ホーム > 森林へ行こう > 協定締結による国民参加の森林づくり > 「西島の固有森林生態系の修復と保全の森」活動団体追加募集
モデルプロジェクトの森「西島の固有森林生態系の修復と保全の森」(特定非営利活動法人小笠原クラブと協定締結)における森林づくり活動を行う団体等の追加募集をします。
下記事項に留意の上、小笠原総合事務所国有林課にお申し込みください。
記
「モデルプロジェクトの森」とは、林野庁が進める「国民参加の森づくり」における、それぞれの地域や森林の特色を活かした効果的な森林管理の実施を目的とし、地域住民や関係者との合意形成を図りながら、団体と森林管理署等が協働・連携して森林の整備・保全活動を行うことのできる国有林のことです。
本募集で活動の対象とする西島の国有林は、平成22年4月に特定非営利活動法人小笠原クラブと小笠原総合事務所がモデルプロジェクトの森協定を締結し、西島本来の植生を回復させ、残存している在来種の保全を行い、固有の植生・貝類・鳥類・昆虫類等が生育・生息できる森林生態系への修復を図るため、固有のトンボの生息環境の改善や外来種の駆除等を進めてきており、固有のトンボの生息に回復傾向が認められるなど取組の効果が現れてきています。
他方、関東森林管理局が実施している西島における外来植物の駆除地に外来植物の再侵入が認められるなど対策の強化が必要な状況にあります。
このため、西島における外来植物の駆除活動を推進し、森林生態系の修復・保全に向けた取組をなお一層充実させていくため、既協定に活動希望団体を追加し、外来植物の抜取りや伐採等の駆除活動を、協働で連携・調整を図りながら活動していこうとするものです。
場 所 東京都小笠原村西島国有林 11林班か小班外 43.42ヘクタール
協定期間 平成30年3月31日までとします。
公募期間 平成28年8月24日(水曜日)から平成28年9月26日(月曜日)
地方公共団体または自主的な森林づくり活動を行うことを目的とした民間団体(公益法人を含む)とします。
この場合、民間団体については以下の条件を全て満たさなければなりません。
ア 団体の目的、運営等に関する規約を有すること。
イ 団体の意志を決定し、自主的な森林づくり活動を執行する体制を確立していること。
ウ 活動の目的が特定の者の利益に資するものとはならないこと。
エ 国有林野若しくはその産物の売払代金又は国有林野の貸付料若しくは使用料を滞納している者でないこと。
オ 国有林野又はその産物に関する損害賠償金又は違約金の納付を完納していない者でないこと。
カ 従来の経歴等から協定を誠実に遵守すると認められない者又は国有林野の管理及び処分に関して現に係争関係にある者、その他実施主体として適当でないと認められる者でないこと。
自主的な森林づくり活動を希望する団体は、森林管理局及び小笠原総合事務所国有林課に備え付けてある「モデルプロジェクトの森における活動希望申請書」(ワード:96KB)に必要事項を記載の上、小笠原総合事務所国有林課にお申し込みください。
申請書の記載内容等から適切と認められる団体を実施主体として選定させていただきます。
なお、申請書を提出した団体に対し、選定結果を通知することとします。
自主的な森林づくり活動の実施にあたっては、実施主体と小笠原総合事務所との間において、原則として次の事項を内容とする協定を締結するものとします。この場合の協定は別添の協定書案(PDF:398KB)を標準として行うものとします。
(1)協定の目的 (10)法令等の遵守
(2)対象となる森林の名称、位置及び面積 (11)山火事防止等の措置
(3)全体活動計画書の提出 (12)損害賠償
(4)年間活動計画書の提出及び活動実績の報告 (13)活動の円滑な実施への協力
(5)入林の際の連絡・調整 (14)対象となる森林の適切な管理
(6)安全確保等の措置 (15)協定の破棄
(7)経費の負担 (16)協定の有効期間
(8)立木竹等の所有権等の権利 (17)その他必要と認められる事項
(9)施設の設置等
(1)モデルプロジェクトの森対象地の現地案内は行いません。
(2)森林づくり活動の実施に関する経費は、実施主体の負担となります。
(3)資材・道具置場等の施設の設置はできません。
(4)実施主体には、協定期間内であっても、モデルプロジェクトの森における立木竹等についての所有権及び森林づくり活動により生ずる全ての権利は有しないことになります。
(5)なお、対象地は森林生態系保護地域に設定されており、対象地に立ち入る者には森林生態系保護地域利用講習を受講させるようお願いします。
(6)詳細については、小笠原総合事務所国有林課にお問い合わせください。
平成28年8月24日
小笠原総合事務所長 菅野 孝志
担当:国有林課
電話:04998-2-2103