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スギ花粉発生源対策推進方針【平成13年6月19日策定 令和5年6月30日改正】

スギ花粉発生源対策推進方針改正の概要

林野庁では都道府県等に対して花粉発生源対策の技術的助言等をまとめた「スギ花粉発生源対策推進方針」について、令和5年6月30日に改正を行っています。その概要についてご紹介します。

背景

令和5年5月30日に花粉症に関する関係閣僚会議において取りまとめられた、「花粉症対策の全体像」に基づき、(ア)スギ人工林の伐採・植替え等の加速化、(イ)スギ材需要の拡大、(ウ)花粉の少ない苗木の生産拡大、(エ)林業の生産性の向上及び労働力の確保に取り組み、10年後には、花粉発生源となるスギ人工林を約2割減少させることを目指して、取組を集中的に推進することとしている。本格的な利用期を迎えた人工林の主伐・再造林の増加が見込まれること等を踏まえ、花粉発生源対策として、スギ人工林等の利用を進めるとともに、花粉の少ないスギ苗木の生産や植栽、広葉樹の導入による針広混交の育成複層林等への誘導等により、花粉の少ない多様で健全な森林への転換等を促進していくことが重要。

1.政策目標

将来的には植栽するスギ苗木の全量を花粉症対策に資するスギ苗木にすることを目指し、令和15年度までに花粉の少ないスギ苗木の我が国全体のスギ苗木の年間生産量に占める割合を約9割に増加させることを目標。

2.森林・林業・木材産業による「グリーン成長」

スギ花粉発生源対策を進めるためには、スギ人工林等を「伐って、使って、植えて、育てる」という森林資源の循環利用のサイクルを確立することが重要。このため、各都道府県が森林・林業・木材産業の振興に関する各種計画や方針等を作成する際には、花粉の少ないスギ苗木の生産目標等スギ花粉発生源対策推進に関する方針、目標、施策等についても位置づけることにより、「グリーン成長」に向けた取組を通じ、スギ花粉発生源対策の計画的な実施を図るよう明記。

3.花粉の少ない苗木について

花粉の少ないスギ苗木とは、本方針の別紙に定める「無花粉」、「少花粉」、「低花粉」の品種のスギ苗木及びスギの特定苗木(「森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法」(平成20年法律第32号)第2条第4項に規定する特定苗木)。

4.「無花粉」、「少花粉」、「低花粉」の品種について

「無花粉」、「少花粉」、「低花粉」の品種とは、国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所 林木育種センターが定めた基準により開発したもの及び花粉の生産に関する特性がこれと同程度のものとして都道府県が認めたものである旨明記。

5.より花粉の少ない品種等の選択

 品種の開発や特定母樹の申請に当たっては「より花粉の少ない品種の開発等に努めること」、また、ミニチュア採種園、閉鎖型採種園、採種(穂)園の造成・改良に当たっては「より花粉の少ない優良種苗の生産を推進する観点に留意すること」と明記し、より花粉の少ない品種等の選択を推進。

6.ヒノキについて

ヒノキについても花粉の少ない森林への転換等を進めていくことが重要であり、その推進に当たっては本方針を参考に取り組むものとする。

スギ花粉発生源対策推進方針(令和5年6月30日付5林整森第148号)(PDF : 889KB)

お問合せ先

森林整備部森林利用課

担当者:森林環境保全班
代表:03-3502-8111(内線6216)
ダイヤルイン:03-3501-3845

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