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令和6年度木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「クリーンウッド」実施支援事業のうち合法性確認実施指導者養成、制度の周知

公   示

   下記のとおり、令和6年度木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「クリーンウッド」実施支援事業のうち合法性確認実施指導者養成、制度の周知に係る企画競争参加者を募集する。なお、本事業に係る契約締結は、当該事業に係る令和6年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とする。

1 件名

令和6年度木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「クリーンウッド」実施支援事業のうち合法性確認実施指導者養成、制度の周知

2 参加資格

(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、競争に参加する者が未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合は、同条の特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の《「役務の提供等」》において、《「A」、「B」、「C」又は「D」》の等級に格付けされた者であること。
(4)下記6の提出書類の提出期限の日から契約締結日までの間において、林野庁長官から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務の提供等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
(5)複数の団体が本事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。
    この場合において共同事業体は、本事業を実施すること等についての業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意を得た規約書、全構成員が交わした協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続きを行うものとする。
    また、構成員は、上記(1)から(4)の要件に適合している必要がある。
    なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
   (1)共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記6に定める提出場所へ提出期限までに提出すること。
   (2)規約書等の作成にあたっては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。

3 契約候補者の選定方法

  令和6年度木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「クリーンウッド」実施支援事業のうち合法性確認実施指導者養成、制度の周知に係る企画競争応募要領(PDF : 692KB)に基づき、提出された企画書等について審査を行い、契約候補者として1者を選定する。

4 契約条項を示す場所、説明書を交付する場所及び日時

(1)日時:令和6年2月2日(金曜日)~令和6年3月5日(火曜日)午前10時~午後5時
(2)場所:林野庁林政部木材利用課合法伐採木材利用推進班(本館7階ドアNo.本720)
             電話番号:03-6744-2496
   応募説明書は、林野庁のウェブサイトのほか上記交付場所において無料にて交付する。郵送又はメールによる応募説明書の交付を希望する場合は、(2)まで電話で問い合わせすること。

5 説明会の開催

開催しない。

6 企画書等の提出期限及び提出場所

(1)提出期限:令和6年3月6日(水曜日)午後5時
(2)提出先:(電子メールによる提出)cleanwood@maff.go.jp
                (郵送又は持参による提出)
                  〒100-8952東京都千代田区霞が関1-2-1
                  林野庁林政部木材利用課合法伐採木材利用推進班(本館7階ドアNo.本720)

7 企画提案会の開催

  企画提案会は開催せず、書面審査とする。なお、提出された提案書等に対して問い合わせをする場合がある。

8 企画案の無効

   本公示に示した参加資格を満たさない者の企画書等は無効とする。

9 その他

   本公示に記載なき事項は、令和6年度木材需要の創出・輸出力強化対策のうち「クリーンウッド」実施支援事業のうち合法性確認実施指導者養成、制度の周知に係る企画競争応募要領による。

以上公示する。     
               

令和6年2月2日

支出負担行為担当官            
林野庁長官  青山豊久    

  お知らせ
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。



お問合せ先

林野庁林政部木材利用課

担当者:坂本、菊地
ダイヤルイン:03-6744-2496

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