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林野庁

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林道施設災害関連事業

1   事業内容

林道施設害関連事業は、災害復旧事業の実施にあたり、これを含めた一連の施設の新設又は改良を行うことにより再度災害を防止するもの

2   採択基準

総工事費(災害復旧事業の工事費と災害関連事業の工事費との合計額)のうち、災害関連事業の工事費の占める割合が原則として5割以下のものであり、かつ、1箇所の災害関連事業の工事費が200万円以上のもの

原則として他の改良計画がないもの

災害関連事業費によって得られる効果が大であるもの

3   事業主体

都道府県、市町村及び森林組合等

4   補助率等

基本補助率は、奥地幹線林道:55%以内 (ただし、沖縄県及び森林組合等においては60%以内) 、その他林道:50%以内

激甚災害を受けた政令で定める地域における災害関連事業については、激甚法に基づく補助率の嵩上げ措置が適用される。(激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第5条)

5   添付資料

林道施設災害関連事業(PDF : 877KB)

お問合せ先

森林整備部整備課

担当者:災害対策班
代表:03-3502-8111(内線6173)
ダイヤルイン:03-6744-2304
FAX番号:03-3502-6329