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調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について

各都道府県宛通知

23林政経第231号

平成23年11月2日

各都道府県林産担当部長 殿

林野庁林政部経営課長

林野庁林政部木材産業課長

 

調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について

 

このことについては、「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)により、薪や木炭に含有する放射性物質の食品への付着の程度に係る知見を踏まえて追ってお示しすることとしていたところです。この知見を得るために実施した調査において、薪及び木炭での調理加熱により、放射性物質は食品には2%以下しか移動しませんでした。

一方、薪及び木炭の燃焼灰は放射性物質の濃度が高くなるとの知見が得られたため、今回は、薪及び木炭の燃焼灰がセメント等で固化する等の対策を講じることなく一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度8,000ベクレル/kg以下となる薪及び木炭の取扱いについて、下記1のとおり当面の指標値を設定することとしました。

つきましては、当該指標値を超える調理加熱用の薪及び木炭が生産、流通、使用されることのないよう、下記2により、薪及び木炭の生産者や流通関係者に御周知・御指導いただきますようお願いいたします。

なお、今回の指標値については当面のものであって、新たな知見の集積等により、今後値を変更することも含めて改めて設定するものであること、また、今回の当面の指標値に基づく具体の検査方法については追ってお示しする予定であることを申し添えます。

 

1.調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値(放射性セシウムの濃度の最大値)

(1)薪

40ベクレル/kg(乾重量)

(2)木炭

280ベクレル/kg(乾重量)

 

2.関係者に対する指導

(1)生産者向け指導

ア 生産した薪又は木炭が指標値を超えていないことを確認した上で販売又は譲渡すること

イ 薪又は木炭を販売又は譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること

ウ 自ら生産した薪又は木炭を使用する場合には、指標値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること

エ 指標値を超えない薪及び木炭を生産するため、放射性物質の樹木への付着は葉及び幹の表面に多く、幹の内部の濃度は低いと考えられることを踏まえ、原木から樹皮を取り除くなど放射性物質の濃度の低減に努めるとともに、取り除いた樹皮の適正な処理を行うこと

(2)流通関係者向け指導

ア 薪又は木炭を購入又は譲受する場合には、当該薪又は木炭の生産者・譲渡者に、指標値を超えていないことを確認すること

イ 生産者・譲渡者から薪又は木炭の指標値を超えていないことを確認できなかった場合には、自ら確認した上で販売又は譲渡すること

ウ 薪又は木炭を販売又は譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること

 

3.その他

「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)の記の2に基づく、調理加熱用の薪及び木炭の譲渡及び利用の自粛については、上記1の当面の指標値を超えない薪及び木炭について解除できるものとする。

 

各都道府県宛通知

 

関係団体宛通知

23林政経第231号

平成23年11月2日

日本特用林産振興会会長 殿

社団法人全国燃料協会会長 殿

全国木炭協会会長 殿

日本煉炭工業会会長 殿

日本オガ炭生産者協議会会長 殿

炭やきの会会長 殿

全国森林組合連合会代表理事会長 殿

社団法人全国木材組合連合会会長 殿

全国素材生産業協同組合連合会会長 殿

林野庁林政部経営課長

林野庁林政部木材産業課長

 

調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について

 

このことについては、「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)により、薪や木炭に含有する放射性物質の食品への付着の程度に係る知見を踏まえて追ってお示しすることとしていたところです。この知見を得るために実施した調査において、薪及び木炭での調理加熱により、放射性物質は食品には2%以下しか移動しませんでした。

一方、薪及び木炭の燃焼灰は放射性物質の濃度が高くなるとの知見が得られたため、今回は、薪及び木炭の燃焼灰がセメント等で固化する等の対策を講じることなく一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度8,000ベクレル/kg以下となる薪及び木炭の取扱いについて、下記1のとおり当面の指標値を設定することとしました。

つきましては、当該指標値を超える調理加熱用の薪及び木炭が生産、流通、使用されることのないよう、下記2により、貴団体の関係者に御周知・御指導いただきますようお願いいたします。

なお、今回の指標値については当面のものであって、新たな知見の集積等により、今後値を変更することも含めて改めて設定するものであること、また、今回の当面の指標値に基づく具体の検査方法については追ってお示しする予定であることを申し添えます。

 

1.調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値(放射性セシウムの濃度の最大値)

(1)薪

40ベクレル/kg(乾重量)

(2)木炭

280ベクレル/kg(乾重量)

 

2.関係者に対する指導

(1)生産者向け指導

ア 生産した薪又は木炭が指標値を超えていないことを確認した上で販売又は譲渡すること

イ 薪又は木炭を販売又は譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること

ウ 自ら生産した薪又は木炭を使用する場合には、指標値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること

エ 指標値を超えない薪及び木炭を生産するため、放射性物質の樹木への付着は葉及び幹の表面に多く、幹の内部の濃度は低いと考えられることを踏まえ、原木から樹皮を取り除くなど放射性物質の濃度の低減に努めるとともに、取り除いた樹皮の適正な処理を行うこと

(2)流通関係者向け指導

ア 薪又は木炭を購入又は譲受する場合には、当該薪又は木炭の生産者・譲渡者に、指標値を超えていないことを確認すること

イ 生産者・譲渡者から薪又は木炭の指標値を超えていないことを確認できなかった場合には、自ら確認した上で販売又は譲渡すること

ウ 薪又は木炭を販売又は譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること

 

3.その他

「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)の記の2に基づく、調理加熱用の薪及び木炭の譲渡及び利用の自粛については、上記1の当面の指標値を超えない薪及び木炭について解除できるものとする。

 

関係団体宛通知

 

お問合せ先

林野庁林政部経営課特用林産対策室

代表:03-3502-8111(内線6086)
ダイヤルイン:03-3502-8059

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