入林手続きについて(不要なケース)
1.入林手続き不要な場合(国又は地方公共団体の職員を除く)
(1)レクリエーションの森(自然休養林、自然観察教育林、森林スポーツ林、野外スポーツ地域、風景林、風致探勝林)へ、その利用目的に応じて入林するとき。(2)森林体験学習、植樹祭その他の森林管理署等が開催する行事等のために入林するとき。
(3)国有林野産物の買受者、樹木採取権者、事業の請負者若しくは受注者又はこれらを希望する者がその目的のため入林するとき。
(4)分収造林、分収育林、共用林野(普通共用林野、薪炭共用林野、放牧共用林野)、貸付けその他の国有林野の利用に関する契約又は協定に基づき入林するとき。※普通共用林については、お住まいの市町村にお問い合わせ下さい。(外部ページ 鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町、)
(5)火災、風水害その他の非常災害に際し緊急で入林するとき。
2.入林手続き不要な場合(国又は地方公共団体の職員(受託者及び請負者を含み、林野庁職員及びその同行者を除く))
(1)1の各項目に掲げるとき。(2)測量、地質調査等のため、土石若しくは樹根の採掘その他の土地の形質変更又は立木竹の伐採若しくは立木竹の損傷を伴う場合において、当該行為について別途森林管理署長等と協議が整っているとき。
(3)国有林野内における自然公園、治山施設等の巡視等のため、常時入林を必要とする国の職員等であって、当該国又は地方公共団体から森林管理署長等に対し、その職務、氏名及び服装上の特徴があればその内容を示して、入林の包括的協議があった者が当該職務のため入林するとき。
※入林の手続きは不要であっても、関係法令は遵守願います。
森林法(保安林)、自然公園法、砂防法、文化財保護法、市町村条例など
お問合せ先
庄内森林管理署
担当者:総務グループ 管理担当
ダイヤルイン:0235-22-3331