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九州森林管理局

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    大隅森林管理署
     

    狩猟及び有害鳥獣捕獲のための入林申請(大隅森林管理署)

      大隅森林管理署の管轄地域は鹿児島県の大隅半島(鹿屋市、垂水市、志布志市、曽於市、大崎町、東串良町、肝付町、錦江町、南大隅町)の国有林となります。
      当署管轄地域以外については、該当の森林管理署のページをご覧下さい。
      ご不明な点等については、大隅森林管理署までお問い合わせ下さい。

    狩猟のための入林申請についてはこちら・・・一般狩猟者向け

    有害鳥獣捕獲のための入林申請についてはこちら・・・関係市町ご担当者向け
     
     
    【申請・問い合わせ先】

    大隅森林管理署業務グループ鳥獣行政担当
    〒893-0047鹿児島県鹿屋市下堀町2926番3号
    TEL:0994-42-5217
    メールアドレス:ky_oosumi@maff.go.jp

      


    ◆狩猟のための入林申請

    入林申請については、直接持参、郵送、電子メールで受付ます。 記載方法については記載例をご覧下さい。
    はじめに、下記に掲載の『入林申請のための各種資料』と『立入禁止区域図』のご確認・ご理解をお願いします。 
     

    入林申請のための各種資料

    立入禁止区域図

    申請方法ごとの注意事項等

    1. 直接持参される場合
        入林届の確認及び受理後、申請人数分の配布資料をお渡しします。 
       
    2. 郵送にて申請される場合
        入林届の申請者欄右側の余白に、郵便番号を記載して下さい。
        入林届の確認及び受理後、申請人数分の配布資料を送付します。(着払いとなります。)
       
    3. 電子メールにて申請される場合
        入林届のメール送信時に、郵便番号を記載して下さい。
        入林届の確認及び受理後、申請人数分の配布資料を送付します。(着払いとなります。)

     ■入林届に不備があった場合はご連絡します。
     ■配布資料をご自身で印刷される場合はご連絡下さい。配布資料の送付を省略します。
     

    配布資料内訳

    1. 受理後の入林届(当署の接受印を押印したもの)
    2. 入林届を提出された狩猟者の皆さんへ(安全のための遵守事項、メッシュ番号一覧表入)
    3. 狩猟期における立入禁止区域図
    4. 注意喚起看板(狩猟用)


    《ページトップ、申請・お問い合わせ先へ》

      


    ◆有害鳥獣捕獲のための入林申請(各市町扱い)

    国有林内での有害鳥獣捕獲の実施主体は主に各市町長となりますので、この場合の申請の流れを掲載します。
    はじめに、下に掲載の『入林申請のための各種資料』と『立入禁止区域図』のご確認・ご理解をお願いします。
     

    入林申請のための各種資料

    立入禁止区域図

      捕獲予定区域に当署の事業区域等を立入禁止区域として設定する必要がありますので、捕獲予定区域を担当している森林事務所の森林官と立入禁止区域の設定について事前協議をお願いします。狩猟期間中(11月1日~3月15日)の立入禁止区域については、基本的に下に掲載の『狩猟期における立入禁止区域図(大隅署)』のとおりとなります。ただし、立入禁止区域内であっても、期間や区域を限定(鳥獣保護区含む)することで捕獲可能となる場合もありますので、事前協議の際にご相談下さい。
      森林事務所の担当地域は『入林届を提出された有害鳥獣捕獲申請者(各市町)及び従事者の皆さんへ』のメッシュ番号一覧表に記載しています。 
     
     
    令和5年度狩猟期における立入禁止区域図(大隅署)《有効期間 : 令和5年11月1日~令和6年3月15日》

    事前協議後の申請の流れ

    1. 入林届の作成
        入林届を作成して下さい。記載方法については記載例をご覧下さい。
        年度内に同一条件(捕獲区域、捕獲方法、入林の目的、従事者が同一)で、複数回有害鳥獣捕獲を実施する予定がある場合は、入林の期間を年度末までとされても差し支えありません。同一条件に変更がある場合は再度、入林届が必要になります。同一条件で2回目以降の有害鳥獣捕獲指示を行う方法については、下に掲載しています。
       
    2. 捕獲区域図の作成
        事前協議後の捕獲区域図を作成して下さい。
        民地を含めた捕獲を行うときには、民地を含めた捕獲区域図を作成して下さい。
       
    3. 当署への入林届、捕獲区域図の提出
        作成した入林届、捕獲区域図を有害鳥獣捕獲指示予定日の1週間前までに当署に提出して下さい。
        当署において入林届の確認及び捕獲区域の再確認を経て受理を行い、受理後の入林届を申請者あて送付します。
        なお、緊急に捕獲する必要がある場合はお早めにご相談下さい。
       
    4. 有害鳥獣捕獲指示
        受理後の入林届が到着しましたら、有害鳥獣捕獲指示を行っていただき、当署あてに有害鳥獣捕獲指示書(写)【公文書】の通知をお願いします。

     ■国有林を含まない有害鳥獣捕獲指示については、これまでと同様の通知をお願いします。
     

    2回目以降の有害鳥獣捕獲指示

      年度内に同一条件(捕獲区域、捕獲方法、入林の目的、従事者が同一)で複数回有害鳥獣捕獲を実施する予定があり、入林届の入林の期間を年度末までとされた場合は、有害鳥獣捕獲指示予定日の1週間前までに、大隅森林管理署又は森林事務所へご連絡ください。
      立入禁止区域を変更する必要は無いと当署が判断した場合には、初回と同一条件の指示書を発行されて構いません。ただし、立入禁止区域の変更が必要であると当署が判断した場合は、再度、森林事務所の森林官と捕獲区域について事前協議し、新たな立入禁止区域が明示された捕獲区域図を提出していただくこととなります。なお、この場合の入林届については再提出の必要はありません。
     
     
    《ページトップ、申請・お問い合わせ先へ》

    お問合せ先

    大隅森林管理署

    ダイヤルイン:0994-42-5217

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