このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

第1部 第 II 章 第4節 国際的な取組の推進(3)

(3)生物多様性に関する国際的な議論

森林は、世界の陸地面積の約3割を占め、陸上の生物種の少なくとも8割の生育・生息の場となっていると考えられている(*171)。

1992年にブラジルで開催された「地球サミット」に合わせて、地球上の生物全般の保全に関する包括的な国際的な枠組みとして、「生物の多様性に関する条約(生物多様性条約(CBD(*172))(*173))」が採択された。同条約は、2017年2月現在、194か国及び欧州連合(EU)等が締結している。

2010年に愛知県名古屋市で開催された「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」において、同条約を効果的に実施するための世界目標である愛知目標(資料 II -42)を定めた「戦略計画2011-2020」と、遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS)に関する「名古屋議定書」が採択され、COP12の期間中に発効した。我が国でも、「名古屋議定書」の締結に向けて必要な国内措置を取りまとめ、早期締結を目指している。

2016年12月には、メキシコのカンクンにおいて、「生物多様性条約第13回締約国会議(COP13)」が開催され、愛知目標達成に向けた農林漁業における生物多様性の主流化や森林生物多様性についての国際機関の役割等が議論され、締約国等に対する各種取組の奨励策が決定された。また、COP13に先だって開催されたハイレベル会合では、農林漁業及び観光業における生物多様性の保全と持続可能な利用の主流化のためのガイダンス等を内容とする「カンクン宣言」が採択された(*174)。


(*171)UNFF(2009) Forests and biodiversity conservation, including protected areas. Report of the Secretary-General. E/CN.18/2009月06日 : 5.

(*172)「Convention on Biological Diversity」の略。

(*173)生物の多様性の保全、生物多様性の構成要素の持続可能な利用、遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的としている。

(*174)農林水産省プレスリリース「生物多様性条約第13回締約国会議(COP13)、ハイレベル会合等の結果について」(平成28(2016)年12月19日付け)


お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
代表:03-3502-8111(内線6061)
ダイヤルイン:03-6744-2219