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北海道森林管理局

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    有害鳥獣捕獲情報(銃器等)

    下記エリアにて、銃器による有害鳥獣捕獲が実施されます。 関係者以外の方は、入林をしないようお願いいたします。 
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    【ページ内目次】※赤字~情報あり
    石狩森林管理署  空知森林管理署  空知森林管理署
    北空知支署 
    胆振東部森林管理署  日高北部森林管理署  日高南部森林管理署 
    留萌北部森林管理署  留萌南部森林管理署  上川北部森林管理署  宗谷森林管理署  上川中部森林管理署  上川南部森林管理署 
    網走西部森林管理署  網走西部森林管理署
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    網走中部森林管理署  網走南部森林管理署 NEWアイコン 根釧西部森林管理署  根釧東部森林管理署 
    十勝東部森林管理署  十勝西部森林管理署  十勝西部森林管理署
    東大雪支署 
    後志森林管理署  檜山森林管理署  渡島森林管理署 

    石狩森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【札幌市】(令和7年3月8日~4月30日まで) 

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。

     実施主体:札幌市
     立入禁止期間:令和7年3月8日(土曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで 
     立入禁止区域:1~9・21~25・1000~1009・1023~1031林班
                         1119~1121・1125~1133・1136~1150・1152~1154林班
     ※実施中の箇所には「銃による有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    【石狩市 その2】(令和7年4月1日~令和8年3月31日まで) 

     
    実施主体:石狩市(石狩市有害鳥獣被害対策実施隊)
     立入禁止期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで (うち土・日・祝日のみ) 
     立入禁止区域:206~209、212~215、219~220、229~235、240~243、258、263~267、269~273、275林班 


    【石狩市】(令和7年3月8日~5月31日まで) 

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。

     実施主体:石狩市
     立入禁止期間:令和7年3月8日(土曜日)から令和7年5月31日(土曜日)まで 
     立入禁止区域:201~209、212~216、219~223、229~237、240~245、247~251、253~258、264~266、269~273
                         506~509、513~527、529、530、532~538、543~551、559~567、584~586、591~597、603林班
     ※実施中の箇所には「銃による有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    【小樽市】(令和7年3月14日~5月6日まで) 

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。

     実施主体:小樽市(小樽市ヒグマ防除隊)
     立入禁止期間:令和7年3月8日(土曜日)から令和7年5月6日(火曜日)まで 
     立入禁止区域:4101~4113林班
     ※実施中の箇所には「銃による有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置

    上川北部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【名寄市】(令和7年3月6日~令和7年4月27日まで) 

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

     実施主体:名寄市
      立入禁止期間:令和7年3月6日(木曜日)から令和7年4月27日(日曜日)まで 
     立入禁止区域:1099~1112、1113~1136林班 

    上川中部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【比布町】(令和7年3月24日~令和7年4月30日まで

    人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

     実施主体:比布町
     立入禁止期間:令和7年3月24日(月曜日)から令和7年4月30日(水曜日)まで 
     立入禁止区域:2~7林班  

    上川南部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【占冠村】(4月20日~4月22日)

    人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 ※終了しました。


    実施主体:占冠村(占冠村農林課林業振興室)
     立入禁止期間:令和7年4月20日(日曜日)から令和7年4月22日(火曜日)まで 
     立入禁止区域:1214~1217・1221・1223・1225・1241・1244・1245林班 

     実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    【南富良野町】その1
    (4月1日~4月23日) 

     実施主体:南富良野町(南富良野町鳥獣被害対策実施隊)
     立入禁止期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年4月23日(水曜日)まで ※終了しました。
     立入禁止区域:1008・1011・1012・1065林班 

     実施中の箇所には「銃による有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    【南富良野町】その2(4月7日~5月14日) 

     実施主体:南富良野町(南富良野町鳥獣被害対策実施隊)
     1.立入禁止期間:令和7年4月7日(月曜日)から令和7年5月2日(金曜日)まで 
        立入禁止区域:152林班 
     2.立入禁止期間:令和7年4月7日(月曜日)から令和7年5月11日(日曜日)まで 
        立入禁止区域:143林班
     3.立入禁止期間:令和7年4月7日(月曜日)から令和7年5月14日(日曜日)まで 
        立入禁止区域:144林班
     4.立入禁止期間:令和7年4月15日(火曜日)から令和7年5月11日(日曜日)まで 
        立入禁止区域:146林班

     実施中の箇所には「銃による有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置

    網走南部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【小清水町】(令和7年5月1日~6月30日) NEWアイコン

     実施主体:小清水町(小清水町役場産業課農林業振興係)
     立入禁止期間:令和7年5月1日(木曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで NEWアイコン
     立入禁止区域:331~333・340~341・343~350・352林班

     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    【斜里町】その2
    (令和7年4月5日~6月30日まで) 

     知床国立公園内においてエゾシカ個体数調整等を実施します。 

     実施主体:環境省釧路自然環境事務所
     立入禁止期間:令和7年4月5日(土曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで 
     立入禁止区域:1374林班の一部及び1375林班


    【斜里町】
    (令和7年3月20日~5月31日まで) 

     人里出没抑制のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

     実施主体:斜里町
     立入禁止期間:令和7年3月20日(木曜日)から令和7年5月31日(土曜日)まで 
     立入禁止区域:1129~1134、1220~1225、1302~1303林班

     ※実施中の箇所には、「銃による有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置

    根釧西部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【釧路市】(令和7年3月22日~令和7年5月31日まで) 

    人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

     実施主体:釧路市(釧路市阿寒町行政センター市民課環境担当)
     立入禁止期間:令和7年3月22日(土曜日)から令和7年5月31日(土曜日)まで 
     立入禁止区域:2004~2014、2051・2052・2054林班

     ※実施中の箇所には「ヒグマ管理捕獲実施中」の看板等を設置するほか「林道ゲートの施錠」を実施(※ゲートがない場合は、林道出入口への人員の配置やコーン等で通行止めの措置を実施。


    【釧路町】
    (令和7年4月1日~令和7年9月30日まで) 
     
     実施主体:釧路町(釧路町役場農林水産課林務係)
     立入禁止期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで 
     立入禁止区域:2~8、9~14、27~35、37~39林班 

     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置



    根釧東部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【標津町】(令和7年3月3日~令和7年4月25日まで) 
     
    人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 


     実施主体:標津町
     立入禁止期間:令和7年3月3日(月曜日)から令和7年4月25日(金曜日)まで 
     立入禁止区域:峰浜担当区 58、59、63~66、70~75、78~80、84、85、89、90、94~101林班
                         川北担当区 8、13、14林班(各一部)

     ※実施にあたっては、林道や捕獲実施場所周辺入り口に「有害鳥獣捕獲実施中」の看板を設置


    【羅臼町】その2
    (令和7年4月5日~令和7年6月30日まで)

     知床国立公園内においてエゾシカ個体数調整等を実施します。 

     実施主体:環境省釧路自然環境事務所
     立入禁止期間:令和7年4月5日(土曜日)から令和7年6月30日(月曜日)まで
     立入禁止区域:274林班及び275林班の各一部


    【羅臼町】
    (令和7年4月2日~令和7年4月30日まで)

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

     実施主体:北海道猟友会中標津支部羅臼部会
     立入禁止期間:令和7年4月2日から令和7年4月30日まで(水曜日・土曜日・日曜日
     立入禁止区域:羅臼担当区 106、109(ろ、は小班を除く)林班
                         115~119、121、123~125、128、202、203、215、216、218林班

     ※実施にあたっては、「有害鳥獣捕獲実施中」の看板を設置

    十勝西部森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【清水町】(令和7年4月1日~令和8年3月31日) 

     実施主体:清水町(清水町役場農林課林務係)

     立入禁止期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで 
                         ※一部除外期間あり
     立入禁止区域:16・17・20・30・31・39~41林班


    【広尾町】(令和7年4月1日~令和7年9月30日)

     実施主体:広尾町(広尾町役場農林課林務係) 

     立入禁止期間:令和7年4月1日(火曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで 
     立入禁止区域:1087・1091・1092(一部)・1093(一部)・1094~1096・1098(一部)・1099~1101林班
                         1108・1109・1112・1113林班
     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    後志森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【黒松内町】(令和7年4月5日~令和7年4月26日まで) 

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

    実施主体:黒松内町(黒松内町役場産業課)
    立入禁止期間:令和7年4月5日から令和7年4月26日まで(土曜日のみ) 
    立入禁止区域:3020・3035~3041・3044~3051林班
     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置


    【島牧村】
    (令和7年2月1日~令和7年5月11日まで) 


     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

    実施主体:島牧村(島牧村役場企画産業課農林係)

    立入禁止期間:令和7年2月2日(日曜日)から令和7年5月11日(日曜日)まで(うち土・日・祝のみ) 
    立入禁止区域:3206・3207、3438・3441、3497、3502、3503、3505~3508林班
     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板を設置


    檜山森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【北斗市】 (令和7年2月28日~令和7年5月10日)

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 

    実施主体:北海道猟友会新函館支部

    立入禁止期間:令和7年4月6日(金曜日)から4月20日(日曜日)まで(うち金~日) 
                        令和7年4月25日(金曜日)から4月29日(火曜日・祝日)まで 
    立入禁止区域:5074~5080林班
     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置

    渡島森林管理署 有害鳥獣捕獲実施情報 

    【八雲町】(令和7年4月5日~令和7年4月11 27日) ※期間を延長しました。

     人里出没抑制等のための春期管理捕獲(ヒグマ)を実施します。 NEWアイコン

    実施主体:八雲町(八雲町役場農林課林業係)
    立入禁止期間:令和7年4月5日(土曜日)から4月11 27日(曜日)まで NEWアイコン
    立入禁止区域:247・251~253・259~271・277~296・298~307
                        206~232
                        165~178・183・184
                        90~110
                        3023~3039・3045~3047・3057~3066・3070~3074・3080~3097・3099・3100・3126・3130~3135・3140~3143
                        7156・7157・7163~7174・7183~7185
                        7193
                        7236~7288・7292~7307・7332~7337
                        7231~7235
                        7499

     ※実施中の箇所には「有害鳥獣捕獲実施中」の看板等を設置

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