「昭和100年記念分収造林」公募対象地の公示
令和7年12月16日
中部森林管理局長
昭和100年記念分収造林公募対象地を下記のとおり公示する。
1.分収造林公募対象地
| 公募 番号 |
森林管理署 | 所在地 | 面積 | 植栽予定樹種 | 概要 |
| 1 | 東信森林管理署 | 長野県小諸市高峰己1-1 高峰国有林2015 と |
3.8200ha | スギ ヒノキ カラマツ アカマツ その他L |
詳細(PDF : 967KB) |
| 2 | 東信森林管理署 | 長野県佐久市前山字立科1905-1 立科国有林111 と |
4.1100ha | 指定なし | 詳細(PDF : 1,592KB) |
| 3 | 愛知森林管理事務所 | 愛知県北設楽郡設楽町田峯字段戸1-1 段戸山国有林45 ろ1 |
5.3200ha | スギ ヒノキ その他L |
詳細(PDF : 1,832KB) |
| 4 | 愛知森林管理事務所 | 愛知県北設楽郡設楽町田峯字段戸1-1 段戸山国有林122 ろ1 |
4.1300ha | スギ ヒノキ その他L |
詳細(PDF : 1,894KB) |
| 5 | 愛知森林管理事務所 | 愛知県豊橋市石巻中山町字大沢山1 大沢国有林1282 に1 |
5.3900ha | 指定なし | 詳細(PDF : 1,144KB) |
2.契約期間
分収造林契約締結の日から80年以内とする。
3.分収造林契約相手方の要件
(1)4の「優先順位」に定める者であって、造林、保育及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第13条に定める保護義務の履行が確実であると認められる者(自ら造林、保育及び保護義務の履行を行うことが不可能な場合であって当該者の負担において、地元森林組合、林業事業体等に依頼することにより造林、保育及び保護義務の履行が確実である場合を含む。)
(2)個人についても(1)の要件を満たしている場合は、相手方とすることができるが、できる限りグループを作りそのグループを相手方とするものとする。
4.優先順位
分収造林契約の申請又は応募が競合した場合における契約の優先順位は、次の各号の順位によるものとします。
なお、順位が同位の場合は抽選により決定します。
(1)国有林野の活用に関する法律(昭和46年法律第108号)第3条第1項第2号、第3号及び第7号に掲げる国有林野の活用の場合であつて当該各号に掲げる者。
(2)当該林野に密接な関係のある住民の組織する団体(前号に掲げる者を除く。)
(3)当該林野の所在する地域を地区に含む森林組合及び生産森林組合(前2号に掲げる者を除く。)
(4)当該林野の所在する市町村(第1号に掲げる者を除く。)
(5)都道府県及び市町村(第1号及び第4号に掲げる者を除く。)
(6)学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校及び大学、同法第124条に規定する専修学校並びに同法第134条第1項に規定する各種学校
(7)一般社団法人又は一般財団法人(造林を行うことを主たる目的としている法人であって、地方公共団体がその社員であるか、又はその基本財産の全部若しくは一部を拠出しているもの。)
(8)「国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号林野庁長官通知。以下「通知」という。)」第7の2の(1)に掲げる分収造林契約の相手方(前7号に掲げる者を除く。)
(9)林業、木材、パルプ、木製品製造業及び漆器製造業を営む者が組織する団体
(10)分収造林契約を結ぼうとする国有林野の所在する都道府県において、森林経営管理法(平成30年法律第35号)第36条第2項の規程により公表されている者
(11)林業知識の普及、緑化意識の高揚又は林業の実習又は地域材利用の促進に係る分収造林契約の相手方
5.募集期間及び応募先
(1)募集期間
令和7年12月18日~令和8年1月30日
(2)応募先
公募番号1 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募1)(WORD : 20KB)
公募番号2 東信森林管理署 分収造林設定要望書(公募2)(WORD : 20KB)
公募番号3 愛知森林管理事務所 分収造林設定要望書(公募3)(WORD : 20KB)
公募番号4 愛知森林管理事務所 分収造林設定要望書(公募4)(WORD : 20KB)
公募番号5 愛知森林管理事務所 分収造林設定要望書(公募5)(WORD : 20KB)
※分収造林設定要望書の提出は、募集期間の最終日の17時までに必着とする。
6.収益分収の割合
収益分収の割合は、国100分の20、造林者100分の80とする。
「昭和100年記念分収造林」の実施について(令和7年10月2日付け7林国業第137号)の2実施方法(3)収益分収の割合による。
7.グリーン・シェアリングの推進について
「昭和100年記念分収造林」では、多様な樹種を育て、豊かな環境を育み、次世代へ引き継ぐ責任を分かち合うことをコンセプトにした分収造林、「グリーン・シェアリング」の取組みを推進します。
取組みを希望される場合は、5(2)分収造林設定要望書の4グリーン・シェアリングを(望む・望まない)の望むに丸印を付けていただくようお願いします。
グリーン・シェアリングの要件
(1)長期契約(60年以上)による環境への責任の共有
造林者と国が協力して、長期の契約期間において、緑豊かな環境(森林)を創造し、次世代に継承する責任を分かち合います。(契約延長も可能)
(2)環境に配慮した主伐時の伐採面積を通じた分収
主伐(分収)は、皆伐面積の縮小、保護樹帯の設置など、森林の公益的機能の持続的発揮を図りつつ、林地保全に配慮した森林施業等に協力することに同意します。(施業は、国有林の管理経営指針に準じた方法)
(3)多様な樹種(広葉樹)の植栽
針葉樹に偏らず広葉樹を含む多様な樹種の植栽を推進し、生物多様性や景観、地域性を重視した森林づくりを目指します。
従来の取組に加え、以上の要件全てを満たす契約については、グリーン・シェアリングとして「環境貢献度評価」を毎年通知します。
8.その他
(1)現地案内
現地案内を希望する場合は、公募番号1、2は東信森林管理署、公募番号3、4、5は愛知森林管理事務所へご相談ください。
(2)造林、保育及び保護管理等の委託
地元森林組合、林業事業体等へ造林、保育及び保護管理等の委託を希望する場合は、管轄する公募番号1、2は東信森林管理署へ、公募番号3、4、5は愛知森林管理事務所へご相談ください。
(3)花粉発生源対策重点区域に準じた国有林
公募番号2、3、4、5については、花粉発生源対策の「重点区域に準じた国有林」となりますので、スギ、ヒノキの植栽の場合は、花粉発生源対策苗の植栽を行うこととします。
(4)標識の設置
標識の設置に当たっては、昭和100年記念分収造林の名称に加え「○○の森」、「○○記念林」等の文言を記載することも可能です。また内閣官房「昭和100年」関連施策推進室が定める「昭和100年」関連施策のロゴデザインのデータ提供をおこないます。
(5)持分の処分について
国有林野の貸付け等の取扱いについて(昭和54年3月15日付け54林野管第96号)第7の10(1)に基づき、記念分収造林の目的のために締結された分収造林契約については、原則としてこれを認めないこととする。
(6)「昭和100年記念分収造林」関連するリンク
林野庁「昭和100年記念分収林」(グリーン・シェアリング)ポータルサイト
お問合せ先
森林整備部森林整備課
担当者:企画官
代表:050-3160-6551




