分収造林制度について
1.分収造林制度とは
分収造林とは、国以外の者(造林者)が契約により、国有林に木を植えて一定期間育て、成林後に分収木を販売し、その収益(販売代金等)を国と造林者とであらかじめ契約した一定の割合で分収する制度です。この制度を利用し、「3.分収造林制度を活用した例」のような森林づくりを行うことができます。詳しくは、下記のお問い合わせ先、又は最寄りの森林管理(支)署へご相談ください。
以下のページに分収造林候補地を掲載していますので、ご覧ください。
分収造林候補地について
<分収造林契約のイメージ>
2.分収造林のメリット
- 国産材利用により、森林・林業・木材産業が活性化し、地域に雇用を生み、山村の活性化に貢献する
- 記念行事として、地域PRに活用できる
- 社会貢献活動として、対外的なPRに活用できる
- 林産業や教育の研修の場として利用できる
- 為替変動や木材価格の高騰に関わらず、原料としての木材を安定的に確保できる
- 山林を取得する必要がなく、初期投資の抑制が可能(分収造林は不動産取得税・固定資産税の対象外)
- マーケットが求める商品を、育成して供給できる
3.分収造林制度を活用した例
- 記念分収造林
歴史的行事等を記念して国民参加の森林づくりを行う - 法人の森林
企業などが社会奉仕の一環として森林づくりを行う - 企業資材用等分収造林
製材工場、合板工場等が必要とする資材や、きのこ原木、薪炭材等の特用林産物、庭園用支柱、土木用小径木、バイオマス燃料等の住宅以外の分野をターゲットとした資材の安定確保を目的とした森林づくり - 学校分収造林
学校が教育の一環として、学校林を経営管理する活動を通じて教育的効果を高める - その他分収造林
林業構造改善、山村振興、過疎振興、地域改善、林業振興を目的とした森林づくり等
4.分収造林契約の留意事項
区 分 | 内 容 |
対象森林 | 国が伐採した跡地などの中から、皆様の要望にも配慮しながら、分収林としてふさわしい箇所を選定します |
契約面積 | 原則として1ヘクタール以上 |
契約期間 | 最長80年 |
保育・管理方法 | 契約で定めた造林計画書に基づき、造林者の負担で行います (森林組合などに委託することも可能です) |
分収の方法 | 国が契約で定めた時期に分収林を販売し、その代金を持分割合で分け合います |
収益の分収割合 | 通常の分収造林は、造林者7、国3となります その他、記念分収造林や法律に基づく分収造林など、限定される分収造林については、割合が変更されます |
森林保険 | 自然災害に備え、森林保険への加入を推奨します |
5.造林作業などへの補助について
造林作業などに活用できる国庫補助制度については、林野庁ホームページ(下記の URL 参照)の資料をご覧いただくとともに、具体の補助申請については、都道府県に対して行うことになります。(参考)森林整備事業について
https://www.rinya.maff.go.jp/j/seibi/zourinkikaku/shinrinseibi_aramashi.html
お問合せ先
東北森林管理局 森林整備課
ダイヤルイン:018-836-2032