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北海道森林管理局

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    令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置等について


    今般、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「森林整備保全事業の調査、測量、設計及び計画業務に係る令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新単価」という。)が決定され、いずれも令和6年3月1日から適用することとなりましたので、お知らせします。

    これを受け、北海道森林管理局(以下「当局」という。)では、令和6年3月1日以降に森林管理署等が入札公告を行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事をいう。)、造林事業、素材生産事業等(以下「工事等」という。)、森林整備保全事業に係る調査、測量、設計及び計画業務(以下「調査等」という。)において、新単価を適用することとしております。

    また、新単価は「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧単価」という。)に比して、全職種単純平均でそれぞれ5.9%、5.5%上昇していることを踏まえ、令和6年3月1日以降に契約を行う工事等及び調査等のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているものについては、下記の第1のとおり特例措置を行うことしております。

    さらに、令和6年2月29日以前に契約を行った工事等については、賃金等の急激な変動に対処するため、下記の第2のとおり請負契約約款に基づく請負代金額の変更(以下「スライドの適用」という。)が可能となる場合があります。

    なお、新単価については、北海道森林管理局ホームページ及び各森林管理(支)署で縦覧することができます。

    ただし、造林事業及び素材生産事業については縦覧できないことをご承知願います。

    第1 新単価の運用に係る特例措置

    1  措置の内容
    新単価の決定に伴い、2に定める工事等及び調査等の受注者は、「国有林野事業工事請負契約約款」、「国有林野事業造林事業請負契約約款」、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」、「国有林野事業業務請負契約約款」等の定めに基づき、旧単価に基づく契約を新単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができます。

    2  措置の対象となる工事等及び調査等
    令和5年3月1日以降に契約を行う工事等及び調査等のうち、旧単価を適用して予定価格を積算しているもの。
    なお、落札者決定通知後であって契約前の工事等及び調査等にあっては、落札者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明した上で契約を行い、契約後の工事等及び調査等にあっては、受注者に対して本特例措置に基づいた対応が可能であることを説明することとしております。

    3  請負代金額の変更
    変更後の請負代金額については、次の方式により算出します。
    変更後の請負代金額
    =  新単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
    × 当初契約の落札率

    第2 スライドの適用に係る運用

    1  運用の内容
    賃金等の急激な変動により、請負代金額が著しく不適当となった場合の工事等の受注者は、「国有林野事業工事請負契約約款」、「国有林野事業造林事業請負契約約款」、「国有林野事業製品生産事業請負契約約款」の定めに基づき、請負代金額の変更の協議を請求することができます。

    2  適用の対象となる工事等
    令和6年2月29日以前に契約を行った工事等のうち、残工期又は残事業期間が2ヶ月以上あるもの。

    3  請負代金額の変更
    請負代金額の変更額は、当該工事等に係る変動額のうち、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とします。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課
    ダイヤルイン:050-3160-6281

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