ホーム > 分野別情報 > 「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」等の森林内等における作業の実施について(Q&A)
平成23年6月30日
林野庁
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林野庁は、原子力安全委員会及び原子力被災者生活支援チームと協議を行い、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」等の森林内等における作業の実施についてのQ&Aを作成しました。 本Q&Aは状況の変化に応じ、随時更新します。 |
| Q1. 「計画的避難区域」及び「緊急時避難準備区域」(以下「両区域」という。)並びに両区域外の森林内で作業を実施してもよいですか。 |
1 「計画的避難区域」は、居住し続けた場合に1年間の積算線量が20mSvに達するおそれがあり、住民の方の計画的避難が行われている地域のため、屋外での作業をなるべく控えること とされていますので、防災対策など特別の場合を除き、森林内の作業についても行わないようにして下さい。
2 「緊急時避難準備区域」は、通常の生活をしていただいても健康への問題はありませんが、常に緊急時に屋内退避や自力での避難ができるようにすることが求められている地域です。
したがって、当該区域の森林内で作業を実施しても問題ありませんが、緊急時の屋内退避や自力での避難ができる体制を整える必要があります。
3 両区域外の区域は、通常の生活をしていただいて問題ありません。
このため、通常どおりの作業を行っても差し支えありません。
| Q2. 「緊急時避難準備区域」の森林内で作業を行う場合に、緊急時に屋内退避や自力での避難ができる体制を整えるとは、具体的にどのような対応をとる必要がありますか。 |
1 携帯電話等により作業現場と事務所等が連絡を取り合うことができる、また、ラジオから緊急情報を得られるなど、現場の作業者が緊急時に迅速かつ的確に情報を得られる体制を整える必要があります。
2 また、緊急時には上記により得られた情報(事務所からの情報、自治体からの避難指示等)に従い、速やかに屋内退避や自力での避難を行う必要があります。
| Q3. 「緊急時避難準備区域」の森林内で作業を行う場合に、留意すべき点はありますか。 |
当該区域の放射線量は、原子力安全委員会において健康に影響を及ぼすものではないと評価されており、森林内で作業を実施しても差し支えありません。
以下のことに留意し、作業を行ってください。
(1) 長袖、手袋等を着用し、可能な限り肌の露出を避ける。
なお、熱中症の発症を予防するため、休息・休憩をこまめにとるようにする、自覚症状の有無に関わらず水分・塩分を摂取する、日常の健康管理に留意する等の措置を講ずるようにしてください。
(2) 立木の伐倒や下草等の刈払い、作業道の作設などの土埃が舞いやすい作業を行う場合にはマスク(防塵や花粉対策用が望ましい)を着用する。
(3) なるべく雨天時の作業を避け、濡れた場合にはタオル等で濡れた部分を拭き取るか、着替える。
(4) 作業後に手や顔を洗い、うがいをする。
| Q4. 「緊急時避難準備区域」内や両区域外の区域において、3.8μSv/時間を超える放射線量が計測された場合には、その場所での作業を中止しなければなりませんか。 |
1 3.8μSv/時間という基準については、16時間の屋内(木造)、8時間の屋外活動の生活パターンで1年間生活する場合に、積算線量が年間20mSvに収まる目安とされています。
2 「緊急時避難準備区域」内や両区域外の区域においても、一部の区域で3.8μSv/時間を超える放射線量が計測されるケースも出ています。
これらの区域は、部分的なものであり、地域的な広がりは見られないと考えられ、放射線量も原子力安全委員会において健康に影響を及ぼすものではないと評価されているため、ただちに作業を中止しなければならないというものではありません。
| Q5. 「緊急時避難準備区域」や両区域外の森林内で作業を行う場合に、線量計(サーベイメーター等)を作業者に携帯させる必要はありますか。 |
当該区域の放射線量は、原子力安全委員会において健康に影響を及ぼすものではないと評価されており、作業者に線量計を携帯させずに森林内で作業させても差し支えありません。
なお、作業を行う際にはQ2及びQ3に留意して下さい。
| Q6. 「緊急時避難準備区域」の製材工場等で作業を行う場合に、留意すべき点はありますか。 |
当該区域の製材工場等で作業を行う場合は、Q2に準ずるほか、以下のことに留意してください。
(1) 樹皮やプレーナー屑の処理など埃が舞いやすい作業を行う場合には、マスク(防塵や花粉対策用が望ましい)を着用するとともに、長袖を着用するなどなるべく肌の露出を避けるようにする。
(2) 屋外作業をする場合には、なるべく雨にぬれないようにする。濡れた場合は、タオル等で濡れた部分を拭取るか、着替える。
(3) 作業後に手や顔を洗い、うがいをする。
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林政部経営課林業労働対策室
担当者:進藤、長谷川、戸巻(Q1~Q5について)
代表:03-3502-8111(内線6085)
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FAX:03-3502-1649
林政部木材産業課
担当者:青井、久保田、野田(Q6について)
代表:03-3502-8111(内線6100)
ダイヤルイン:03-6744-2290
FAX:03-3591-6319