このページの本文へ移動

北海道森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    樹木採取権者の公募

    <申請にあたっての注意事項>
       樹木採取権の権利設定は、「個人又は法人」に行われます。
       支社、支店、営業所等が申請した場合、受理後、追加書類として、当該支社長等に代理権が付与されている書類(例:支配人に関する登記事項証明書等)を提出していただきます。(申請時に添付していただいても問題ありません。)

    北海道森林管理局1胆振東部樹木採取区・北海道森林管理局2網走中部樹木採取区・北海道森林管理局3根釧西部樹木採取区  (終了)

       公募要項

    北海道森林管理局1胆振東部樹木採取区・北海道森林管理局2網走中部樹木採取区(終了)

       北海道森林管理局では令和3年9月8日付で指定した「北海道森林管理局1胆振東部樹木採取区」及び「北海道森林管理局2網走中部樹木採取区」において、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募します。   

       公募要項

    北海道森林管理局3根釧西部樹木採取区 (終了)

       北海道森林管理局では令和3年10月14日付けで指定した「北海道森林管理局3根釧西部樹木採取区」において、樹木採取権の設定を受けることを希望する者を公募します。

        公募要項

    お問合せ先

    森林整備部 資源活用第一課

    担当者:企画官(長期安定供給)
    ダイヤルイン:050-3160-6295