素材生産請負事業
素材生産請負事業の概要
素材生産とは、国有林に生育する立木(樹木)を伐採して素材(丸太)に加工し、決められた場所に運搬・集積するものです。
作業の工程は、基本的に、伐倒、枝払い・玉切り、集材、巻立等になります。
(なお、加工された素材は、事業を発注する森林管理署等が自ら販売する場合のほかに、民間の木材市場に販売を委託する場合等があります。)
国有林野事業における製品生産事業請負契約約款、国有林野事業における製品生産事業請負標準仕様書について
国有林野事業における製品生産事業請負契約約款について(最終改正:令和5年3月13日付け)(PDF : 363KB)国有林野事業における製品生産事業請負標準仕様書について(最終改正:令和5年4月1日付け)(PDF : 394KB)
国有林野事業における製品生産事業請負標準仕様書について(最終改正:令和6年2月21日付け)(PDF : 285KB)
入札に参加するために必要な資格等について
基本的に次のとおりですが、具体の入札公告をご覧になってご確認ください。
必要な資格等について
- 入札に参加するために、農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の製造(その他)」に登録され、入札しようとする地域が選択されていること。 また、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(PDF : 47KB)(令和4年2月15日)に基づき格付けされた等級が、当該入札公告で示された条件に一致していること。
- 共同事業体を結成し入札に参加する場合は、共同事業体の構成員の全てが全省庁統一資格を有するとともにこれらの構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わない共同事業体であること。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(平成25年1月7日)8(2)に規定する手続をした者を除く)でないこと。
- 事業の実績として過去15年間に完了した当該事業と同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備事業を含む)」を実施した実績を有すること。ただし、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について(平成20年3月31日付19林国業第244号林野庁長官通知)」による事業成績評定を受けたことがある場合においては、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。
- 当該事業に配置を予定する現場代理人にあっては、入札参加者が直接雇用する者であるとともに、同種の事業である「素材生産(伐採系森林整備事業を含む)」に3年以上にわたり従事しており、事業の適正な実施が見込める者であること。
- その他、各森林管理局等における入札公告に記載された競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項を満たすこと。
競争参加資格の確認等について
競争参加希望者は、競争参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければなりません。
※入札手続等の詳しい内容は、具体の入札公告をご覧いただき、ご確認下さい。
入札情報について
現在の入札公告については、各森林管理局の公売・入札情報をご覧下さい。
お問合せ先
国有林野部業務課
担当:供給対策班
代表:03-3502-8111(内線6306)
ダイヤルイン:03-3593-1675