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林野庁

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  令和7年1月7日

きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法に関するQ&Aについて

林野庁は、きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法について、お問い合わせの多い内容について、Q&Aを作成しました。

  • 本Q&Aは、現場からのご質問や今後の検討に合わせて、随時更新します。

きのこ原木及び菌床用培地中の放射性セシウム測定のための検査方法に関するQ&A

Q1:都道府県が独自の方法で放射性物質に関する安全性の確認をしている場合は、当該地域のきのこ原木等について、製造業者や生産者が検査する必要はありますか。

A1  検査は全国的に統一した方法により行う必要があるため、検査方法通知に基づき検査をお願いします。
ただし、都道府県がこれまでの検査で検査方法通知と同等以上の分析法を用いた場合については、検査方法通知による検査を行ったものと見なします。

 

Q2:分析機関について、何か指定はありますか。

 A2  分析機器の種類や性能が検査方法通知で示している要件を満たしているなど、検査方法通知による分析が可能な機関であれば、特に指定はありません。

 

Q3:伐採前のきのこ原木を検査する場合、同一市町村で空間線量率が同じであって、累計面積が10ヘクタール以下の森林を複数の生産者が伐採する場合、その伐採区域を1ロットとして1回で検査を行うことはできますか。

A3  同一市町村で空間線量率(文部科学省の放射線量等分布マップ等による空間線量率。以下同じ。)が同じ森林で複数の生産者等(等:製造業者、生産者団体、都道府県、市町村等。以下同じ。)がきのこ原木を伐採する場合、伐採区域が累計10ヘクタール以下であれば1ロットとして検査してもかまいません。

 

Q4:ほだ木を検査する場合のロットの考え方を教えて下さい。(「伐採後のきのこ原木を検査する場合」もこれを準用します。)

A4 
(1)採取先が17都県の場合 
17都県で採取された原木に植菌したほだ木については、当該原木の採取された場所が同一のほだ木を1ロットとして検査を行うようお願いします。 
ただし、例えば自県内調達したものや生産者団体で一括調達したもののように、

(ア)きのこ原木が、同一市町村の同様な森林(空間線量率が同じ森林。以下同じ。)から伐採されたもので、かつ、

(イ)同一市町村の同様な条件で保管・使用されているほだ木

については、同一市町村の複数のきのこ生産者等が使用するほだ木を1ロットとして検査することができます。

(2)採取先が17都県以外の場合
17都県以外の地域で採取された原木に植菌したほだ木で、17都県で使用されているものについては、きのこ生産者毎に使用されている当該ほだ木を1ロットとして検査を行うようお願いします。
ただし、例えば生産者団体で一括調達したもののように、同一市町村の複数のきのこ生産者・製造業者が使用するほだ木が、

(ア)すべて17都県以外の地域で採取・保管された原木に植菌したもので

(イ)ほだ木を使用した時期が同一であって、

(ウ)同一市町村の同様な条件で保管・使用されているもの

については、同一市町村の複数のきのこ生産者等が使用するほだ木を1 ロットとして検査することができます。

 

Q5:菌床の原料であるおが粉の製造事業者から、おが粉が指標値以下となっている検査報告書が提出された場合であって、栄養材についても17都県以外のものを使用するなど、製造する菌床用培地が指標値以下となることが確実な場合は、菌床用培地の検査を行わなくてもよいですか。

A5  製造する菌床用培地が指標値以内であることが確実な場合は、検査の必要はありません。

 

Q6:機器校正がなされている水分計を所有しており、乾燥前の試料の放射性物質の濃度を乾燥状態に換算できる場合であっても、試料を乾燥させて測定しなくてはならないですか。

A6  機器校正が適正になされた水分計を所有するなど含水率を把握でき、乾燥されていない菌床用培地等の放射性物質濃度の測定結果を、当面の指標値に対応する含水率12%に換算できる場合については、必ずしも試料を乾燥させなくてもよいこととします。

〔参考〕
試料の湿量基準含水率(%)=(乾燥前の試料重量-完全乾燥後の試料重量)/乾燥前の試料重量×100
報告すべき分析値(ベクレル/kg)=乾燥前の試料の放射性セシウム濃度分析値/{(1-試料の湿量基準含水率/100)×100/88}

お問合せ先

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