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林野庁

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第1部 第 I 章 第3節 新たな技術導入のための条件整備(1)

林業の新たな技術を導入していくに当たっては、開発や実証に加え、これらを進めるための条件整備が必要である。

この章の最後は、「新たな技術の普及体制」と「経営力のある林業事業体等の育成」、「国民の理解と投資の促進」に分けて、林業の成長産業化に向けた新たな技術の導入のための条件整備について記述する。


(1)新たな技術の普及体制

(林業普及指導事業の活用)

新たな技術のうちその有効性が実証されたものについては、森林所有者や林業事業体、市町村の担当者に対して積極的に普及を進めていく必要がある。そのような中にあって、都道府県が「林業普及指導員」を配置して森林所有者等に対して森林施業技術の指導及び情報提供等を行う「林業普及指導事業(*58)」を活用して、関係者への普及を促進していくことが有効である。


(*58)林業普及指導事業の詳細については、第 II 章(56ページ及び59ページ)を参照。



(国による普及の推進)

林野庁森林技術総合研修所においては、国及び地方公共団体の職員等を対象に、森林・林業・木材産業についての全般的な知識と最新の技術に関する総合的な研修を実施し、これらの職員等への技術の定着に努めている。近年では、とりわけ無人航空機(UAV)の活用事例やレーザ計測技術、森林GISの活用方法等に関する研修も実施している。

また、国有林野事業においても、その広大なフィールドや技術力等を活用し、大学等研究機関と協定を締結して産学官連携を図りつつ、コンテナ苗を用いた「伐採と造林の一貫作業システム」や低密度での植栽等に関する新たな技術の開発や実証に取り組むとともに、民有林の関係者を対象とした現地検討会による普及の取組を進めている(*59)。


(*59)国有林野事業における技術開発の取組については、第 V 章(191-192ページ)を参照。



(普及においては関係者の連携も重要)

林業の新たな技術を導入していくに当たり、我が国では自然的条件や社会的条件が地域によって大きく変化することから、林業事業体等において本当に導入することが可能なのか、本当に林業に要する経費の縮減に寄与するのか、といった不安を持つ場合も往々にしてある。このような不安を払拭していくためには、実証試験で得られた結果等に基づいた知見を有する行政機関、国立研究開発法人森林総合研究所や都道府県の林業試験場等の研究機関、業界団体が連携しながら林業事業体等に対する普及指導に取り組んでいく必要がある。

お問合せ先

林政部企画課

担当者:年次報告班
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ダイヤルイン:03-6744-2219