農林漁業信用基金による債務保証の手続き
- 債務保証の手続きは、次の図のとおりです。図の1から7は融資機関から資金を借り入れる際に、独立行政法人農林漁業信用基金に債務保証を依頼して、保証付融資が行われるまでの手順を示したものです。
保証の手続(PDF:6KB)
- 本制度における代位弁済(図の8)とは、被保証者が弁済期または期限の利益喪失後3か月を経過しても、なお借入金を弁済しなかった場合に、融資機関からの請求により、独立行政法人農林漁業信用基金が融資機関に対し、被保証者に代わって弁済することをいいます。
- なお、融資申込みのできる約定融資機関は、農林中央金庫、商工組合中央金庫、都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合、森林組合連合会、信用農業協同組合連合会、農業協同組合、森林組合などで、独立行政法人農林漁業信用基金と約定締結している金融機関に限ります。
- 保証を希望する場合は、農林漁業信用基金林業部保証課03-3294-5585~6まで早めにご相談ください。
林業信用保証業務について(農林漁業信用基金ホームページ)
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