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入会林野等整備について

1 入会林野等と入会林野近代化法等

(1)入会林野、旧慣使用林野とは

山林原野

・入会林野

   昔から集落の「きまり」や「おきて」などの慣習に従って、薪炭材、かや、草等を採取するために使われていた山林原野です。

  その山林原野から使用収益する権利を「入会権」といいます。


民法第263条(共有の性質を有する入会権)
   共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
(共有的入会権といわれ、その権利の目的となっている林野地盤の所有権が、その権利を有する入会集団にある場合の入会権をいう。)

民法第294条(共有の性質を有しない入会権)
   共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。
(地役的入会権といわれ、その権利の目的となっている林野地盤の所有権が、その権利を有する入会集団以外の者にある場合の入会権をいう。)


・旧慣使用林野

   地方自治法第238条の6第1項の規定により、市町村や財産区の所有する山林原野のうち、その市町村の住民の一部だけで旧来の慣習によって使用することが認められている山林原野です。

   その山林原野から使用収益する権利を「旧慣使用権」といいます。


地方自治法第238条の6第1号(旧慣による公有財産の使用)
   旧来の慣行により市町村の住民中特に公有財産を使用する権利を有する者があるときは、その旧慣による。その旧慣を変更し、又は廃止しようとするときは、市町村の議会の議決を経なければならない。

 

(2)入会林野と旧慣使用林野の整備

入会林野等とは、入会林野及び旧慣使用林野のことをいい、地域の慣習によって薪炭材、かや、草等を採取するために共同利用されていた山林原野であり、「入会」「村山」「割山」等と呼ばれていました。

戦後、農山村における農業生産技術・生活様式の変化により、従来の利用目的が失われ、その利用が旧来の慣習に制約される入会林野等の利用状況は、一般に粗放となり、農林業経営の発展及び農山村住民の所得の向上に十分寄与しているとはいいがたい状況にありました。

このため、林野庁長官の諮問機関である部落有林野対策協議会の答申(1961年(昭和36年))及び林業基本法(1964年(昭和39年))を踏まえて、権利関係の近代化のための措置を骨子とする「入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)」(以下「入会林野近代化法」という。)が1966年(昭和41年)に制定されました。

この法律においては、入会林野の高度利用を図るために、農林業経営の近代化の方向に沿って、保有農林地の利用拡大と集約化を中心とする経営の合理化を推進する観点から、入会林野という前近代的権利関係を分解近代化し、山村民の近代的な個別私権(所有権)とすることを促進する措置を定めています。

具体的には、入会林野について、慣習上の権原を持つ団体の構成員である個人が個別所有権を取得し、公簿上の所有名義人と一致させることとしています。

また、入会林野の高度利用と山村民の経営の合理化は協業で進めることが望ましいことから、山村民の組織する農林業生産のための近代的集団(生産森林組合等)が経営の主体になることを助長する措置が設けられています。

2 入会林野近代化法による入会林野等の整備

入会林野近代化法制定以前に行われていた入会林野等に関する施策は、主として森林資源の培養と市町村の基本財産の確立を目的としたものでした。

これに対し、入会林野近代化法は、入会林野等の農林業上の利用を増進するため、入会権者等に対し、入会権等に代えて所有権、地上権等の安定した権利を取得させ、もって農林業経営の健全な発展に資することを目的としています。

すなわち、入会林野の近代化とは、権利関係を法令上も実質上も個人の権利として明確化し、その上で農林業経営の合理化を図ることにあります。計画

(1)法の目的

入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もって農林業経営の健全な発展に資することを目的としています。
法の目的図
(「入会林野等に係る権利関係の近代化」とは、入会林野等の上に存する入会権等を消滅させ、それと同時に、入会権者等のために、所有権を移転し、地上権、賃貸権などの新たな権利を設定することをいいます。)

(2)入会林野整備の手続きの流れ


ア  入会林野整備計画の作成、認可の申請
   入会林野の入会権者全員の合意により、入会林野整備に関する規約及び入会権の内容、入会権を消滅させた後に権限を取得する者の氏名やその土地の所在等を内容とする「入会林野整備計画」を策定します。入会権者の代表者が、都道府県知事に、入会林野整備計画の認可を申請します。

イ  都道府県知事による審査
   申請を受けた都道府県知事は、入会林野整備計画の審査を行い、その適否を決定し、申請をした入会権者の代表者に通知します。

ウ  都道府県知事による公告及び縦覧
   都道府県知事は、「認可の申請を適当とする」旨の決定をしたときは、その旨を公告し、入会林野整備計画の写しを30日以上縦覧に供します。

エ  都道府県知事による認可
   縦覧期間満了後、30日以内に異議の申し出がない場合、都道府県知事は申請を認可し、認可後、遅滞なく、その旨を公告し、入会林野整備計画を管轄登記所に送付します。

オ  入会林野整備の効果
   エの公告があったときは、その公告があった入会林野整備計画の定めるところにより、公告があった日限りすべての入会権及びその他の権利が消滅し、その公告があった日の翌日において、所有権が移転し、又は地上権等の使用収益する権利が設定されます。

カ  都道府県知事による登記
   エの公告後、都道府県知事は、入会林野整備計画に係る土地についての必要な登記を嘱託します。

旧慣使用林野整備においては、手続きが異なる部分があります。

(3)入会林野等整備の現状

(4)法令及び実施通達関係

〇 法令

〇 通知


3 入会林野コンサルタント中央会議

林野庁では、入会林野整備等コンサルタント及び都道府県担当者が会し、入会林野整備の現状、問題点等について意見交換を行うための会議を開催しています。

(「入会林野整備等コンサルタント」とは、入会林野及び旧慣使用林野に関する法律問題、農業経営及び林業経営に関し専門的知識を有する者として都道府県が委嘱し、入会権者又は市町村長の要請に応じて土地利用の方向や経営の在り方など、入会林野整備等の実施に関し必要な知識の提供その他の助言等を行う者。)


〇令和5年度 入会林野コンサルタント中央会議

【日時及び場所】

   令和6年3月13日(水曜日)14時~17時
   対面とオンライン併用会議、林野庁A・B会議室(農林水産省別館8階ドア番号 別802)

【会議資料】


    〇令和4年度 入会林野コンサルタント中央会議

    【日時及び場所】

       令和5年3月3日(金曜日)14時~17時
       オンライン開催、林野庁A・B会議室(農林水産省別館8階ドア番号 別802)

    【会議資料】

    〇令和3年度 入会林野コンサルタント中央会議

    【日時及び場所】

       令和4年3月16日(水曜日)14時~17時
       オンライン開催、林野庁A・B会議室(農林水産省別館8階ドア番号 別802)

    【会議資料】

    お問合せ先

    林政部経営課

    担当者:組合事業班
    ダイヤルイン:03-3502-8048

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