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林野庁

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木造住宅の耐震性について

木造住宅をはじめとする建築物の耐震基準は、建築基準法に基づき定められています。現行の耐震基準(新耐震基準)は、昭和53(1978)年の宮城県沖地震後に見直された結果、昭和56(1981)年に導入され、木造住宅については、必要壁量の増加が行われました。
その後、平成7(1995)年に発生した阪神・淡路大震災における被害等を受けて、平成12(2000)年に「建築基準法施行令」の改正と告示の制定・改正がなされ、木造住宅の基礎の仕様や接合部の仕様、壁配置のバランスのチェック等、同震災の被害調査で指摘された箇所への対策の明確化等が行われました。
その結果、建築基準法における現行の耐震基準では、震度6強~7に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊するおそれのない建築物とすることを定めています。

Q 構造や工法の違いにより耐震性に差があるのでしょうか?

建築基準法における現行の耐震基準では、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造といった構造種別に関係なく、また同じ木造住宅でも在来軸組、ツーバイフォー、木質パネルといった工法に関係なく、震度6強~7に達する程度の大規模地震でも倒壊・崩壊するおそれのない建築物とすることを定めています。
さらに近年では、住宅性能表示制度や長期優良住宅制度の制定に伴い、建築基準法の求める耐震性能の1.5倍以上の性能(住宅性能表示制度 耐震等級3)を持つように設計される建物が増えてきています。これらのように、構造や工法の種類に関係なく、設計の工夫によって高い耐震性を持つ住宅の実現が可能です。詳細については、以下のリンクをご参照ください。

○住宅・建築物の耐震化について(国土交通省HPへリンク)
○住宅性能表示制度について(一般社団法人住宅性能評価・表示協会HPへリンク)

Q 熊本地震では多くの住宅が被害を受けたと聞きましたが、木造住宅の現行の耐震基準は有効だったのでしょうか?

平成28年(2016)年4月に発生した熊本地震は、2回の最大震度7の地震を含め、震度6弱以上を観測する地震が計7回発生し、熊本県を中心に建築物に倒壊などの被害をもたらし、木造住宅等の木造建築物も被害を受けました。
「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会(国土交通省及び国立研究開発法人建築研究所で設置)」の報告によると、旧耐震基準の木造建築物については、新耐震基準導入以降に比べて、顕著に高い倒壊率でした。一方、必要壁量が強化された新耐震基準は、旧耐震基準と比較して、今回の熊本地震における倒壊・崩壊が少なく、その防止に有効であったと認められ、新耐震基準の有効性が確認されたと考えられています。さらには、新耐震基準導入以降の木造建築物では、接合部の仕様等が明確化された平成12(2000)年以降の建築物の倒壊率が低くなっていました。また、住宅性能表示制度に基づく耐震等級が3の木造住宅には大きな損傷は見られず、その大部分が無被害でした。報告内容の詳細については、以下のリンクをご参照ください。

木造の建築時期別の被害状況
                      図  木造の建築時期別の被害状況

資料:「熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会報告書」(平成28(2016)年9月)

○熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会 報告書について(国土交通省HPへリンク)

Q 住宅の耐震性を高めるためにはどうすればよいですか?

住宅の耐震性を高めるには、まず住宅の耐震性能を評価する必要があります。その結果、倒壊する可能性があると判定された場合には、基礎や壁の補強といった耐震改修工事の実施により、耐震性を高めることができます。詳細については、以下のリンクをご参照ください。

○建築物の耐震改修の促進に関する法律等の改正概要(国土交通省HPへリンク)

お問合せ先

林政部木材産業課

担当者:住宅資材班
ダイヤルイン:03-3502-8062