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市町村森林整備計画

市町村森林整備計画とは

    市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
   地域にもっとも密着した行政主体である市町村が、地域の実情に応じて地域住民等の理解と協力を得つつ、都道府県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。

        主な計画事項は、次のとおりです。

  • 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
  • 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項
  • 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
  • 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
  • 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
  • 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  • 森林施業の共同化の促進に関する事項
  • 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  • 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
  • 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
  • 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
  • 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
  • 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
  • その他森林の整備のために必要な事項

 

    また、市町村森林整備計画に従った森林の施業及び保護を確保していくために、森林法によって下記の措置が講じられています。

( 1 )伐採および伐採後の造林の届出制度
 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。市町村長が、市町村森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
    また、無届で伐採した場合等には、市町村長が伐採の中止及び造林を命じることがあります。


( 2 )森林の土地の所有者届出制度
    平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。
  本制度は、森林法に基づき都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が設けられたものです。

( 3 )施業の勧告
    市町村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、市町村森林整備計画の達成のために必要なとき、市町村長は森林所有者などに対し、施業を適切に行うよう勧告することがあります。 


( 4 )森林経営計画制度
    森林経営計画は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、単独又は共同で自発的に作成する森林の施業及び保護などの計画です。
    市町村森林整備計画に適合し、一定の基準を満たす場合、市町村長等による認定を受けることができます。

お問合せ先

林野庁森林整備部計画課

担当者:森林計画指導班
代表:03-3502-8111(内線6144)
ダイヤルイン:03-6744-2300