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木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について

各都道府県宛通知

24林政利第70号
                                                      平成24年11月2日

各都道府県林産担当部長 殿

林野庁林政部木材利用課長

木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について

 

木質ペレットについては、一般家庭においてペレットストーブで使用されている実態にあること等から、林野庁は、昨年来、全国各地の木質ペレット及びペレットストーブの燃焼灰の放射性セシウム濃度の調査を実施してきたところです。
その調査の結果に基づき、ペレットストーブの燃焼灰が 8,000 Bq/kg(セメント等で固化する等の対策を講じることなく一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度)を超えないようにするため、木質ペレットの放射性物質濃度の当面の指標値を設定し、これを超える木質ペレットの使用自粛を要請することとしました。
また、これに関連して、別添の「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」を定めました。
つきましては、今後、木質ペレットに含有する放射性セシウムの当面の指標値への適合性等を判断するための検査が的確かつ適正に進められ、指標値を超える放射性セシウムを含む木質ペレットが流通しないように、下記2により、木質ペレットの製造者や流通関係者に御周知・御指導いただくとともに、検査結果については、速やかに当方にご報告いただきますようお願いいたします。
なお、今回の指標値については当面のものであって、新たな知見の集積等により、今後必要に応じて値を変更することも含めて、見直していくことがあることを申し添えます。

1.木質ペレットの当面の指標値
(1)ホワイトペレット、全木ペレット   40 Bq/kg
(2)バークペレット    300 Bq/kg

2.関係者に対する指導
(1)製造業者向け指導
  ア 製造した木質ペレットが指標値を超えていないことを確認した上で販売又は譲渡すること
 
  イ 製造した木質ペレットが指標値を超えた場合は、ペレットストーブの燃焼灰が8,000 Bq/kg以下であることを確認した上で販売又は譲渡すること

  ウ 木質ペレットを販売又は譲渡する場合には、相手方に製造状況等に関する情報を適切に提供すること

  エ 自ら製造して木質ペレットを使用する場合には、指標値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること

  オ 指標値を超えない木質ペレットを製造するため、屋外で長期間保管された木材の表面部分を木質ペレットの原料や木材乾燥の燃料として使用しないなど、放射性物質の濃度の低減に努めること

(2)流通関係者向け指導

  ア 木質ペレットを購入又は譲受する場合には、当該木質ペレットの製造者・譲渡者に、指標値を超えていないこと又はストーブ燃焼灰が 8,000 Bq/kgを超えていないことを確認すること

  イ 製造者・譲渡者から木質ペレットの指標値を超えていないこと又はストーブ燃焼灰が 8,000 Bq/kgを超えていないことを確認できなかった場合には、自ら確認した上で販売又は譲渡すること

  ウ 木質ペレットを販売又は譲渡する場合には、相手方に製造状況等に関する情報を適切に提供すること

(3) 検査結果の報告
「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」に基づく検査結果は、速やかに都道府県へ報告すること

木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について(平成24年11月2日付け24林政利第70号林野庁林政部木材利用課長通知)(PDF : 113KB)

(別添)木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法(PDF : 340KB)

 

関係団体宛通知

24林政利第70号
                                                                          平成24年11月2日

一般社団法人日本木質ペレット協会会長 殿

林野庁林政部木材利用課長

木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について

 

木質ペレットについては、一般家庭においてペレットストーブで使用されている実態にあること等から、林野庁は、昨年来、全国各地の木質ペレット及びペレットストーブの燃焼灰の放射性セシウム濃度の調査を実施してきたところです。
その調査の結果に基づき、ペレットストーブの燃焼灰が 8,000 Bq/kg(セメント等で固化する等の対策を講じることなく一般廃棄物最終処分場での埋立処分が可能な放射性物質の濃度)を超えないようにするため、木質ペレットの放射性物質濃度の当面の指標値を設定し、これを超える木質ペレットの使用自粛を要請することとしました。
また、これに関連して、別添の「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」を定めました。
つきましては、今後、木質ペレットに含有する放射性セシウムの当面の指標値への適合性等を判断するための検査が的確かつ適正に進められ、指標値を超える放射性セシウムを含む木質ペレットが流通しないように、下記2により、木質ペレットの製造者や流通関係者に御周知・御指導いただきますようお願いいたします。
なお、今回の指標値については当面のものであって、新たな知見の集積等により、今後必要に応じて値を変更することも含めて、見直していくことがあることを申し添えます。

1.木質ペレットの当面の指標値
(1)ホワイトペレット、全木ペレット   40 Bq/kg
(2)バークペレット    300 Bq/kg

2.関係者に対する指導
(1)製造業者向け指導
  ア 製造した木質ペレットが指標値を超えていないことを確認した上で販売又は譲渡すること
 
  イ 製造した木質ペレットが指標値を超えた場合は、ペレットストーブの燃焼灰が8,000 Bq/kg以下であることを確認した上で販売又は譲渡すること

  ウ 木質ペレットを販売又は譲渡する場合には、相手方に製造状況等に関する情報を適切に提供すること

  エ自ら製造して木質ペレットを使用する場合には、指標値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること

  オ指標値を超えない木質ペレットを製造するため、屋外で長期間保管された木材の表面部分を木質ペレットの原料や木材乾燥の燃料として使用しないなど、放射性物質の濃度の低減に努めること

(2)流通関係者向け指導

  ア 木質ペレットを購入又は譲受する場合には、当該木質ペレットの製造者・譲渡者に、指標値を超えていないこと又はストーブ燃焼灰が 8,000 Bq/kgを超えていないことを確認すること

  イ 製造者・譲渡者から木質ペレットの指標値を超えていないこと又はストーブ燃焼灰が 8,000 Bq/kgを超えていないことを確認できなかった場合には、自ら確認した上で販売又は譲渡すること

  ウ 木質ペレットを販売又は譲渡する場合には、相手方に製造状況等に関する情報を適切に提供すること

(3) 検査結果の報告
「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」に基づく検査結果は、速やかに都道府県へ報告すること

木質ペレットの当面の指標値の設定及び「木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定について(平成24年11月2日付け24林政利第70号林野庁林政部木材利用課長通知(PDF : 79KB)

(別添)木質ペレット及びストーブ燃焼灰の放射性セシウム測定のための検査方法 (PDF : 340KB)


お問合せ先

林政部木材利用課

担当者:木質バイオマス推進班
代表:03-3502-8111(内線6121)
ダイヤルイン:03-6744-2297

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