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林野庁

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森林災害復旧造林事業

1   根拠法

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(激甚災害法)

2   目的

激甚災害を受けた森林の復旧

3   対象災害の範囲

激甚災害 :  国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、特別の助成等が特に必要と認められる災害で、政令で指定するもの

4   事業を実施できる地域

農林水産大臣が告示する市町村
激甚災害による森林被害額が1,500万円以上で、かつ、要復旧面積が90ha以上の市町村
(激甚災害が暴風雨による場合)
森林被害額が4,500万円以上、かつ、要復旧面積が40ha以上の市町村

5   事業内容

  • 被害木等の伐採及び搬出 (災害発生年度を含む4ヶ年度以内)
  • 跡地造林 (災害発生年度を含む5ヶ年度以内)
  • 倒伏した造林木の引起こし(災害発生年度を含む2ヶ年度以内)
  • 作業路の開設 (上記の事業に必要な期間)

6   事業主体

都道府県、市町村、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、任意団体、森林整備法人、林業(造林)公社等

7   補助率

( 国1 / 2  +  県1 / 6 ) 2 / 3

 

お問合せ先

森林整備部整備課
担当者:災害対策班
代表:03-3502-8111(内線6173)
ダイヤルイン:03-6744-2304