森林災害復旧造林事業
1 根拠法
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)
2 目的
激甚災害を受けた森林の復旧
3 対象災害の範囲
激甚災害 : 国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、特別の助成等が特に必要と認められる災害で、政令で指定するもの
4 事業を実施できる地域
農林水産大臣が告示する市町村
激甚災害による森林被害額が1,500万円以上で、かつ、要復旧面積が90ha以上の市町村
(激甚災害が暴風雨による場合)
森林被害額が4,500万円以上、かつ、要復旧面積が40ha以上の市町村
5 事業内容
- 被害木等の伐採及び搬出 (災害発生年度を含む4ヶ年度以内)
- 跡地造林 (災害発生年度を含む5ヶ年度以内)
- 倒伏した造林木の引起こし(災害発生年度を含む2ヶ年度以内)
- 作業路の開設 (上記の事業に必要な期間)
6 事業主体
都道府県、市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、任意団体、森林整備法人、林業(造林)公社等
7 補助率
( 国1 / 2 + 県1 / 6 ) 2 / 3
お問合せ先
森林整備部整備課担当者:災害対策班
代表:03-3502-8111(内線6173)
ダイヤルイン:03-6744-2304