このページの本文へ移動

林野庁

メニュー

消費者の皆様へ

消費者の皆様へ

   しいたけの栽培は大きく分けて、自然に近い条件で育てる原木栽培と、施設内で栽培する菌床栽培の2つの栽培方法があります。原木栽培では、原木に穴をあけて種駒を埋め込み栽培し、菌床栽培では、おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合しブロック状や円筒状に固めた培地に種菌を植え付けて菌床で栽培します。
  いずれの場合も、しいたけの「畑」とも⾔えるほだ木や菌床の製造された場所と、しいたけを収穫した場所が異なる場合があります。近年は、海外から輸⼊された菌床から育てたしいたけを国内で収穫し、国産として出荷する例も増えてきており、このような海外で生産された菌床由来のしいたけと、国内で生産された菌床由来のしいたけを消費者が区別することができない状況となっていました。
  このような中、消費者により正確な情報を提供するため、消費者庁が令和4年3月に食品表示基準Q&Aを改正し、「しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸張するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすと考えられているため、原木(ほだ木)又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とする。」との考え方を示しました。
  原木しいたけ又は菌床しいたけを購入する時は、原産地を確認してみてください。

  (参考資料)
     しいたけの原産地表示に関するイラスト入りチラシ(PDF : 635KB)

お問合せ先

林政部経営課特用林産対策室

担当者:特用林産加工輸出班
ダイヤルイン:03-6744-2289

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader