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林野庁

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林業経営体の育成について

林野庁では、林業の持続的かつ健全な発展を図り、森林の有する多面的機能の持続的な発揮に資するため、林業経営体の育成を図ることとしています。

(更新日 令和5年7月5日)

・森林経営管理法に基づき都道府県が公募・公表する民間事業者(R5.6.1現在 計1,561事業者)

 平成30年5月25日「森林経営管理法」が成立し、平成31年4月1日より「森林経営管理制度」がスタートしました。
 (→ 林野庁HP:森林経営管理制度(森林経営管理法)について

 「森林経営管理法に基づき都道府県が公募・公表する民間事業者」とは、森林経営管理制度において市町村から森林の経営管理の再委託を受けることを希望しており、
 (ア)経営管理を効率的かつ安定的に行う能力

 (イ)経営管理を確実に行うに足りる経理的な基礎
を有するとして都道府県が定める要件を満たし、公表された者を指します。

森林経営管理法(第36条)に基づく民間事業者は以下のとおりです(外部ページ)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

茨城県
栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

新潟県
富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

三重県
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

鳥取県
島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県 香川県 愛媛県 高知県

福岡県
佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

・育成経営体

 「育成経営体」とは林業経営の集積・集約化の受け皿となり得る経営体へと育成を図る林業経営体を指します。
 都道府県は「育成経営体」かどうかの判断を行う際の基準を定めて選定を行い、都道府県のHP等で公表することとなっております。
 (→ 林業経営体の育成について(平成30年2月6日付け長官通知)(PDF:254KB)

 なお、「森林経営管理法に基づき都道府県が公募・公表する民間事業体」については「育成経営体」に選定されたものとして扱うこととなっております。両者の関係は下図のとおりです。


育成経営体についての公表状況は以下のとおりです(外部ページ)。

北海道 青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 

栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 

新潟県
富山県 石川県 福井県 山梨県 長野県 岐阜県 静岡県 愛知県

三重県 滋賀県 兵庫県 奈良県 和歌山県

島根県 岡山県 広島県 山口県

徳島県
香川県 高知県

福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 鹿児島県 沖縄県

お問合せ先

林政部経営課林業労働・経営対策室

担当者:経営育成班
ダイヤルイン:03-3502-1629(内線6085)

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