よくある質問(FAQ)
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Q2 申請期限はいつまでですか?
Q3 研修の受講に必要な手続きを教えてください(林業機械体験研修はQ4参照)。
Q4 林業機械体験研修の受講に必要な手続きを教えてください。
Q5 研修対象者について教えてください。
Q6 要件を設けている研修について、申請時点では要件を満たしていませんが、研修開始までに要件を満たす予定の者は研修対象者となりますか?
Q7 森林作業道(作設指導)研修の研修対象者として記載されている「同程度の技能を有する者」とはどのような者を指していますか?
Q8 研修対象者として明記されていない民間事業体職員から受講の希望がありました。当該職員は受講できますか?
Q9 翌年度にまたがって研修を受講することはできますか(例えば、当該年度に学科科目、翌年度に実技科目を受講したい場合など)?
Q10 受講者の決定は先着順ですか?
Q11 研修生として決定した場合、連絡はいつ頃入りますか?
Q12 受講を取りやめたいのですが、必要な手続きを教えてください。
Q13 研修は受講できないのですが、講義資料のみいただくことはできますか?
Q14 研修生の決定後、受講前に提出が必要な書類等はありますか?
Q15 テキストの持参が必要な研修を受講するに当たって、指定されたテキストの旧版しか手元にありませんが、旧版のテキストでも受講できますか?
質問及び回答
Q1 センターで実施する研修の募集はいつから開始となりますか?
A1 センターの研修担当者から、各機関の研修窓口宛てに研修生募集に関する事務連絡を発出するタイミングで募集開始となります(例年、3月中旬~下旬頃)。
なお、当該事務連絡をもって、センターで実施する全研修の募集開始とし、研修ごとの募集連絡は行いませんので、ご留意ください。
Q2 申請期限はいつまでですか?
A2 申請期限は研修ごとに異なりますので、詳細は「研修の紹介」ページをご覧ください(例年、3月中旬~下旬頃更新)。Q3 研修の受講に必要な手続きを教えてください(林業機械体験研修はQ4参照)。
A3 申請期限内に「受講申請書(別記様式第2号)」及び「安全衛生教育・技能講習修了状況調査票」(修了した安全衛生教育・技能講習があれば、修了したことが分かる書類(修了証の写し等)をPDFファイル形式で併せて提出)をメールにて提出してください。
また、「高性能林業機械(安全指導)」研修の受講申請を行う場合は、「高性能林業機械(安全指導・後期)研修希望日程調査票」も提出してくだ
さい。
※1つの研修に対して複数名申請する場合は、受講申請書の氏名欄に「1」、「2」等、研修生の優先順位を記載してください。
※【受講申請者の方へ】
ご自身の所属部署の研修担当窓口を通して申請してください(個人での申請はできません)。
Q4 林業機械体験研修の受講に必要な手続きを教えてください。
A4 受講を希望する学生(都道府県・林野庁職員等は受講不可)は申請期限内に森林利用学会ホームページから申請してください(詳細はこちら(森林利用学会ウェブサイト、外部リンク)をご覧ください)。
※他の研修と申請方法が異なりますので、ご留意ください。
Q5 研修対象者について教えてください。
A5 「研修の紹介」ページにある最新年度の研修実施計画(PDF)をご参照ください。なお、研修によっては「○○安全衛生特別教育修了者」等、受講対象者の要件を設けており、当該要件を満たさない者は、当該研修の受講ができま
せんのでご留意ください。
Q6 要件を設けている研修について、申請時点では要件を満たしていませんが、研修開始までに要件を満たす予定の者は研修対象者となります
か?
A6 研修開始までに要件を満たすのであれば、研修対象者となります。なお、要件を満たしたら、速やかに要件を満たしたことが確認できる資料をメールにて提出してください。確認できない場合は受講できませんの
で、ご留意ください。
Q7 森林作業道(作設指導)研修の研修対象者として記載されている「同程度の技能を有する者」とはどのような者を指していますか?
A7 車両系建設機械又は車両系木材伐出機械の操作経験のある者を指しています。Q8 研修対象者として明記されていない民間事業体職員から受講の希望がありました。当該職員は受講できますか?
A8 業務で使用するため、一事業体の個人が知識・技術を習得するといった、営利を目的とする理由では受講できません。また、センターの研修は、地方公共団体職員等を対象者とした研修カリキュラムとなっていることから、地方公共団体等からの発注を受けて森林整
備業務等を受注している民間事業体職員も受講できません。
上記に当てはまらない職員(現に、民間事業体への普及指導業務を行っている都道府県庁からの出向者であり、出向元へ復職した後も同様の普及指
導業務を行う予定の者など)が受講を希望する場合は、受講理由や職務内容等を精査の上、受講の可否を判断しますので、受講申請書の提出前にご
相談ください。
Q9 翌年度にまたがって研修を受講することはできますか(例えば、当該年度に学科科目、翌年度に実技科目を受講したい場合など)?
A9 できません。必ず当該年度内に全科目を受講していただくことが前提となります。※当該年度内に複数回実施する研修(「チェーンソー伐木造材(基礎)研修」など)の場合は、ご自身が参加する回の研修期間内に全科目を受講し
ていただくことが前提となります。
Q10 受講者の決定は先着順ですか?
A10 先着順ではありません。申請人数が計画人員を超過した場合は、センター内で研修生を選定し、人数調整を行います。
※上記の場合、人数調整の結果、受講できない申請者が発生しますので、ご承知おきください。
※選定基準等についてはお答えできませんので、ご容赦ください。
Q11 研修生として決定した場合、連絡はいつ頃入りますか?
A11 おおむね研修開始の1か月前までに、研修生の決定をメールにて連絡します。※件名に【研修生決定通知】又は【内定通知】と記載してあります。
Q12 受講を取りやめたいのですが、必要な手続きを教えてください。
A12 研修生決定通知の発出前と発出後とで手続きが異なるため、以下の【1】、【2】をご参照ください。取りやめ者本人が直接センターに連絡しても構いませんが、事前に、ご自身の所属部署の研修担当窓口にも連絡してください。
なお、受講の取りやめは、疾病、災害対応等のやむを得ない事由に限らせていただきます。
班編成やディスカッションの段取りの変更等が生じ、円滑な研修運営に支障をきたすため、自己都合による取りやめは厳に慎んでください。
【1】研修生決定通知の発出前に取りやめる場合
センターへ電話にて連絡してください。
【2】研修生決定通知の発出後に取りやめる場合
センターへ電話にて連絡した後、「受講の取りやめ申請書(別記様式第3号)」(各機関の研修担当窓口宛てに配付)に必要事項を明記の上、
研修募集メール宛てに当該申請書を提出してください。
※【1】、【2】いずれの場合も、速やかに連絡してください。
※食事の注文をした上で、研修開始の前週水曜日の12時を過ぎて受講を取りやめた場合、注文分の食事代を請求させていただきます。
Q13 研修は受講できないのですが、講義資料のみいただくことはできますか?
A13 できません。講義資料は当該研修受講者のみの配付としています。また、当該研修受講者から他者への再配付も禁止としています。
Q14 研修生の決定後、受講前に提出が必要な書類等はありますか?
A14 交通手段・貸出物品・食事の注文の確認等を行うため、事前アンケートを提出してください。なお、修了者に安全衛生教育修了証が交付される研修を受講する場合は、併せて顔写真の画像データも提出してください。
また、一部研修においては研修生からの事例紹介、問題提起等を踏まえたディスカッションを計画しています。
当該研修の研修生はディスカッションに向けた説明資料等も提出してください。
※詳細については、メールで連絡しますので、研修担当窓口及び研修生はメールを必ずご一読ください。
Q15 テキストの持参が必要な研修を受講するに当たって、指定のテキストの旧版しか手元にありませんが、旧版のテキストでも受講できますか?
A15 最新の法改正等に対応していないため、旧版のテキストでは受講できません。受講前に必ず、テキスト名・出版社名・版数を確認の上、最新のテキストを持参してください。
※センターでテキストの貸出は行っていません。
お問合せ先
森林技術総合研修所林業機械化センター
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