きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について
各都道府県宛て通知
23生産第4743号
23林政経第213号
制定 平成23年10月6日
一部改正 平成24年3月28日
一部改正 平成24年8月30日
(施行は平成24年9月1日)
各都道府県農務担当部長 殿
各都道府県林産担当部長 殿
農林水産省生産局農産部園芸作物課長
林野庁林政部経営課長
林野庁林政部木材産業課長
きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について
このことについては、「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)により、きのこ生産資材用のおが粉等に含有される放射性物質のきのこへの移行係数等に係る知見を踏まえて追ってお示しすることとしていたところです。今般、一定程度の知見が集積されたことから、きのこ原木及びほだ木並びに菌床用培地及び菌床(以下「きのこ原木、菌床用培地等」という。)の安全基準として、当面の指標値を下記1のとおり設定することとしました。
つきましては、各都道府県のきのこ原木、菌床用培地等の生産・流通・使用の実態を踏まえた上で、当該指標値を超えるきのこ原木、菌床用培地等の使用・生産又は流通が行われないよう、下記2及び3の(1)により、きのこ生産者やきのこ生産資材の生産・流通関係者に御周知・御指導いただくとともに、本通知に基づく対応を実施いただきますようお願いいたします。
今回の指標値については当面のものであって、今後、更に知見が集積されるなどした場合は、必要に応じて、指標値の見直しを行うことを申し添えます。
記
1 きのこ原木、菌床用培地等の当面の指標値(放射性セシウムの濃度の最大値)
(1) きのこ原木及びほだ木
50ベクレル/kg(乾重量)
(2)菌床用培地及び菌床
200ベクレル/kg(乾重量)
2 関係者に対する指導
(1)きのこ生産者向け指導
ア 指標値を超えるきのこ原木、菌床用培地等を使用しないこと。
イ きのこ原木、菌床用培地等を購入・譲受する場合には、販売業者・譲渡者に、指標値を超えていないことを確認すること。
ウ 自ら生産したきのこ原木、菌床用培地等を使用する場合には、指標値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること。
エ 自ら生産したきのこ原木、菌床用培地等を販売・譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(2)きのこ原木、菌床用培地等の製造業者向け指導
ア 製造したきのこ原木、菌床用培地等が指標値を超えていないことを確認した上で出荷すること。
イ きのこ原木、菌床用培地等を出荷する際に、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(3)きのこ原木、菌床用培地等の販売業者向け指導
販売するきのこ原木、菌床用培地等が指標値を超えていないことを、そのきのこ原木、菌床用培地等の購入・譲受元の販売者・譲渡者に、確認した上で、購入し販売すること。
3 きのこ原木及びほだ木の経過措置
2にかかわらず、50ベクレル/kgを超え100ベクレル/kg以下のきのこ原木及びほだ木(以下「経過措置対象原木等」という。)については、次の条件を満たす場合に限り引き続き使用できるものとする。この場合、引き続き使用する場所は、当該経過措置対象原木等が、平成24年8月31日時点で所在していた都道府県内に限るものとする。
(ア)経過措置対象原木等から発生するきのこが50ベクレル/kg以下になるように管理されること
(イ)経過措置対象原木等を使用するきのこ生産者が所在する都道府県が、当該経過措置対象原木等から発生したきのこの放射性物質検査を確実に行い、当該きのこが食品の基準値を超えないことを出荷開始前に確認する体制を構築すること
また、平成24年9月1日以降に製造された50ベクレル/kgを超え100ベクレル/kg以下のきのこ原木及びほだ木についても、経過措置対象原木等に含み、本措置の対象とし、引き続き使用する場所は、当該きのこ原木及びほだ木の原料である立木が、平成24年8月31日時点で所在していた都道府県内に限るものとする。
なお、本措置の対象となる経過措置対象原木等は、「『きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法』の制定について」(平成23年10月31日付け23生産第4952号、23林政経第229号農林水産省生産局農産部園芸作物課長、林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)において検査対象とするものであって、検査の結果が50ベクレル/kgを超え100ベクレル/kg以下であったきのこ原木及びほだ木とする。
本措置を円滑かつ適切に運用するため、都道府県は、次の(1)により関係者に対する指導を行い、(2)により必要な対応を行うものとする。
(1)関係者に対する指導
ア きのこ生産者向け指導
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有・使用の有無を、また、平成24年9月1日以降における、きのこ生産者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向及び継続使用の意向の有無を、所在する都道府県に報告すること。
(イ)経過措置対象原木等を引き続き使用する場合は、当該経過措置対象原木等から発生するきのこについて、50ベクレル/kg以下となるように管理するとともに、出荷開始前に、所在する都道府県による放射性物質検査を受けること。
(ウ)経過措置対象原木等を販売・譲渡する場合は、相手方に当該経過措置対象原木等の放射性セシウム濃度の検査結果のほか生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(エ)経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、継続使用又は販売・譲渡をせず、他の用途にも供さない場合は、確実に廃棄すること。
イ きのこ原木又はほだ木の製造業者向け指導
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有の有無を、また、平成24年9月1日以降における、製造業者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向の有無を、所在する都道府県に報告すること。
(イ)経過措置対象原木等を販売・譲渡する場合は、相手方に当該経過措置対象原木等の放射性セシウム濃度の検査結果のほか生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(ウ)経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、販売・譲渡せず、他の用途にも供さない場合は、確実に廃棄すること。
ウ きのこ原木又はほだ木の販売業者向け指導
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有の有無を、また、平成24年9月1日以降における、販売業者が所在する都道府県内での購入・譲受、販売・譲渡の意向の有無を、所在する都道府県に報告すること。
(イ)経過措置対象原木等を販売・譲渡する場合は、相手方に当該経過措置対象原木等の放射性セシウム濃度の検査結果のほか生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(ウ)経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、販売・譲渡せず、他の用途にも供さない場合は、確実に廃棄すること。
(2)都道府県の対応
ア 使用・生産状況把握
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有・使用の有無、また、平成24年9月1日以降における、きのこ生産者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向及び継続使用の意向の有無について、きのこ生産者に対し調査を実施し、引き続き使用するきのこ生産者を把握する。
(イ)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有の有無、また、平成24年9月1日以降における、製造業者及び販売業者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向の有無について、製造業者及び販売業者に対し調査を実施する。
(ウ)経過措置対象原木等を引き続き使用するきのこ生産者ごとに、その収穫時期及び当該経過措置対象原木等から発生するきのこが50ベクレル/kg以下となるような管理の状態を把握する。
イ きのこの放射性物質の検査
経過措置対象原木等を引き続き使用するきのこ生産者の当該経過措置対象原木等から発生するきのこについて、出荷開始前に放射性物質検査を確実に実施する。
ウ 継続使用しない経過措置対象原木等の処分
経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、継続使用又は販売・譲渡をせず、他の用途にも供さないきのこ生産者、製造業者及び販売業者に対し、当該経過措置対象原木等の廃棄を要請する。
4 その他
「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)の記の2に基づく、おが粉の譲渡及び利用の自粛については、200ベクレル/kg(乾重量)を超えないおが粉について解除できるものとするが、菌床用培地がおが粉等基材に栄養材(米ぬか、ふすま等)や水を加えて製造されることを踏まえ、菌床用培地の段階において、上記2の指導を徹底する。
5 従前の経過措置対象原木等の取扱い
本通知による改正前の通知(以下「旧通知」という。)の記の3の経過措置対象原木等のうち、平成24年4月1日以降8月31日までの間引き続き使用することを都道府県が旧通知の記の3の(2)に基づき把握していたきのこ生産者の所有する当該経過措置対象原木等の取扱いについては、3にかかわらず、平成24年11月30日までの間に限り、なお従前の例によることができるものとする。
関係団体宛て通知
23生産第4743号
23林政経第213号
制定 平成23年10月6日
一部改正 平成24年3月28日
一部改正 平成24年8月30日
(施行は平成24年9月1日)
関係団体の長 殿
農林水産省生産局農産部園芸作物課長
林野庁林政部経営課長
林野庁林政部木材産業課長
きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について
このことについては、「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)により、きのこ生産資材用のおが粉等に含有される放射性物質のきのこへの移行係数等に係る知見を踏まえて追ってお示しすることとしていたところです。今般、一定程度の知見が集積されたことから、きのこ原木及びほだ木並びに菌床用培地及び菌床(以下「きのこ原木、菌床用培地等」という。)の安全基準として、当面の指標値を下記1のとおり設定することとしました。
つきましては、各都道府県のきのこ原木、菌床用培地等の生産・流通・使用の実態を踏まえた上で、当該指標値を超えるきのこ原木、菌床用培地等の使用・生産又は流通が行われないよう、下記2及び3の(1)により、貴団体の関係者に御周知・御指導いただきますようお願いいたします。
今回の指標値については当面のものであって、今後、更に知見が集積されるなどした場合は、必要に応じて、指標値の見直しを行うことを申し添えます。
記
1 きのこ原木、菌床用培地等の当面の指標値(放射性セシウムの濃度の最大値)
(1) きのこ原木及びほだ木
50ベクレル/kg(乾重量)
(2)菌床用培地及び菌床
200ベクレル/kg(乾重量)
2 関係者に対する指導
(1)きのこ生産者向け指導
ア 指標値を超えるきのこ原木、菌床用培地等を使用しないこと。
イ きのこ原木、菌床用培地等を購入・譲受する場合には、販売業者・譲渡者に、指標値を超えていないことを確認すること。
ウ 自ら生産したきのこ原木、菌床用培地等を使用する場合には、指標値を超えていないことを確認するか、都道府県と相談すること。
エ 自ら生産したきのこ原木、菌床用培地等を販売・譲渡する場合には、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(2)きのこ原木、菌床用培地等の製造業者向け指導
ア 製造したきのこ原木、菌床用培地等が指標値を超えていないことを確認した上で出荷すること。
イ きのこ原木、菌床用培地等を出荷する際に、相手方に生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(3)きのこ原木、菌床用培地等の販売業者向け指導
販売するきのこ原木、菌床用培地等が指標値を超えていないことを、そのきのこ原木、菌床用培地等の購入・譲受元の販売者・譲渡者に、確認した上で、購入し販売すること。
3 きのこ原木及びほだ木の経過措置
2にかかわらず、50ベクレル/kgを超え100ベクレル/kg以下のきのこ原木及びほだ木(以下「経過措置対象原木等」という。)については、次の条件を満たす場合に限り引き続き使用できるものとする。この場合、引き続き使用する場所は、当該経過措置対象原木等が、平成24年8月31日時点で所在していた都道府県内に限るものとする。
(ア)経過措置対象原木等から発生するきのこが50ベクレル/kg以下になるように管理されること
(イ)経過措置対象原木等を使用するきのこ生産者が所在する都道府県が、当該経過措置対象原木等から発生したきのこの放射性物質検査を確実に行い、当該きのこが食品の基準値を超えないことを出荷開始前に確認する体制を構築すること
また、平成24年9月1日以降に製造された50ベクレル/kgを超え100ベクレル/kg以下のきのこ原木及びほだ木についても、経過措置対象原木等に含み、本措置の対象とし、引き続き使用する場所は、当該きのこ原木及びほだ木の原料である立木が、平成24年8月31日時点で所在していた都道府県内に限るものとする。
なお、本措置の対象となる経過措置対象原木等は、「『きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法』の制定について」(平成23年10月31日付け23生産第4952号、23林政経第229号農林水産省生産局農産部園芸作物課長、林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)において検査対象とするものであって、検査の結果が50ベクレル/kgを超え100ベクレル/kg以下であったきのこ原木及びほだ木とする。
本措置を円滑かつ適切に運用するため、都道府県は、次の(1)により関係者に対する指導を行い、(2)により必要な対応を行うものとする。
(1)関係者に対する指導
ア きのこ生産者向け指導
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有・使用の有無を、また、平成24年9月1日以降における、きのこ生産者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向及び継続使用の意向の有無を、所在する都道府県に報告すること。
(イ)経過措置対象原木等を引き続き使用する場合は、当該経過措置対象原木等から発生するきのこについて、50ベクレル/kg以下となるように管理するとともに、出荷開始前に、所在する都道府県による放射性物質検査を受けること。
(ウ)経過措置対象原木等を販売・譲渡する場合は、相手方に当該経過措置対象原木等の放射性セシウム濃度の検査結果のほか生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(エ)経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、継続使用又は販売・譲渡をせず、他の用途にも供さない場合は、確実に廃棄すること。
イ きのこ原木又はほだ木の製造業者向け指導
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有の有無を、また、平成24年9月1日以降における、製造業者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向の有無を、所在する都道府県に報告すること。
(イ)経過措置対象原木等を販売・譲渡する場合は、相手方に当該経過措置対象原木等の放射性セシウム濃度の検査結果のほか生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(ウ)経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、販売・譲渡せず、他の用途にも供さない場合は、確実に廃棄すること。
ウ きのこ原木又はほだ木の販売業者向け指導
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有の有無を、また、平成24年9月1日以降における、販売業者が所在する都道府県内での購入・譲受、販売・譲渡の意向の有無を、所在する都道府県に報告すること。
(イ)経過措置対象原木等を販売・譲渡する場合は、相手方に当該経過措置対象原木等の放射性セシウム濃度の検査結果のほか生産状況等に関する情報を適切に提供すること。
(ウ)経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、販売・譲渡せず、他の用途にも供さない場合は、確実に廃棄すること。
(2)都道府県の対応
ア 使用・生産状況把握
(ア)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有・使用の有無、また、平成24年9月1日以降における、きのこ生産者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向及び継続使用の意向の有無について、きのこ生産者に対し調査を実施し、引き続き使用するきのこ生産者を把握する。
(イ)経過措置対象原木等について、平成24年8月31日時点における所有の有無、また、平成24年9月1日以降における、製造業者及び販売業者が所在する都道府県内での製造、購入・譲受、販売・譲渡の意向の有無について、製造業者及び販売業者に対し調査を実施する。
(ウ)経過措置対象原木等を引き続き使用するきのこ生産者ごとに、その収穫時期及び当該経過措置対象原木等から発生するきのこが50ベクレル/kg以下となるような管理の状態を把握する。
イ きのこの放射性物質の検査
経過措置対象原木等を引き続き使用するきのこ生産者の当該経過措置対象原木等から発生するきのこについて、出荷開始前に放射性物質検査を確実に実施する。
ウ 継続使用しない経過措置対象原木等の処分
経過措置対象原木等を所有し、平成24年9月1日以降、継続使用又は販売・譲渡をせず、他の用途にも供さないきのこ生産者、製造業者及び販売業者に対し、当該経過措置対象原木等の廃棄を要請する。
4 その他
「きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について」(平成23年8月12日付け23林政経第181号林野庁林政部経営課長、木材産業課長通知)の記の2に基づく、おが粉の譲渡及び利用の自粛については、200ベクレル/kg(乾重量)を超えないおが粉について解除できるものとするが、菌床用培地がおが粉等基材に栄養材(米ぬか、ふすま等)や水を加えて製造されることを踏まえ、菌床用培地の段階において、上記2の指導を徹底する。
5 従前の経過措置対象原木等の取扱い
本通知による改正前の通知(以下「旧通知」という。)の記の3の経過措置対象原木等のうち、平成24年4月1日以降8月31日までの間引き続き使用することを都道府県が旧通知の記の3の(2)に基づき把握していたきのこ生産者の所有する当該経過措置対象原木等の取扱いについては、3にかかわらず、平成24年11月30日までの間に限り、なお従前の例によることができるものとする。
参考
- きのこ原木・ほだ木の当面の指標値に関する見直しについて(平成24年8月30日)(PDF : 746KB)
- きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の改正について(平成24年3月28日)(PDF : 369KB)
- きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について(平成23年10月6日)(PDF : 709KB)
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