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令和5年度治山技術等推進調査(国有林の治山台帳等のGISデータ化検討調査)事業

公        示

  下記のとおり、令和5年度治山技術等推進調査(国有林の治山台帳等のGISデータ化検討調査)事業の受託者を募集します。


                                                         記

1  事業名

令和5年度治山技術等推進調査(国有林の治山台帳等のGISデータ化検討調査)事業

2  事業実施の目的及び概要

1   事業の目的
   国有林の治山台帳及び山地災害危険地区情報(以下「治山台帳等」という。)については、一部独自にデータ管理している局もあるものの、全体的には未だに紙ベース・PDFベースで管理をしていることから、治山担当者のみならず、国有林業務全般に多大な労力や時間を要しており、職員がアクセスしやすいようデータベースに整理するとともに、現在構築を行っている国有林野地理情報高度化システム(以下「国有林高度化GIS」という。)上においても利用できるようにすることにより、業務の省力化・効率化を図る。
   なお、データベース及びGISのデジタル情報化(以下「GISデータ化」)という。)手法について、民有林行政への展開を視野に、各都道府県及び関係市町村等へのGISを利用した国有林の山地災害危険地区情報等の提供方法を整理し、治山分野における関係自治体との情報連携を図る。
2   事業の概要
   GISデータ化された治山台帳等を国有林高度化GISで利用するための検討を行うにあたって、現時点では、GISデータ化された治山台帳等のうち、汎用性の高い山地災害危険地区情報については、国有林高度化GISに搭載し、特定業務のみで活用が想定される治山台帳については、必要とする職員が必要に応じて林野庁が開発した山地災害調査アプリを含めたArcGIS等を活用して当該データを取込み利用することを想定している。
   これを踏まえた上で、以下について検討し、その検討内容及び成果を整理する。
(1)GISデータ化された治山台帳等を利用するためのアプリケーションの構築
  【1】各森林管理局が実施する治山台帳等のGISデータ化作業(試行)のサポートを行う。
  【2】GISデータ化された治山台帳等を取込み、それらを地図上に表示、編集を可能とする治山情報管理GIS(仮称)をArcGISにより構築する。
  【3】国有林高度化GIS、山地災害調査アプリ、環境アセスメントデータベース(EADAS)とのデータ連携の方法を検討する。
  【4】上記【2】で構築する治山情報管理GIS(仮称)の具体の操作方法を整理したマニュアルを作成する。
(2)山地災害調査アプリと関連システムとのデータ連携
  【1】EADASとのAPI連携によるデータ配信を参照するためのシステムを構築する。
  【2】治山情報管理GIS(仮称)とのデータ連携の方法を検討する。
  【3】リモートセンシング技術を用いたアプリケーションとのデータ連携
  【4】上記【1】で構築するデータ連携システムの具体の操作方法を整理したマニュアル作成を作成する。

3  応募資格

   本事業に応募できる者は、次の全てに該当する者とします。
1  予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、本応募に参加する者が、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者である場合には、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
2  予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
3 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」を有している者であること。
4 下記第7の提出書類の提出期限の日から契約締結日までの間において、林野庁長官から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。
5  複数の団体が本委託事業の受託のために組織した共同事業体(民法(明治29年法律第89号)上の組合に該当するもの。以下同じ。)による参加も可とする。
   この場合において共同事業体は、本委託事業を実施すること等について業務分担及び実施体制等を明確にした、構成する各団体(以下「構成員」という。)の全てから同意書を得た規約書、全構成員が交した協定書又は全構成員間での契約締結書(又はこれに準ずる書類)(以下「規約書等」という。)を作成する必要があり、全構成員の中から代表者を選定し、代表者は本委託事業に係る競争入札の参加及び事業の委託契約手続を行うものとする。
   また、代表者及び構成員は、上記1から4の要件に適合している必要がある。
   なお、共同事業体に参加する構成員は、本入札において他の共同事業体の構成員となること又は単独で参加することはできない。
      (1)共同事業体の結成、運営等に関する規約書等を下記第7までに提出すること。
      (2)規約書等の作成に当っては、事業分担及びその考え方並びに実施体制について、明確に記載すること。

4  契約候補者の選定方法

   「令和5年度治山技術等推進調査(国有林の治山台帳等のGISデータ化検討調査)事業に係る企画競争応募要領」(PDF : 549KB)(以下「応募要領」という。)に基づき、提出された企画提案書等について審査を行い、契約候補者を1者選定します。

5  契約条項を示す場所、説明書を交付する場所

1  場所:林野庁国有林野部業務課(農林水産省北別館8階 ドアNo.北814)
2  日時:令和5年4月17日~令和5年5月12日(ただし、行政機関の休日を除く。)
                       午前10時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)

6  応募に係る説明会の開催

実施しない。

7  企画提案書の提出等に関する事項

   企画提案書については、応募要領第7の企画提案書及びその他の書類の提出期限・提出先・提出部数を参照の上、提出してください。
<提出期日等>
   提出期日:令和5年5月19日まで
   提出曜日:月曜日~金曜日(ただし、行政機関の休日を除く。)
   提出時間:午前10時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く。)

企画提案会の開催について

  企画提案会は行わず、書面審査とする。なお、提案者が提出した提案書等は必要に応じて質問等を通知することとする。

企画案の無効

  本公示に示した参加資格を満たさない者の企画等は、無効とします。

10  その他

  本公示において記載のない事項については、応募要領によるものとします。

以上公示する。     
               

令和5年4月17日

支出負担行為担当官            
林野庁長官  織田   央      

  お知らせ
1.農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当庁のホームページ(https://www.rinya.maff.go.jp/j/kouhou/cyotatu_nyusatu/attach/pdf/index-13.pdf)をご覧下さい。
2.農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。



お問合せ先

林野庁国有林野部業務課

担当者:瀬川 勇二
ダイヤルイン:03-3502-8349