台湾へのしいたけ輸出時の原産地表示の取扱いについて
台湾への日本産食品の輸出に際しては、都道府県が発給する産地証明書、商工会議所が発給する原産地証明書等に、原産地を都道府県名で記載することとされています。
我が国においては、本年3月30日に消費者庁が食品表示基準Q&Aを改正し、生しいたけの原産地について、植菌地を原産地として表示することとなりましたが、台湾においては収穫地を原産地としています。
このため、台湾へ輸出するしいたけについては、次のとおり、生鮮、乾燥などの状態に関わらず、産地証明書等に記載する産地及び関連製品に表示する原産地は収穫地となりますので、ご注意ください。
1.台湾では、生鮮、冷蔵、冷凍、干し物、スライスしたもの、調理されたものなどしいたけの状態に関わらず、しいたけの「収穫地」を原産地として表示することとなっている。
2.台湾向けに輸出するしいたけに関し、商工会議所が発給する産地証明書等に記載される産地及び関連製品に表示される原産地については、しいたけの「収穫地」を原産地にしなければならない。
台湾における輸入規制措置の概要については、以下の農林水産省ウエブサイトでお知らせしています。
お問合せ先
林野庁林政部経営課特用林産対策室
担当者:特用林産加工輸出班
代表:03-3502-8111(内線6087)
ダイヤルイン:03-6744-2289