造林事業及び素材生産事業における単品スライド条項の適用について
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1.対象事業
(1)国有林野事業製品生産事業請負契約約款を適用する事業
(2)国有林野事業造林事業請負契約約款を適用する事業
2.適用される物件
(1)当該請求が工期末まで2か月以上あること。
(2)変動額(増額分又は減額分)が請負代金の1%を超えること。
3.概要
具体的な取組み内容はこちら(PDF : 237KB)
4.様式
【様式1】事業者からの申し出(WORD : 26KB)
5.その他
スライド協議までの間に部分完了払いを行った場合であっても、部分完了検査の結果通知等を行う書面に「部分払いの対象となった出来高部分についてもスライド協議の対象とする」旨記載することで単品スライドの対象とする。
お問合せ先
森林整備部 森林整備課担当者:課長補佐、造林係長
代表:096-328-3686
森林整備部 資源活用課
担当者:課長補佐、生産係長
代表:096-328-3653




