きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について
福島県宛通知
23林政経第181号
平成23年8月12日
福島県農林水産部長殿
林野庁林政部経営課長
林野庁林政部木材産業課長
きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について
きのこ生産資材用のおが粉及びきのこ原木(ほだ木を含む。以下同じ。)(以下「きのこ生産資材用のおが粉等」という。)に与える放射性物質の影響に関する科学的知見については、現在、国において調査を実施しているところであります。この結果を踏まえ、食品としてのきのこの安全の確保に向けて必要な措置をとることとしておりますが、消費者の安全な食品の供給に対する要請に対しては、きのこ生産資材用のおが粉等はもとより、調理の加熱に使われる薪及び木炭も含めて早期から適切に対応していく必要があります。
このため、きのこ生産資材用のおが粉等に含有される放射性物質のきのこへの移行係数等に係る知見が得られ、また、調理加熱用の薪及び木炭の放射性物質の加熱された食品への付着の程度等に係る知見が得られ、これらを踏まえた取扱いを追ってお示しするまでの当面の間、貴県におかれては、別添「特用林産物の安全確保のための対応」に基づき、下記のとおり取り組み、もって安全なきのこの供給を図るとともに、きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の信頼確保及び安定的供給が図られるよう対応をお願いします。
記
- きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の状況の調査
貴県内におけるきのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の管理及び譲渡の状況について調査の上、別紙により情報提供をお願いします。 - 要調査特用林産物を生産する事業者に対する要請
1の調査により、次のもの(以下「要調査特用林産物」という。)の存在が判明した場合には、当該要調査特用林産物(3のア又はイに該当することが確認できているものを除く。以下同じ。)について、当面の間、譲渡(有償・無償を問わないものとする。以下同じ。)及び利用の自粛を当該事業者に要請するようお願いします。
ア 原子力発電所の事故後において、屋外に置かれていたきのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭(シートをかける等風雨にあてない状態で保管されていたものを除く。)
イ 原子力発電所の事故後において、屋外に置かれていた原木(シートをかける等風雨にあてない状態で保管されていたものを除く。)を原料とするきのこ生産資材用のおが粉であって、樹皮を除かずに製造されたもの
ウ 原子力発電所の事故後において、屋外に置かれていた原木(シートをかける等風雨にあてない状態で保管されていたものを除く。)を原料とする調理加熱用の薪及び木炭 - 自粛要請の解除
次のものについては、譲渡及び利用の自粛を解除するものとします。
ア きのこ生産資材用のおが粉等のうち、当該おが粉等から発生したきのこを検査することにより安全が確認された場合における当該おが粉等
イ 調理加熱用の薪及び木炭のうち、表面の放射線量を測定した結果、安全であると確認されたもの - 要調査特用林産物の管理について
2により要調査特用林産物が滞留する場合には、適切な管理を要請するようお願いします。 - 要調査特用林産物の譲渡先都道府県への依頼
1の調査で得られた情報を基にきのこの検査等を実施する場合において、貴県内に同一ロットのものがない等貴県による対応が困難なときは、要調査特用林産物を譲渡された事業者・実需者等の協力を得て、きのこの検査による安全の確認等を実施するよう、当該事業者・実需者等が居住し、又は事業活動を行っている都道府県に対して依頼してください。
なお、当職から各都道府県の林産担当部長宛てに、上記依頼に応じていただけるよう依頼済みであることを申し添えます。
別添
別紙
要調査特用林産物の管理及び譲渡の状況調査(PDF:56KB)
福島県を除く各都道府県宛通知
23林政経第181号
平成23年8月12日
福島県を除く各都道府県林産担当部長殿
林野庁林政部経営課長
林野庁林政部木材産業課長
きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について
きのこ生産資材用のおが粉及びきのこ原木(ほだ木を含む。以下同じ。)(以下「きのこ生産資材用のおが粉等」という。)に与える放射性物質の影響に関する科学的知見については、現在、国において調査を実施しているところであります。この結果を踏まえ、食品としてのきのこの安全の確保に向けて必要な措置をとることとしておりますが、消費者の安全な食品の供給に対する要請に対しては、きのこ生産資材用のおが粉等はもとより、調理の加熱に使われる薪及び木炭も含めて早期から適切に対応していく必要があります。
このため、きのこ生産資材用のおが粉等に含有される放射性物質のきのこへの移行係数等に係る知見が得られ、また、調理加熱用の薪及び木炭の放射性物質の加熱された食品への付着の程度等に係る知見が得られ、これらを踏まえた取扱いを追ってお示しするまでの当面の間、別添1「特用林産物の安全確保のための対応」に基づき対応することにより、安全なきのこの供給を図るとともに、きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の信頼確保及び安定的供給を図ることとしたところであり、今般、別添2のとおり福島県農林水産部長宛てに依頼したところであります。
つきましては、貴都道府県におかれては、別添1「特用林産物の安全確保のための対応」の趣旨を御理解いただくとともに、別添2の記の5に基づく依頼があった場合には、譲渡先の事業者・実需者等の協力を得て、きのこの検査による安全の確認等に応じていただけるようお願いします。
なお、福島県における食品の検査による安全性の確認等の状況を踏まえ、必要に応じ、別添2の記の1の調査等に係る対象都道府県の拡大を検討することとしていることを申し添えます。
別添1
別添2
関係団体宛通知
23林政経第181号
平成23年8月12日
日本特用林産振興会会長殿
全国農業協同組合連合会代表理事会長殿
日本椎茸農業協同組合連合会会長理事殿
全国森林組合連合会代表理事会長殿
全国食用きのこ種菌協会会長殿
財団法人日本きのこセンター理事長殿
財団法人日本きのこ研究所理事長殿
日本産・原木乾しいたけをすすめる会会長殿
社団法人全国燃料協会会長殿
社団法人全国木材組合連合会会長殿
全国木材チップ工業連合会会長殿
全国素材生産業協同組合連合会会長殿
林野庁林政部経営課長
林野庁林政部木材産業課長
きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の安全確保の取組について
きのこ生産資材用のおが粉及びきのこ原木(ほだ木を含む。以下同じ。)(以下「きのこ生産資材用のおが粉等」という。)に与える放射性物質の影響に関する科学的知見については、現在、国において調査を実施しているところであります。この結果を踏まえ、食品としてのきのこの安全の確保に向けて必要な措置をとることとしておりますが、消費者の安全な食品の供給に対する要請に対しては、きのこ生産資材用のおが粉等はもとより、調理の加熱に使われる薪及び木炭も含めて早期から適切に対応していく必要があります。
このため、きのこ生産資材用のおが粉等に含有される放射性物質のきのこへの移行係数等に係る知見が得られ、また、調理加熱用の薪及び木炭の放射性物質の加熱された食品への付着の程度等に係る知見が得られ、これらを踏まえた取扱いを追ってお示しするまでの当面の間、別添1「特用林産物の安全確保のための対応」に基づき対応することにより、安全なきのこの供給を図るとともに、きのこ生産資材用のおが粉等並びに調理加熱用の薪及び木炭の信頼確保及び安定的供給を図ることとしたところであり、今般、別添2及び別添3のとおり福島県農林水産部長及び各都道府県の林産担当部長宛てに依頼したところであります。
つきましては、貴会におかれては、趣旨を御理解の上、風評被害の防止に十分配慮するとともに、当該取組の円滑な実施について御配慮をお願いします。
別添1
別添2
別添3
お問合せ先
林政部経営課特用林産対策室
代表:03-3502-8111(内線6086)
ダイヤルイン:03-3502-8059