平成23年12月9日
調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法に関するQ&Aについて
林野庁は、調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法に関するQ&Aを作成しました。 |
概要
林野庁では、お問い合わせの多い事項について、Q&Aを作成しました。
- 本Q&Aは、今後の状況の変化やお問い合わせの内容を反映するよう、随時更新します。
調理加熱用の薪及び木炭の放射性セシウム測定のための検査方法に関するQ&A
Q1:検査を実施する際の分析機関について、何か指定はありますか。 |
A1 検査方法で示されている分析が可能である機関であれば、特に指定はありません。
Q2:検査の対象ロットを決める際に、気を付けることはありますか。 |
A2 文部科学省の放射線量等分布マップ等で、同一市町村内の空間線量が同じであれば、市町村で1回の検査でかまいませんが、場所によって空間線量に違いがある場合は、市町村内でエリアを区切るか、生産者毎に検査をするようにしてください。
Q3:原料と製品の生産地が同一の市町村であれば、すべての生産者の薪及び木炭を検査しなくてもいいですか。 |
A3 文部科学省の放射線量等分布マップ等で、同一市町村内の空間線量が同じであれば、同一市町村内で偏りがないように試料をランダムに選出、検査していただけば、すべての生産者の薪及び木炭を検査しなくてもかまいません。
Q4:原料と製品の生産地が同一の市町村であれば、複数の生産者が生産した薪及び木炭を1ロットとして、まとめて1回の検査で行うことはできますか。 |
A4 原料や製品の保管場所の状況が明らかに異なる場合は、別々に検査することが望ましいですが、原料の生産地が同一の市町村であり、同様な条件で生産、保管されている薪及び木炭については、各生産者から試料を採取し、まとめて検査してもかまいません。
その場合、各生産者の試料は生産量に比例して混合してください。
Q5:分析機関に試料を乾燥させる機器がなく、105℃で約1日の乾燥ができない場合はどうしたらいいですか。 |
A5 乾燥機器を有する試験研究機関で別途、生試料(水分を含んだ状態)の含水率を測定していただき、放射性物質の分析機関においては生試料で放射性セシウム濃度を分析の上、絶乾状態に換算した値を検査結果の分析値としてください。
〔参考〕
含水率(%)=(乾燥前の試料重量-完全乾燥後の試料重量)/(乾燥前の試料重量)×100
報告すべき分析値(Bq/kg) =(生試料の放射性セシウム濃度分析値)/(1-含水率/100)
Q6:薪の定量下限値を4Bq/kgまで小さく取る必要がありますか。 |
A6 薪については、基準値(指標値)の40Bq/kg自体が相当低い値となっており、かつ比重の小さいおが粉を測定するため、定量下限を基準値の10分の1以下としたところです。
しかし、
・4Bq/kgまで測定するにはかなりの時間を要すること
・食品安全の分野では、世界的に定量下限を基準値の5分の1以下とするべきとされていること
から、分析機関において、測定値の誤差を考慮した上で指標値を下回ることが確実だと判断できる場合は、10Bq/kg程度までであれば分析機関が定める定量下限値により測定を行ってもかまいません。
Q7:薪及び木炭の検査結果は、17都県や国が公表するのですか。 |
A7 今回の指標値は、生産者等が薪及び木炭を供給する上での目安であり、基本的には薪及び木炭の供給者が検査を行うものであるため、個別の具体的な事例は公表しません。
ただし、都道府県が管内の検査結果を取りまとめて公表したものについては、国においても林野庁のホームページでお知らせします。
Q8:出荷や使用ができなくなった場合の損害や検査費用は東京電力による賠償の対象になりますか。 |
A8 平成23年8月5日に原子力損害賠償紛争審議会が策定した「東京電力株式会社福島第一、第二原子力発電所事故による原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」(以下「中間指針」。)において、東京電力が賠償すべき損害と認められる一定の範囲が示されています。
具体的には、政府等による農林水産物等の出荷制限指示等に係る損害について、東京電力が賠償すべき損害の項目として、
・営業損害(減収及び必要かつ合理的な範囲の追加的費用)
・就労不能等に伴う損害(勤労者の給与等の減収分及び必要かつ合理的な範囲の追加的費用)
・検査費用(財物の検査に関して負担を余儀なくされたもの)
が明記されていますので、薪及び木炭に係る損害についても、これらに該当するものが東京電力が賠償すべき損害と考えられます。
お問合せ先
林野庁林政部経営課特用林産対策室
代表:03-3502-8111(内線6086)
ダイヤルイン:03-3502-8059