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林野庁

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収穫調査業務委託

  収穫調査とは、国有林の立木を伐採又は売り払う際に行う基礎的な調査で、伐採・売払いの対象となる立木を選定するとともに、その樹種、材積、材質などを調査するものです。また、その際、伐採する区域の面積の調査、伐採する立木への表示等の作業も合わせて行います。
  収穫調査の結果は、立木を売り払う際の予定価格の算定等に使用されるため、正確で公正な調査が求められます。

具体的な作業

  • 伐採する区域の測量・標示
  • 伐採又は売り払う立木の選定
  • 伐採対象木を明らかにするための表示
  • 伐採対象木の樹種、材積、材質等の調査
  • 伐採・搬出の条件等の調査
  • 調査結果の取りまとめ・報告
 
収穫調査の概略図
収穫調査の概略図(PDF : 1,045KB)
 
 

入札に参加するために必要な資格等について

  収穫調査業務は、国有財産の処分に密接に関連していることから、委託する相手は、調査を実施する技術的能力その他一定の基準を定め、審査を経て国の指定を受けた者に限定しています。

1.必要な資格について

  収穫調査を実施するためには、農林水産大臣(または森林管理局長)が指定する指定調査機関であることが必要です(指定調査機関の指定については次項をご覧ください)。
  また、入札に参加するために、農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の業種区分のうち「調査・研究」に登録され、各地域の競争参加資格を有することが必要です。

2.指定調査機関の指定について

  収穫調査は、以前は全て国の職員が実施していましたが、現在は外部へ委託して実施できることとなっています。
  収穫調査には高い精度や公正さの確保が求められることから、委託先については、技術的能力その他の要件を確認した上で農林水産大臣(または森林管理局長)が指定する指定調査機関としています。指定の申請は、随時受け付けています。

国有林野の管理経営に関する法律(抄)(PDF:10KB)
国有林野の管理経営に関する法律施行規則(抄)(PDF:10KB) 
指定調査機関の一覧(令和5年5月現在)(PDF : 70KB)
  • 指定の基準

  指定調査機関として指定を受けたい場合は、一般社団法人又は一般財団法人であり、かつ、以下の要件を満たしていることなどが必要です。

1.収穫調査やこれに類似する調査の経験者(おおむね3年以上)若しくは技術士(森林部門・林業)、林業技士(林業経営、森林評価)といった資格を有している者が在籍していること。
2.債務超過でないこと。
3.素材生産業、木材製造業、木材卸売業などを行っていないこと。

  • 指定の申請

  指定調査機関の指定を受けるためには、まず、森林管理局へ申請書を提出していただきます。ただし、複数の森林管理局の管轄する区域にまたがって調査業務を行いたい場合は、林野庁へ申請書を提出していただきます。
  申請に必要な書類等については、各森林管理局又は林野庁へお問い合わせ下さい。

【申請書を提出】
    ↓
【森林管理局又は林野庁において審査】
    ↓
【指定調査機関として指定】

  • 指定後の手続き等

  指定調査機関として指定された場合は、調査業務の実施に関する事項について業務規程を定め、認可を受ける必要があります。また、調査業務を受注するかどうかに関わらず、毎事業年度、事業計画及び収支予算の認可と事業報告書及び収支決算書の提出が必要です。
  このほか、指定調査機関は、調査業務に関する帳簿を備え付けなければなりません。

入札情報について

現在の入札公告については、各森林管理局の公売・入札情報をご覧下さい。

森林管理局 管轄地域
北海道森林管理局 北海道
東北森林管理局 青森県|岩手県|宮城県|秋田県|山形県
関東森林管理局 福島県|茨城県|栃木県|群馬県|埼玉県|千葉県|東京都|神奈川県|新潟県|山梨県|静岡県
中部森林管理局 長野県|富山県|岐阜県|愛知県
近畿中国森林管理局 石川県|福井県|滋賀県|三重県|奈良県|和歌山県|京都府|大阪府|兵庫県|鳥取県|岡山県|島根県|広島県|山口県
四国森林管理局 香川県|徳島県|愛媛県|高知県
九州森林管理局 福岡県|大分県|佐賀県|長崎県|宮崎県|熊本県|鹿児島県|沖縄県

 

お問合せ先

国有林野部業務課

担当:供給企画班
代表:03-3502-8111(内線6306)
ダイヤルイン:03-3593-1675

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