台湾へのしいたけ輸出時の原産地表示の取扱いについて
台湾で販売する日本産食品については、原産地を都道府県名で記載することとされています。
我が国においては、令和4年3月30日に消費者庁が食品表示基準Q&Aを改正し、生しいたけの原産地について、植菌地を原産地として表示することとなりましたが、台湾においては収穫地を原産地としています。
このため、台湾へ輸出するしいたけについては、関連製品に表示する原産地は生鮮、冷蔵、冷凍、干し物、スライスしたもの、調理されたものなどしいたけの状態に関わらず、しいたけの「収穫地」を原産地として表示することとなりますので、ご注意ください。
お問合せ先
林政部経営課特用林産対策室
担当者:特用林産加工輸出班
ダイヤルイン:03-3502-8059




