平成24(2012)年7月に改正された「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(以下「除染電離則(*40)」という。)では、除染特別地域(*41)又は汚染状況重点調査地域内においては、除染業務に加え、1万Bq/kgを超える汚染土壌等を扱う業務(以下「特定汚染土壌等取扱業務」という。)や、土壌等を扱わない場合にあっても平均空間線量率が2.5μSv/hを超える場所で行う業務(以下「特定線量下業務」という。)については、従事者の被ばく線量の測定による線量管理や内部被ばく防止のための措置、事業者が労働者に対して行う特別教育等が求められることになっている(*42)。

林野庁では、除染電離則の改正を受けて、平成24(2012)年7月に「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」を作成し、森林内の個別の作業が特定汚染土壌等取扱業務や特定線量下業務に該当するかどうかをフローチャートで判断できるように整理するとともに、実際に森林内作業を行う際の作業手順や留意事項を解説している(*43)。

また、平成25(2013)年には、福島県内の試験地において、機械の活用による作業者の被ばく低減等について検証を行い、キャビン付林業機械による作業の被ばく線量は、屋外作業と比べて35~40%少なくなるとの結果が得られた(*44)。このため林野庁では、林業に従事する作業者の被ばくを低減するため、リースによる高性能林業機械の導入を支援している。

さらに、平成28(2016)年度には、「福島の森林・林業の再生に向けた総合的な取組」(資料 VI -4)に基づき、林内作業者向けにわかりやすい放射線安全・安心対策のガイドブックを新たに作成し、森林組合等の林業関係者に配布し普及を行っている。


(*39)原子力被災者生活支援チーム「避難指示解除準備区域内での活動について」(平成24(2012)年5月9日)

(*40)平成23年厚生労働省令第152号。「労働安全衛生法」(昭和47年法律第57号)第22条、第27条等の規定に基づく厚生労働省令。

(*41)「放射性物質汚染対処特措法」に規定されており、平成23(2011)年4月に設定された「警戒区域」又は「計画的避難区域」の指定を受けたことがある地域が指定されている。環境大臣が定める「特別地域内除染実施計画」に基づいて、国により除染等が実施されている。

(*42)「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則等の一部を改正する省令の施行について」(平成24(2012)年6月15日付け基発0615第7号厚生労働省労働基準局長通知)

(*43)農林水産省プレスリリース「森林内等の作業における放射線障害防止対策に関する留意事項等について(Q&A)」(平成24(2012)年7月18日付け)

(*44)農林水産省プレスリリース「森林における放射性物質の拡散防止技術検証・開発事業の結果について」(平成25(2013)年8月27日付け)


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219